長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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同姓同名

2007-09-29 | 雑談
同姓同名でうっかり、横浜市旭区が別人の財産差し押さえ(読売新聞) - goo ニュース

うっかりミスでも,差し押さえられた人にはとっても迷惑な話ですね。


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 同姓同名で思い出したことがあります。

クレジットなどの入会審査でも,同姓同名でちまたで言われている「ブラックリスト」に該当していると,否決されることがあります。

と言っても「ブラックリスト」なる公式書類があるわけではありません。


信用情報機関に登録されている「住所」と,
申込書に記載された「住所」が異なる人で,
氏名と生年月日が同一の人がいる場合,同一人物か否か判断するのに困ることがあります。

金融機関の申込書には,
いわゆる「本人確認法」により,本人確認書類や住居を証明する補助書類(公共料金の領収書)の写しが添付されていますので,現在の住所を把握することは可能です。

しかし,
信用情報機関の情報が過去のものである以上,
転居して申込書に記載された現在の住所になっていることも考えられるため,住所が異なっても同一人物かもしれないと疑念を抱くことがあります。

住所は違うが氏名・生年月日が同一の人が,
①他社借入が多い
②他社の支払を延滞している
③破産したことがあるなど
社内審査基準に該当している場合,契約を申し込んだ人とは別人の情報であっても,残念ながら契約の申込を否決しなければならないこともあり得ます。

また,
システムがこのようなケースで自動的(機械的)に否決することもあります。

契約意思の確認など電話によるオペレーションで,
別人と確信できる情報の提供があれば良いのかもしれませんが,そこまで丁寧に確認する会社は聞いたことがありません。

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