自分の中で、PTAについて考えるブームが
また到来しています。
そんなとき、ふっと
思い出すのが、以前に川端さんのブログ
『リヴァイアさん、日々のわざ』のコメント欄
(2008.11.22 15:46)で紹介されていた
あるPTAの規約です。
気になって仕方がないので、
検索してみたらありました。
みなみ野会のページ
川端さん、FJNさん、ありがとうございます。
なにがすごいって、規約に前文があり
理想を高らかにうたっているところと、
規約の文体とスタンスです。
こんなすてきな規約を持つPTAならば、
不可思議に働く強制力は少なく、
PTAが本来持つ素晴らしい理念通りに運用されているのでは・・?
と想像しています。
下記、バックアップとして全文
ご紹介させていただきます。
(注:太字は、猫紫紺の手によります。
また、センター処理、右寄せは解除しています。)
みなみ野会のページ
・・・・ は じ め に ・・・・
みなみ野会は、子ども達によりよい教育をすることを第一の目的としています。そのために何が必要か、何ができるか、考えていかなければなりません。教師と保護者、また保護者どうしが親睦を深め、人と人との和を広げていく。その和が学校だけでなく、みなみ野の地域全体に広がったらどんなにすばらしいでしょう。
教師や、保護者だけでなく、地域住民の方々にも子ども達を育て、見守ってもらう・…・、そうなったら、子ども達にとって、これ以上の教育環境はないのではないでしょうか。このみなみ野会が、そんな信頼関係を築く柱になれたら、と思います。
しかし、みなみ野会が選ぱれた役員だけが忙しく、保護者に内容が浸透しないようなものでは、その魅力は半減してしまいます。すべての保護者が主役(ベース)の会でなければなりません。
みなみ野会への入会を個々の保護者の自由意志に委ねているのも、入会という最初の一歩を、それぞれに決定していただきたいと願うからです。しかし、それは、入っても入らなくてもよいという意味ではありません。保護者ひとりひとりができる範囲で自主的に参加する、このほんの少しの意欲がみなみ野会のエネルギ一であり、大きな特徴なのです。
また、会長・副会長を中心とした執行部を置き、そこからの指示が学級へおりてくる、という方法が一般的ですが、みなみ野会では、学級を基盤と考えています。保護者ひとりひとりの声を大切にして、学級からあがってきた意見を吸い上げ、時間がかかっても学級委員会でよく話しあって物事を決めていきます。このことは、同時に、効率のよくない経過をたどるかもしれませんが、ともに協力しあって目的に向かいましよう。
保護者のみなさまにはこの規約をお読みになり、主旨をご理解いただきまして、会に参加してくださることを願っております。
みなみ野会の根本的精神は、全ての人々との信頼と自発的意志によって支えられているところにあります。
1999年3月準備委員会
『 み な み 野 会 』 規 約
1.名称
この会は、『みなみ野会』と称し(以下「会」と呼ぶ)、事務局をみなみ野小学校
内に置く。
2.目的
○子ども達により良い教育をする。
○会員相互の親睦を深める。
○地域と手をつなぎ、地域づくりをする。
3.「会」の構成員
(1)会員・・・・みなみ野小学校在校生の保護者と教職員
(2)準会員・∴・みなみ野小学校卒業生と学区内の地域住民
(3)権利.
