長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【法律】激甚災害法

2007-07-26 | Weblog
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」は,国の地方公共団体に対する財政援助や被災者に対する助成措置について規定しています。

例えば,
激甚(げきじん)災害の指定を受けた地域の労働者は,「雇用保険法」上,失業したものとみなして基本手当の支給を受けることができるそうです(激甚災害法第25条)。

この支給を受けるためには,激甚災害の指定の日から30日以内に,「雇用保険被保険者休業証明書」と必要書類を公共職業安定所の長に提出する必要があります(激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令2条)。

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