長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【落とし穴】著作権法30条1項1号コンビニでのコピーは禁止

2010-12-27 | Weblog
コンビニでコピー機を普通に使っているのに・・・
企業内法務担当をしていた頃,著作権法のある規定を読んで少し驚いたことを思い出しました。

コンビニのコピー機などで個人的に利用する目的で書籍を複製する場合も,
罰則付きで禁止されているではないですか。。。(つづく)
※法文の「自動複製機器」はコピー機です。

【著作権法】----------------------
(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
二  [略]
三  [略]
2  [略]

第百十九条 [略]
2  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一   [略]
二  営利を目的として、第三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
--------------------------------------------




(つづき)
ところが,著作権法の附則の中に経過措置があることに気づきます。・・

【著作権法附則】----------------------
(自動複製機器についての経過措置)
第五条の二  著作権法第三十条第一項第一号及び第百十九条第二項第二号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
--------------------------------------------


【結論】
コンビニなどのコピー機で,私的目的で本や写真をコピーすることは,
法律が改正されるまでの当分の間は,問題なさそうです。

しかし,
著作権法は,分かりにくい印象を受けました。
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