①自由意志で入会し、また退会できる。
②会員が等しく立案・提案できる。
⑧会員は賛同した活動に平等に参加できる。
4.入会・退会
(1)「会」の主旨に賛同した人は入会できる。
(2)書類に入会の意志を記入し、定められた会費を添えて提出する。
(3)加入後は、申し出が無い限り、自動的に継続される。
(4)卒業時に、自動的に退会となる。
(希望があれば、準会員として「会」に参加できる。)
(5)準会員の入会・退会については、細則を参照。
5.組織
「会」は、学級と学級委員会・総会・実行委員会・サークルその他により、組織される。
6.最高決議機関
(1)「会」の最高決議機関は総会である。
(2)絵会では、次の事項を決議する事ができる。
①規約の制定、改正、廃止
②予算、決算の承認
③その他運営や活動に関する重要な事項
(3)総会には、次の2通りがある。
①定期総会
年度当初に行う。
但し、会員の過半数の賛成により、書面決議をもって総会に代えることができる。
②臨時総会、
学級委員会が必要と判断した場合、または、8分の1以上の会員が請求した場合に行うこどができる。
(4)成立・決議
①会員の2分の1(委任状を含む)の参加で成立する。
②参加者の2分の1以上の賛成をもって可決する。
③規約改正の決議については、参加者の3分の2以上の賛成をもって可決する。
④投票権を持つ会員は、1世帯当たり1名とする。
7.経理
(1)経費
会員と準会員の会費によってまかなわれる。
(2)会費
会員と準会員は、定められた会費を納める。
※詳細は細則を参照。
(3)会計年度
毎年4月1日から翌年3月31日までとするc
(4)会計報告
会計監査を受け、定期総会で会員の承認を得る。
8.会計監査
(1)前年度の学級委員より1名、教職員より1名の担当者を選出し実施する。
(2)監査の結果を定期総会で会員に報告する。
9.運営
(1)学級委員
①選出方法
各学級から2名ずつ選出する。
②任期
1年とする。
③役割
a.学級の活動の中心となり、保護者の親睦を図る。
b.学級委員会に出席して、「会」の運営等を担当する。
c.会員と学級委員会との連絡を円滑に行い、学級で出された質問・意見・提案等を学級委員会に報告するなど、
会員の窓口になる。
d.その他、学級委員が必要と認めたことを行う。
※詳細は細則を参照。
(2)学級委員会
①役割・活動内容
a.学級委員会は「会」の運営機関である。
b.総会(書面決議を含む)に次ぐ決議機関である。
c.学級委員が自由に発言し、意見の交換ができる場である。
d.定期的に会合を開く。
②構成員
全学級委員・教職員2名・その他、
⑧決議事項
a.会の運営のための細則の制定、改正、廃止
b.実行委員会の承認
c.その他、学級委員会が必要だと判断した事項
④成立・決議
a.学級委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
b.出席者の3分の2以上の賛成をもって可決する。
⑥運営上の役割分担
総務・・・学校およぴ各学級委員などからの情報を収集し、違絡係となる。
司会・・・会議の議事進行をする。
記録・・・会議の記録を取り、議事録を作成する。
会員へのお知らせを作成する。
会計・・・会費の管理、その他の経理事務を行う。
地域安全
・・・学校・保護者からの情報を収集し、地域安全活動を推進する。
※詳細は細則を参照。
10.実行委員会‘
(1)活動目的
「会」の目的に沿った様々な活動を行う。
(2)承認
学級委員会の承認を得て結成する。
但し、学級委員が提案者になった場合は、その承認の採決に加わらない。
(3)構成員
会員・準会員
(4)任期
その活動が終了、または目的が達成されるまでの期間とする。
(5)その他
①代表者を選出し、代表者を中心に活動する。
②補助金を希望する場合、学級委員会の承認を得る。
⑧代表者は活動終了後、学級委員会へ活動およぴ会計の報告をする。
11.サークル
(1)活動目的
趣味や楽しみを通して、親睦を深める。
(2)承認
学校の許可を得て結成する。
(3)構成員
会員・準会員
(4)活動期間
年度毎に更新する。
(5)その他
①代表者を選出し、代表者を中心に活動する。
②学校施設を利用する場合、学校の定めた規則に従う。
⑧必要経費は、サークル内で貞担する。
12.地域安全活動
(1)目的
子ども達の安全を図る。
(2)活動内容
会員全てが地域の一員として、情報提供と安全活動へ参加・協カする。
準会員の協力が得られるのが望ましい。
※詳細は細則を参照。
13.規約改正
この規約は、最高決議機関(書面決議を含む)の決議で改正することができる。
14.細則改正
