楢崎裁判長は主文の言い渡しを後回しにし、判決理由の朗読から始めた。まず、新弁護団が
ついた上告審の途中から、元少年側が殺意や強姦目的の否認を始めた経緯を検討。
「当初の弁護人とは296回も接見しながら否認せず、起訴から6年半もたって新弁護団に
真実を話し始めたというのはあまりにも不自然で到底納得できない」と述べ、「死刑を免れる
ことを意図して虚偽の弁解を弄しているというほかない」と新供述の信用性を否定した。
そのうえで、元少年側が「被害女性の首を両手で絞めて殺害した」との認定は遺体の鑑定と
矛盾し、実際は右手の逆手で押さえつけて過って死亡させたものだとした主張を退け、
「そのように首を絞めた場合、窒息死させるほど強い力で圧迫し続けるのは困難であり、
遺体の所見とも整合しない」と判断。「殺意に基づいて両手で絞めたのは明白」とする検察側の
主張を認めた。
また、被害女性に母を重ねて抱きついたとする元少年側の「母胎回帰説」を「被害女性を
殺害して姦淫した犯行とあまりにもかけ離れている」と否定。「姦淫することで生き返らせよう
とした」との主張も「荒唐無稽な発想」と一蹴し、「性欲を満たすため犯行に及んだと推認するのが
合理的だ」と述べた。被害女児の首にひもを巻いて窒息死させたとの認定にも誤りはないとした。
さらに、元少年の成育歴が犯行に結びついたかどうかについて「幼少期からの父親の暴力や
母親の自殺などの成育環境が人格形成や健全な精神の発達に影響を与えた面もあるが、
死刑の選択を回避するに足る事情とまではいえない」と指摘。一方で、元少年側が差し戻し
控訴審で「虚偽の弁解」を展開したことについて「更生の可能性を大きく減殺する事情と
いわなければならず、死刑回避のために酌量すべき事情を見いだす術もなくなった」と結論づけた。
http://www.asahi.com/national/update/0422/OSK200804220010.html
・元少年は裁判長の厳しい指摘が続くとうつむき、弁護団はため息をついてパソコンを打ち続けた。(一部略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000038-mai-soci
何故この裁判がここまでの注目を浴びる結果になったか・・・。今後、裁判員制度の導入にあたり多くの示唆を残した裁判になった・・・
ついた上告審の途中から、元少年側が殺意や強姦目的の否認を始めた経緯を検討。
「当初の弁護人とは296回も接見しながら否認せず、起訴から6年半もたって新弁護団に
真実を話し始めたというのはあまりにも不自然で到底納得できない」と述べ、「死刑を免れる
ことを意図して虚偽の弁解を弄しているというほかない」と新供述の信用性を否定した。
そのうえで、元少年側が「被害女性の首を両手で絞めて殺害した」との認定は遺体の鑑定と
矛盾し、実際は右手の逆手で押さえつけて過って死亡させたものだとした主張を退け、
「そのように首を絞めた場合、窒息死させるほど強い力で圧迫し続けるのは困難であり、
遺体の所見とも整合しない」と判断。「殺意に基づいて両手で絞めたのは明白」とする検察側の
主張を認めた。
また、被害女性に母を重ねて抱きついたとする元少年側の「母胎回帰説」を「被害女性を
殺害して姦淫した犯行とあまりにもかけ離れている」と否定。「姦淫することで生き返らせよう
とした」との主張も「荒唐無稽な発想」と一蹴し、「性欲を満たすため犯行に及んだと推認するのが
合理的だ」と述べた。被害女児の首にひもを巻いて窒息死させたとの認定にも誤りはないとした。
さらに、元少年の成育歴が犯行に結びついたかどうかについて「幼少期からの父親の暴力や
母親の自殺などの成育環境が人格形成や健全な精神の発達に影響を与えた面もあるが、
死刑の選択を回避するに足る事情とまではいえない」と指摘。一方で、元少年側が差し戻し
控訴審で「虚偽の弁解」を展開したことについて「更生の可能性を大きく減殺する事情と
いわなければならず、死刑回避のために酌量すべき事情を見いだす術もなくなった」と結論づけた。
http://www.asahi.com/national/update/0422/OSK200804220010.html
・元少年は裁判長の厳しい指摘が続くとうつむき、弁護団はため息をついてパソコンを打ち続けた。(一部略)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080422-00000038-mai-soci
何故この裁判がここまでの注目を浴びる結果になったか・・・。今後、裁判員制度の導入にあたり多くの示唆を残した裁判になった・・・