この事件は残業命令違反に対する解雇無効を求めた裁判ですが、ここで問題と
なったのは時間外労働を容認する三六協定の有効性についてでした。この三六協
定が無効であれば、その三六協定が有効であることを前提とする残業命令に従う
義務はない、と考えています。
この会社の三六協定は、会社の従業員親睦団体の代表が、三六協定の労働者側
の締結当事者である過半数代表者となっていました。しかし親睦団体は労働組合
ではなく、また民主的な手続によって選出された証拠もないことから、「過半数
代表者」とは認められないため、三六協定も無効、と判断されています。
裁判の結論は、三六協定が無効であるため、これを前提とする残業命令も無効
であるから、この命令に従う義務はなく、命令違反を理由とした解雇も無効であ
る、としています。
なったのは時間外労働を容認する三六協定の有効性についてでした。この三六協
定が無効であれば、その三六協定が有効であることを前提とする残業命令に従う
義務はない、と考えています。
この会社の三六協定は、会社の従業員親睦団体の代表が、三六協定の労働者側
の締結当事者である過半数代表者となっていました。しかし親睦団体は労働組合
ではなく、また民主的な手続によって選出された証拠もないことから、「過半数
代表者」とは認められないため、三六協定も無効、と判断されています。
裁判の結論は、三六協定が無効であるため、これを前提とする残業命令も無効
であるから、この命令に従う義務はなく、命令違反を理由とした解雇も無効であ
る、としています。