紬則は、学級委員会の決議で改正することができる。
15.付則
この規約は、平成11年・4月1目より適用する。
『 み な み 野 会 』 細 則
1.学級委員
(1)会員の声を会の活動に反映できるように努める。
(2)学級活動費を昔理する。
(3)学級活動後、学級委員会に活動内容(会計を含む)を報告する。
(4)学級委員の欠員が生じた場合は、学級で話し合い、補選するc
2.学級委員会運営上の役割
(1)総務
①学級委員より2名選出し、学級委員会担当の教職員2名と共に計4名を総務担当
とする。
②会員、学校、学級委員などから、学級委員会で話し合って欲しいことや、連絡して欲しいことを受け付ける。
③実行委員会の申し込みの受け付けおよぴ、連絡の窓口となる。
④集まった情報を整理し、必要に応じて司会と会議の準備をする。
⑤会議に必要な資科の用意を、その担当者に依頼をすることができる。
⑥学級委員会の物品購入の依頼を受け付けし、備える。
⑦必要に応じて、学級委員およぴ学級委員会を招集することができる。
(2)司会
①学級委員より4名を選出し、司会担当とする。
②会議は2名で担当し、発言権と公平さを考慮して、輪番で行う。
③必要に応じて総務と会議の準備をする。
④会議に必要な資料の用意を、その担当者に依頼することができる。
⑤仕事の分担を提案するc
⑥当番になった司会は、採決に加わらない。
(3)記録
①学級委員より6名を選出し、記録担当とする。
②会議は、議事の内容を記録する2名と板書1名、計3名が担当し、輪番で行う。
③学級委員会の議事録を作成する。
④学級委員会の「お知らせ」を作成する。
⑤会の様々な記録を保管する。
(4)会計
①学級委員より2名選出し、会計担当とする。
②会費を徴収し、管理する。
③学級活動費を学級委員に支給する。
④年度当初に予算案を作成し、学級委員会の承認を得て総会にはかる。
⑤年度末に会計監査を受け、決算報告書を作成し、学級委員会の承認を得て総会にはかる。
⑥保険に関する事務手続きを行う。
(5)地壊安全
①学級委員の各学年より1名を選出し、計6名を地域安全担当とする。
②目的に関わる活動を立案し、学級委員会に提案し、承認を受ける。
③その活動の中心となり、会員の協力を得て、活動を推進する。
④生活指導担当教員と、随時打ち合わせをし、情報の交換を行う。
⑤地域安全活動を急ぐ場合、臨時の学級委員会の開催を総務に要求できる。
3.経理
(会費)
①会員 1世帯年額500円とする。
(内訳:みなみ野会活動費 350円 保険料 150円)
準会員年額100円とする。
②用途
納入した会費は、次の用途に使われる。
a.会の運営に要する費用
b.会の活動中の会員・児童に対する保険貴用
c.その他、必要と思われる費用
(2)途中入会
① 転入等で、途中入会を希望する人は加入できる。
② 書類に入会の意志を記入し、定められた会費を添えて提出する。
1学期中入会者 500円
2学期中入会者 400円
3学期途中入会者 300円 いずれも内150円は保険料
(但し、転入時期によっては、保護者の判断で次学期からの加入もできる)
(3)途中退会
① 転出等で途中退会する場合、学校の転出手続きを行うと自動的に退会となる。
② 会費の返金は行わない。
4.地域安全活動
(1)地域安全に関する情報・意見の提供について
①会員は、地域安全に関する情報を、学校に知らせる。
②会員は、地域安全に関する意見を、学級委員に出す。学級委員は会員の意見を地域地域安全担当へ伝える。
(2)緊急時の違絡網
①各学級の担任より配布される学級連絡網の中の、家庭数の印がついたものを使用する。
5.準会員
(1)入会・退会の申し込みは、随時、教頭先生が受け付ける。
(2)活動費として会費を納める。
6.実行委員会
「実行委員会の・しおり」を参照。
7.サークル
「サークルのしおり」を参照。
8.付則
この細則は、乎成11年4月1日より適用する。
PTAへの入退会を、保護者の「権利」として
扱っている点が、要注目です。
入会規定、退会規定もきちんと整備されています。
ムスメの小学校のPTA規約なんて
入退会の規定もなく、
「会員は、本校の教師と保護者
とする」
的な書き方ですから、
PTA会員にはみなが自動的になり、
あたかも義務のような印象を受けます。
わたし自身、漠然と、なにかこうPTA法でもあって
きちんと法律で決まっているような印象を
持っていました。
『PTA再活用論』を読むまでは、
PTAが一任意団体であることを知りませんでした。
大半が誤解で「義務」と信じられていますが
PTA活動は、決して、
「義務」ではないんですよ。
その誤解の原因のひとつが、規約の
文言のありかただと、指摘致します。