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不動産登記法上の本人確認情報として,刑務所に入っている方の本人確認資料をどうするかという点につき「市民と法」№57P116の記事を読みました。
戸籍事項証明書と刑務所長の在監証明書(本籍地・氏名・生年月日の記載がある)を本人確認資料として処理したそうです。
この取り扱いは法務局の了解があったから実現できたようです。
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そもそも債権者代位による相続登記がなされたため,登記名義人は登記済権利証を所持していません。法務局から本人限定受取郵便で郵送された事前通知が刑務所に届きましたが,本人が受け取れないということから問題になった事例のようです。刑務所在監者が本人限定受取郵便を受取るための運転免許証などを所持していなかったためです。