大使館が要求している「現在の住所を証明するもの」について、窓口の係官に「temporary residence card」を提示しました。
テンポラリー・レジデンスカードは、就労目的で1年を超えて長期滞在する外国人に発行されるカード型の公的滞在許可証です。 現地で駐在員や現地採用として、ワークパミット(労働許可証)を持って正規就労している外国人にイミグレーションより発給されます。
右下は有効期限です。
窓口の係官は、これも現在の住所を証明するものではないので受理できないと言う。困ったものだ。ベトナム政府が発行した公的滞在許可証でも駄目だという。
日本のハノイ大使館には、二つの受付窓口があり、一つは日本人専用、もう一つはベトナム人用です。
昨年9月、ビザを取得するために、大学卒業証明書を署名証明してもらう手続きで大使館へ行った時は、日本人の係官が対応してくれてスムーズに手続きが行われました。
今回も日本人専用窓口に行きましたが、対応したのは日本人ではなくベトナム人でした。最初に会話を交わすとすぐに日本人かそうでないかわかります。
この窓口に出てきたベトナム人係官は、自分の裁量でどうにでもなるぞ!と思っているのか・・どうか。
続きは後程に。