「日本に住民登録がない(住民票がない)ので、印鑑登録証明書は発行できない。」
市役所の回答はもっともな内容で納得しましたが、さあこれからどうしたらいいんだろう。叔父さんは早く私の返事を待っているだろうなと思い電話すると、依頼している司法書士に直接連絡してもらいたいとのこと。
そこで、司法書士に連絡すると、法定相続人が海外に居住しているケースは初めてだったのか、しばらくしてから回答がありました。それは、
① ハノイ大使館に「在留届」を提出する。
⇒ホーチミン在住時は総領事館に在留届を提出しましたが、昨年6月にハノイへ移住してからはハノイ大使館に在留届を提出していませんでした。
② 大使館から「在留証明書」を発行してもらう。
⇒在留証明書とは、申請者が確かにハノイに住んでいることを大使館が証明するもの)
③ 司法書士が作成した「遺産分割協議書」をPDFで送るので、この書類を係官の面前で署名及び拇印を押して、「署名証明書」を発行してもらう。
⇒この署名証明書が印鑑登録証明書の代わりになる書類。
④ ②の在留証明書と③の署名証明書を司法書士事務所に送付してください。
かなり面倒な手続きです。日本に住民票があれば、すぐに印鑑登録証明書を発行してもらえますが、海外在住だとそうはいきません。
そして、昨日、会社の人に大使館へ連れて行ってもらいました。
事前に大使館のホームページを見て、必要書類を準備したつもりでした。
しかし、係官からある書類が不足しているので申請は受理できないとの回答があり、出直すことになりました。
不足している「ある書類」とは何? ああ面倒!
続きは後程。