長野県/司法書士竹内利一♪【黒姫法律実務研究所】

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【失敗談】外国籍の人が登記申請人のケース

2011-12-28 | Weblog
外国籍の人が登記権利者となるときは,
「権利者 住所***(国籍 韓国)氏名****」と登記申請書に記載する。
と本にあります。

先輩司法書士に質問し,国籍を記載せずに登記申請することにしました。

問題はここから・・
委任状や登記原因証明情報は,
普段使っている名前で,印鑑証明書にも記載されている通称名で署名してもらい,
登記申請人の氏名は本名で登記申請したところ,
取下げる羽目に・・・

問題点は,
登記申請人と原因証明情報に記載されている人物が同一人であるか否か
氏名・住所(場合によっては生年月日)にて特定すべきところ,
通称名と本名の両方を記載していないことがいけなかった。

登記申請書に添付する公的機関が発行した書面に,
本名と通称名が併記されているから問題なしと考えましたが,
登記原因証明情報や委任状に通称名だけでなく本名も両方記載すべきだそうです。

後日,
本名と通称名の両方を委任状と登記原因証明情報に追記して再申請することになりました。
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