takatoriasia

2013年4月、ホーチミンへ移住
2020年6月、ハノイへ移住
 2022年1月、永久帰国

レクリエーション

2020年07月31日 | ハノイ生活

 

 私が働いている会社では、月末にレクリエーションを行っています。学生達は日頃、勉強に明け暮れていますので、このイベントを楽しみにしています。

 

 レクリエーションの前に校庭に集合して、担当教師が今回のお題を説明しています。今回のお題は、レクリエーションとはちょっと違うような気もしますがそれはさておき。

 説明の後、約300人の学生達が会場の食堂へ移動します。

 

 スタンツ(出し物)の練習をするメンバー

 スタンツ・・実に懐かしいですね。ワンゲルの合ワンでやってましたね。学生時代を思い出しました。

 

 

 

 

 

 厨房で果物やお菓子の準備をしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 還暦を迎えすっかり年相応になりましたね。ここ一年ぐらいで急に増えてきました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は所用があって途中から参加しましたから、前半部分を聞いていませんが、今日のお題は「ごみの分別」でした。ベトナム人など外国人が日本でトラブルを起こす一番多い原因はごみの分別です。

 ベトナムでは、空き缶も生ごみも一緒の袋に入れて捨てます。ごみを回収している人が、それを「ある程度」分けて収集しています。

 そもそも多くのベトナム人には「分別」の習慣がありませんから、日本へ行って近隣住民との間にトラブルを起こしています。

 日本の顧客企業から時々会社に苦情が来ます。「出国前に一体どんな教育をしているんだ。」

 ですから、今回のように「ごみの分別の仕方」を学ぶことは非常にいいと思います。

 


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労働許可ーその3-

2020年07月31日 | ハノイ生活

 

 労働許可の取得について、ホーチミンでお世話になり今も親交が続いているT先生から貴重なアドバイスをいただきました。

  今朝、そのT先生から届いたメールは以下です。

 「無犯罪証明書」の取得は、日本へ一時帰国する必要はなく、ハノイの日本大使館で手続きができます。T先生は今勤務している学校で「労働許可証」を取ってもらいました。サイゴンの総領事館に「無犯罪証明書取得の申し込み」をして2ケ月後に貰うことができました。

 

 今の会社の教育部長からはまだ必要書類の説明がありません。しばらくその連絡を待ってみます。

 


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労働許可ーその2-

2020年07月30日 | ハノイ生活

 

  今までホーチミンで働いたH大学と人材派遣会社が労働許可の手続きをしてくれなかった理由は

 1)三か月の観光ビザなら、会社は手続きだけやって、その経費は外国人に支払わせることができるので会社の懐が痛まないこと

 2)自分のためにならないこと、今までやったことがない面倒なことはやりたくないということです。

  実にベトナム人らしい素晴らしい発想です。

 ところがここにきて転機が訪れそうな気配がしてきました。何やら風向きが変わりそうな感じです

 ハノイのこの会社で働いて2か月が経過しました。この会社でも、最初は、6月20日から9月20日までの3か月の観光ビザでした。

 これまでの経緯から労働許可の取得はもう諦めていた時、この会社の教育部長が私にこう言いました。

 教育部長「社長から、T先生にはこの会社でできるだけ長く勤めて欲しいので、有効期間2年間の労働許可の手続きをするように指示がありました。しかし、これまで一度も手続きをしたことがないので、どうしたらいいかこれから関係機関に聞いてみます」。

 私「大変嬉しいです。今まで7年間一度も労働許可を受けずに働かざるを得なかったので、内心、公安が怖かったです。もし、労働許可を取得できたら安心して働くことができます」。

 そして、昨日、教育部長が私に言いました。

 教育部長「いろいろ調べましたが分からないことが多いです。会社がどんな書類を準備しなければならないのか、また、T先生がどんな書類を提出しなければならないのか分かりません」。

 私もネットで情報収集したところ

 1)パスポート

 2)日本における無犯罪証明書(海外へ出国する直前に居住していた県を管轄する県警本部(福岡県警本部)に申請し取得する)。

 3)大学卒業証明書

 4)日本語教師の資格(日本語教師養成講座420時間修了証書)

 このうち、パスポートと大学卒業証明書、日本語教師の資格は準備できますが、無犯罪証明書は、一時帰国して福岡県警本部で申請しなければならないようです。はっきりとしたことは分かりませんが、もしそうだとすれば、現在、ベトナムからは出入国できませんから無犯罪証明書は取得できません。

 どうしたらいいんでしょうか。途方に暮れています。

 この続きは、労働許可ーその3ーで

 


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労働許可ーその1-

2020年07月30日 | ハノイ生活

 

 外国で働くためには、その国の労働許可を取得しなければなりません。労働許可を取得しないで働けば「不法就労」になり、当局に拘束されたり、国外退去処分を受けることもあります。それは日本でも諸外国でも同じです。

 労働許可取得の手続きは、労働者個人が行うことはできません。必ず雇用主が責務として手続きをしなければなりません。

 2013年にホーチミンへ移住して、最初にH大学で働き始めた時に、日本学部長に「労働許可の手続きをしてください」と依頼しました。

 これに対して、日本学部長の返答は「今まで日本人の先生に働いてもらいましたが、一度も労働許可の手続きをしたことがないので分かりません。今まで日本人の先生達は観光ビザで働いていましたので、T先生も観光ビザで働いてください。」

 びっくりしました。無責任なひどい話です。外国人を雇用しながら、法律上必要な手続きをしないのですから。

 それ以降も何度か「労働許可の手続きをしてください」とお願いしましたが、いつも顔をしかめて嫌そうな表情をされるので、それ以上依頼することができませんでした。

 やむを得ないので、H大学に3か月の観光ビザの手続きをしてもらいましたが、料金は自腹で払わざるを得ませんでした。全くひどい話です。

 H大学を辞めて、ホーチミンの人材派遣会社で働いた時も全く同じでした。

 つまり、ベトナムに来てから7年間、一度も労働許可を取得できないまま働かざるを得なかったということになります。

 その後、ハノイへ来てから環境が変わりそうな予感がしています。

 

 続きは、「労働許可ーその2-」で

 


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ベトナムの蹴鞠

2020年07月28日 | ハノイ生活

 

 ベトナムの蹴鞠

    https://vietnam-navi.info/article/da-cau

 右の女性が持っている小さな羽を足で蹴ります。ただ蹴るだけでなく相当高度な技もあります。

 

     https://khoaitay.site/da-cau

 

 

 中央に蹴上がっている羽が見えます。

 右の男性が蹴り上げたところ

 

 

 四時半に授業が終わって夕食までの休憩時間、学生はそれぞれ好きなように過ごします。会社の喫茶店でコーヒーを飲んだり散歩したり。

 


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