takatoriasia

2013年4月、ホーチミンへ移住
2020年6月、ハノイへ移住
 2022年1月、永久帰国

在留証明書(その6)

2021年05月23日 | ハノイ生活

 

 昨年9月、会社に手続きしてもらった「労働許可証」(WORK PERMIT)です。

 この許可証には会社の住所(Working Place)が書いてありますから、同行してくれた会社の人(ベトナム人)が、大使館の係官(ベトナム人)に「会社の寮に住んでいます」と説明しても認めてもらえませんでした。

 

 「現在の住所を証明する」のは日本では簡単です。しかし、海外では容易ではありません。

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

在留証明書(その5)

2021年05月22日 | ハノイ生活

 

 大使館から要求されている「現在の住所を証明するもの」・・

 だんだん手詰まり感になってきました。何をどうしたらいいのか・・?

 会社の人は「警察署で証明してもらえないか」と言う。

 

 しかし、その会社の人が上司に相談したところ、上司は「警察署へ行くのは問題があるのではないか?」

  それは、私が昨年6月にハノイへ移住した時に、会社はすぐに地元警察署に住民登録の手続きをしなければならなかったのに、その手続きを怠って現在に至っているから。

 いまさら警察署に行けないとのこと。罰金を払わなければならないかもしれない。

 

 なんか堂々巡りで一向に解決しません。

 

 続きは続編で。

 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

在留証明書(その4)

2021年05月20日 | ハノイ生活

 

 大使館が要求している「現在の住所を証明するもの」について、窓口の係官に「temporary residence card」を提示しました。

 テンポラリー・レジデンスカードは、就労目的で1年を超えて長期滞在する外国人に発行されるカード型の公的滞在許可証です。 現地で駐在員や現地採用として、ワークパミット(労働許可証)を持って正規就労している外国人にイミグレーションより発給されます。

 右下は有効期限です。

 

  窓口の係官は、これも現在の住所を証明するものではないので受理できないと言う。困ったものだ。ベトナム政府が発行した公的滞在許可証でも駄目だという。

  日本のハノイ大使館には、二つの受付窓口があり、一つは日本人専用、もう一つはベトナム人用です。

  昨年9月、ビザを取得するために、大学卒業証明書を署名証明してもらう手続きで大使館へ行った時は、日本人の係官が対応してくれてスムーズに手続きが行われました。

  今回も日本人専用窓口に行きましたが、対応したのは日本人ではなくベトナム人でした。最初に会話を交わすとすぐに日本人かそうでないかわかります。

  この窓口に出てきたベトナム人係官は、自分の裁量でどうにでもなるぞ!と思っているのか・・どうか。

 

  続きは後程に。

  


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

在留証明書(その3)

2021年05月19日 | ハノイ生活

 

 不足している「ある書類」とは何? 

 大使館の係官が言った不足している書類とは

 「現在の住所を証明するもの」です。大使館のホームページに載っている、現在の住所を証明するものとは、例えば

 1)アパートの賃貸借契約書

 2)電気・水道など公共料金の請求書・領収書

  など。

 1については、会社の寮に住んでいて無料なので賃貸借契約書はありません。

 2についても、寮の公共料金は無料なので請求書等はありません。

 つまり、大使館が要求している現在の住所を証明するものがありません。

 そこで、会社が手続きしてくれた労働許可証「Work Permit」に勤務場所が記載してあるので、この労働許可証を提示したところ、その係官は、「これはあなたが働いている場所であって、現在の住所を証明するものではありませんから認められません。」

 

 大使館の係官(ベトナム人)もなかなか頑固です。だめなものはだめ。

 困り果てました。

 続きは続編で。

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

在留証明書(その2)

2021年05月18日 | ハノイ生活

 

 「日本に住民登録がない(住民票がない)ので、印鑑登録証明書は発行できない。」

 市役所の回答はもっともな内容で納得しましたが、さあこれからどうしたらいいんだろう。叔父さんは早く私の返事を待っているだろうなと思い電話すると、依頼している司法書士に直接連絡してもらいたいとのこと。

 そこで、司法書士に連絡すると、法定相続人が海外に居住しているケースは初めてだったのか、しばらくしてから回答がありました。それは、

 ① ハノイ大使館に「在留届」を提出する。

    ⇒ホーチミン在住時は総領事館に在留届を提出しましたが、昨年6月にハノイへ移住してからはハノイ大使館に在留届を提出していませんでした。

 ② 大使館から「在留証明書」を発行してもらう。

    ⇒在留証明書とは、申請者が確かにハノイに住んでいることを大使館が証明するもの)

 ③ 司法書士が作成した「遺産分割協議書」をPDFで送るので、この書類を係官の面前で署名及び拇印を押して、「署名証明書」を発行してもらう。

    ⇒この署名証明書が印鑑登録証明書の代わりになる書類。

 

 ④ ②の在留証明書と③の署名証明書を司法書士事務所に送付してください。

 かなり面倒な手続きです。日本に住民票があれば、すぐに印鑑登録証明書を発行してもらえますが、海外在住だとそうはいきません。

 そして、昨日、会社の人に大使館へ連れて行ってもらいました。

 事前に大使館のホームページを見て、必要書類を準備したつもりでした。

 しかし、係官からある書類が不足しているので申請は受理できないとの回答があり、出直すことになりました。

 不足している「ある書類」とは何? ああ面倒!

 続きは後程。

 

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする