長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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登記の抹消の申請書に添付すべき書面について

2012-06-05 | Weblog
慎重に対応する必要がありそうです。

例えば,
権利義務取締役を解任した旨の記載のある株主総会議事録に基づき,誤った登記申請をしてしまったA会社が,この解任登記を抹消して,任期満了退任と役員の就任の登記をしようと考えた場合,解任決議の株主総会議事録作成者と抹消登記の際に添付する任期満了退任の時期を証明する定時株主総会議事録(無効原因証書)の作成者とが異なる場合は,裁判書の謄本が必要になると読める先例です。

【要旨】
登記の抹消の申請書には登記された事項につき無効の原因があることを証する書面(無効原因証書)を添付しなければならない(商業登記法134条2項)。無効原因証書の作成者が,当該申請書に記載された抹消すべき登記事項に係る登記の申請書に添付された書面の作成者と異なる場合には,裁判書の謄本その他の公務員が職務上作成した書面が添付されている場合を除き,当該登記の抹消の申請書は受理することができない。

詳しくは

http://www.e-profession.net/tutatu/h240403ms_898.pdf


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