草履で歩きながら考える

笑う門には福来たるで、マイペースでやりたいこと やってみよう♪基本PTAブログですが、日常やがんのことも綴ります。

入会届の実例、退会届のひながた改良版と、セットのPTA規約入会規定案です。

2017年02月18日 | PTA規約の研究

以前にアップした、

の姉妹記事です。

一昨年の第1回運営委員会でPTA入会届・退会届のひな形を提案してから、日が経ちました。あれからいろいろあって、悔しいこともあったけれど、それはおいておいて。

PTAに入会届・退会届を導入するなら、同時に・つぎにめざしたいのは、規約へ入退会規定を整備することです。

なぜなら、規約へしくみを明記しておかないと、せっかくの入会届・退会届のしくみがのちの世代の執行部の考えで、なくなってしまう可能性があるから。

1年ちょっと前に考えてみた、PTA規約の会員条項をさらに発展させ、こんな規約案を考えてみました。これは、うちの中学校PTAに提案したものなので、第4条というような条項番号は、御校PTAのふさわしい番号にふりかえてお考えください。

■規約案です。

第4条 次の者は、この会の会員資格を得る。
1. 本校に在籍する生徒の保護者(又はこれにかわる者)
2. 本校に勤務する教員
第4条の2 この会への入会希望者は、入会届を提出する。入会届の様式は細則で規定する。
第4条の3 この会の退会は、下記の通りとする。
1.(自動退会)子の卒業または勤務校の移動により会員資格を失う者は、会員資格の消滅をもって退会とする。退会届提出の必要はない。
2.(任意退会)転居または自由意思によって退会する者は、退会届を提出する。退会届の様式は細則で規定する。
※ 「会員の権利及び義務は平等である」は削除を提案します。単なる平等の義務は、辛い人を追い込むから。

■細則案です。

第3条 入会・継続届
①規約第4条の2にいう届出書(入会届)は、入会・継続届とし、「様式-1」をもって定める。
②会員は年度初めに継続意思の有無を前項に定める届出書で表明する。
③入会・継続届は、毎年提出する。
④入会・継続届をもとに、この会の名簿を作成する。
⑤入会・継続届は、「委員・お手伝い係希望表」を兼ねる。

第4条 退会届
①退会届は、「様式-2」をもって定める。
②退会届提出者には、退会届受領書「様式-3」を渡す。

■様式-1です。

■様式-2・様式-3です。

様式-2・様式-3は、1枚の紙におさまっていて、上下切り離しタイプになっています。

  1. 退会希望者が、確実に届を2つとも提出すること
  2. PTA本部は、退会届をうけとったことを、きちんと退会者にフィードバックすること
  3. PTA名簿から退会者の個人情報を削除することを、PTA本部へ知らせるとともに退会者へフィードバックすること
  4. 2.3.により、退会希望者の不安を軽減すること

を考慮しています。

それで、入会届・退会届など(様式-1から3)は、規約細則と一緒に綴じておき、入会予定者に配布すると合理的だと思うのですがいかがでしょうか?

***

番外編で、会費はどうするの?ということも考えてみました。こちらは、細則の案です。

第5条 会費
①入会・継続届提出の時期にかかわらず、所定の年会費を納める。(※転入者対応)

ちなみにうちのPTAは、総会後のタイミングで年に1回だけ、現金で会費を集金します。そのため、上記の表現にしました。会費の集金方法は、学期に1度や毎月おこなっているところもあると思います。各PTAの実情に合わせてアレンジしていただければと思います。

上記が、皆様のお役にたてばうれしいです♪


PTA規約研究のきっかけ

2015年11月09日 | PTA規約の研究

愛読しているぶきゃこさんのブログ「無理目か~さん日記」の過去エントリに「システムか人か」というものがあります。もう2年ほど前の記事ですが、じわじわ来ています。

ぶきゃこさんは、PTAがこんなに問題だらけになっちゃった原因について考察なさっています。例えが、いつもわかりやすいんです。

ぶきゃこさんがエントリで主張されるのは、下記の2点。

  • 「PTA」と名のつく組織において全国的に同様の問題が多発している
  • あきらかに「PTAというシステム」に重大な欠陥があると言えるだろう

結論はこれ。引用します。

***

「PTAというシステムは悪くない。運営方法が悪いだけ」と主張する人がいたら、その人の認識する「システム」の範囲をよく聞いて確認する必要があるものの、その内容が実は「だってうちのPTAはべつに任意とか言わなくてもうまく行ってるもん」ということでしかなかったとしたら、それはもう「システム」が起こしている全国的な現象をもうちっと考えたほうがいいですよってことっすね。

***

そして、私は、「PTAというシステム」の土台は「規約」だろう、と思いいたったのです。

だって民主主義国家というシステムの土台は、法律ですから。規約は、PTAの運用ルールを明文化したものですから、PTAの法律にあたるものです。PTAを運営する人は、絶対に規約を読んで!と声を大にして申し上げます。とっても大事なのに、「難しそう」とばかりに敬遠されるのも、規約です。

規約にこめられた文言が人の考え・行動にあたえる影響を、考察していきたいと思います。


PTA規約【会員】条項について考えてみる

2015年11月07日 | PTA規約の研究

PTA規約について、考えてみようと思います。シリーズとして、続くかどうか分からないけれど。

まずは、【会員】の項について。

さっそくですが、3つの規約をご覧ください。

*** 猫紫紺案(1) ***

第〇条 会員
次の者は、本会の会員資格を得る
1.本校在籍児童(生徒)の保護者、またはこれに代わる者。
2.本校の校長および教員(教職員)。
(3.本会に参加を希望する者のうち、運営委員会の承認を得た者。)←PTCAモデル

第〇条 入会
本会への入会希望者は、入会届を提出する。入会届の様式は細則で規定する。

第〇条 退会
本会の退会は、下記の規定に従う。
2.(自動退会)子の卒業または勤務校の移動により会員資格を失う者は、会員資格の消滅をもって退会とする。退会届提出の必要はない。
3.(任意退会)転居または自由意思によって退会する者は、退会届の提出を行う。退会届の様式は細則で規定する。

*** 第二次参考規約(2) ***

   第四章 会員
第六条 この会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
一、○○小学校に在籍する児童の父母またはこれに代る者。
二、○○小学校の校長および教員。
三、この会の主旨に賛同する者。
2 ただし、第三号に該当する者の入会は、運営委員会が決定する。

*** 某小学校の規約(3) ***

第4章 会員

第4条 この会の会員は、本校に在籍する児童の保護者、またはこれに代わる者、および本校の教師とする

***

(3)は、会員は~とする、という表現に着目してください。
日本語学者まるおさんのいうところの、「ナル的性質」です。「ナル的性質」とは、条件Aに当てはまる人は、全員B会の会員となる、というような性質のことです。

こう書かれると、某小学校の保護者教師は、全員某小PTA会員となる、というふうに取れませんか?

おそらくこの表現こそが、「PTAは全員でやるもの」という誤解のもととなっていると思われます。自動加入・強制加入PTAの根拠です。

151109追記します。
まるおさんから、この「ナル的性質」と規約の文言との関連がいまひとつわからない、とご指摘をいただきました。言われてみれば、確かに飛躍があります(汗)
まるおさんのご意見は、「むしろ、その規定は『無茶なスル的性質』ではないかと…。」ということでした。まるおさん、ありがとう!
「ナル的性質」は自動的ですが、「無茶なスル的性質」 は、意図的に人を何かに規定する強制力を感じます。文言の細かい表現をあなどってはいけないと思い知りました。うちの規約、乱暴だなぁ。

(2)は、会員となることのできる者、という表現です。
これは、1954年(昭和29年)3月というPTA黎明期に、文部省が配った小学校『父母と先生の会』(PTA)参考規約です。実は、当時の文部省、この簡潔な文言に、「PTAは個人の自由意思で参加するんだよ」という意味を込めています!!この点は、第二次参考規約の備考に、わかりやすく明記されています。引用します。

*** 第二次参考規約 備考七 ***

七、「この会の会員となる者は」とか「‥‥ならなければならない者は」としないで「…‥会員となることのできる者は」としてあるところに「自由入会」の精神が示されている。PTAが民立団体である限り、会員になることも、会員に止まることも自覚に基づく個人個人の由由であって、いささかも強制があってはならない。(規約第六条)

***

でもねぇ~「会員となることのできる者」という表現から、ここまでの意味を読み取れなんて、無茶だわ~!よっぽどの高いリテラシーが必要だわよ。

…てなわけで。

(1)を考えてみました。会員資格を得る、という表現を用いてみました。そして、入会条項、退会条項を作りました。

PTAに入会できるのは、子どもがこの学校に行っている間だけ(教師の場合は勤務している間だけ)。入会も退会も、書面で行います。書類を書いて出すのは、 もちろん個人の自由意思によって行うことです。ただし、お子さんの卒業・転勤の時に、いちいち退会届を書いて出すのは、会員も運営側も面倒なことなので、「自動退会」という項目を作ってみました。

つまり、「あなたは某校のPTA会員になれるよ、入ろうよ!いつでも止められるから、まずはお試しで。」というお誘いの仕組みと気持ちを、(1)に込めてみたわけです。拙案、ご参考になるといいな。

そして、あなたの所属するPTAの規約は、どうなっていますか?
…今一度、ご確認を!!