冒頭の写真の標識。どういう意味でしょう?
設置場所の周辺環境は、こうなっている。
歩道際に設置
下の補助標識に「自転車歩道通行可」とある通り、ここから先は自転車が歩道を通ってよいことを示しているらしい。※右向き矢印は「始まり」、すなわち上の本標識の内容がこの地点から先で適用されることを示している。
でも、自転車歩道通行可なら、上の丸い本標識は、自転車と歩行者が描かれた規制標識「(325の3)自転車及び歩行者専用」でないといけないはず。クネクネっとした親子(父娘?)の規制標識「(325の4)歩行者専用」が使われているのは初めて見たし、そもそも意味が通じない。
(再掲・国土交通省道路局サイトの資料より)
現に、同じ通りの他の箇所では、従来通りの「325の3」が設置されている。
昨日紹介した白いシランの通りなのです
以前の記事で取り上げたように、この標識は、道路管理者と公安委員会(警察)の両者が設置できるが、ここの場合は設置状況からすると警察が設置したと考えられる。
秋田県警が設置した標識には、裏面に設置年度と業者を示すシールが貼られている。見てみると…
「H24」。標識や金具はピカピカ
今年(今年度?)、設置(更新)されたものだ。
※この地点には前から標識は設置されていた。これと背中合わせで設置されている駐車禁止の標識は古そう(設置年は不明)なもの。おそらく、ポールが更新され、同時に自転車通行可の標識と下の補助標識も新しくなったのだろう。
5月下旬にここを通った時は特に気づかなかったような気がするので、ごく最近、設置されたのかもしれない。
そういえば、歩道を通るか車道を通るか、あるいは一方通行にするかなど、自転車の通行を巡って議論や社会実験が行われている。
もしかしたら、その一環で標識のルールが変わったのか?
調べたところ、おそらく変わっていない。
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の「別表第一」において、クネクネ親子の「325の4」は「歩行者専用道路」であるか「歩行者の通行の安全と円滑を図るための車両の通行を禁止する」道路にしか設置できないと定められている。
また、「普通自転車が歩道を通行することができることとすること。」すなわち自転車歩道通行可を示す場合は、今までどおり「325の3」を設置するしかない。
秋田県だけ特例でクネクネ親子でもいいなどという、紛らわしいルールがあるわけはないから、この標識は、発注または設置時の間違いの可能性が高い。
といっても、考えてみれば、自転車の人がこの標識を見れば、一瞬、自転車で歩道を通っていいのか躊躇すると思う。残念ながら、ごく一部とはいえ無謀な運転をする自転車がいる現状をかんがみれば、「歩道は歩行者が最優先」であることを示すためには、この設置方法でもインパクトが強くてよさそう。クネクネ親子に活躍していただくのも悪くないのかもしれない。(さしあたって特に危険でもなさそうなので、通報はしないでおきます)
ちなみに、この場所に本来の「325の3」標識を設置する場合は、この標識でないとならない。
(再掲)
元々の325の3を鏡像にしたもの。
自転車は歩道の車道寄りを通行することを徹底するため、325の3を自転車歩道通行可の目的で道路右側に新設する場合は、標識の自転車の位置を実態と合わせるために鏡像にしないといけない(警察庁通達「交通規制基準」)ようなので、ご注意願いますよ。秋田県警さん。
あと、「始まり」を示す補助標識も旧来からの右矢印(505-A)よりは、「ここから」の文字(505-B)のほうが分かりやすいかったのではないでしょうか。(というかこれも、歩道通行可の場合は通達で決められている?)
国土交通省道路局サイトの資料より
矢印の意味を知らない子どもや運転免許を持たない人だって自転車には乗るのだから。
もう1つ、交通規制関係で信号機について。
秋田市卸町~茨島を南北に貫く市道。ほぼ並走して茨島を走る県道56号(かつての国道7号線)を補う道路として、車の通行量が多い。
その途中にある押しボタン式信号
左右(東西)方向の細い道と交わっていて、形状としては十字路なのだけど、そちら側には車両用信号機が設置されていない。
たしか4月頃に通った時は気づかなかったのだが、変化があった。
押しボタンのそばに、小さな手作りラベルが…
なんだ?
「この信号機は、平日と土曜の午前7時から午前8時30分まで ボタンを押さなくとも、信号が変わります。」
へー。朝の1時間半だけ、押しボタン式でなくなるのか。
幹線道路では「夜間押しボタン式」という方式があり、車両用信号機にもその旨が表示されることが多い。
また、秋田県警では「歩車分離時間別運用」という分かりにくい表示が付いている交差点も存在する。
ここの場合、さしずめ「朝以外押しボタン式」「押しボタン式時間別運用」だけど、通常の「押ボタン式信号」だけで特に表示はなかった。ラベルライターで作ったシールを貼るくらいだから、おカネをかけたくないんでしょう。
押しボタン式の信号機の制御装置では、曜日や時間を区切った細かい動作の設定ができない構造かと思っていたが、可能だったとは感心。(普通の交差点の信号機では、管制センターとつながっていて、いろいろできるはずだけど)
では、何のためにこんなことをしたのか。
横断する歩行者がとても多いからという理由ではなく、脇道から出てくる車が多いためではないだろうか。
上の写真でも、左右両方の道から車が出ようとしているように、左右どちらも住宅地につながる道なので、曜日や時間を問わず、比較的多くの車がここを通る。
平日朝なら、出勤ラッシュで多くの車で列ができていそうだ。その合流をスムーズにし、脇道側の渋滞や無理な合流による事故を防ぐためではないだろうか。
根本的には、押しボタン式ではなく、脇道側にも信号機を設置して十字路にするべきなのだろうけれど、お手軽な方法として、朝だけ押しボタン式でなくしたのだろう。
設置場所の周辺環境は、こうなっている。

下の補助標識に「自転車歩道通行可」とある通り、ここから先は自転車が歩道を通ってよいことを示しているらしい。※右向き矢印は「始まり」、すなわち上の本標識の内容がこの地点から先で適用されることを示している。
でも、自転車歩道通行可なら、上の丸い本標識は、自転車と歩行者が描かれた規制標識「(325の3)自転車及び歩行者専用」でないといけないはず。クネクネっとした親子(父娘?)の規制標識「(325の4)歩行者専用」が使われているのは初めて見たし、そもそも意味が通じない。

現に、同じ通りの他の箇所では、従来通りの「325の3」が設置されている。

以前の記事で取り上げたように、この標識は、道路管理者と公安委員会(警察)の両者が設置できるが、ここの場合は設置状況からすると警察が設置したと考えられる。
秋田県警が設置した標識には、裏面に設置年度と業者を示すシールが貼られている。見てみると…

今年(今年度?)、設置(更新)されたものだ。
※この地点には前から標識は設置されていた。これと背中合わせで設置されている駐車禁止の標識は古そう(設置年は不明)なもの。おそらく、ポールが更新され、同時に自転車通行可の標識と下の補助標識も新しくなったのだろう。
5月下旬にここを通った時は特に気づかなかったような気がするので、ごく最近、設置されたのかもしれない。
そういえば、歩道を通るか車道を通るか、あるいは一方通行にするかなど、自転車の通行を巡って議論や社会実験が行われている。
もしかしたら、その一環で標識のルールが変わったのか?
調べたところ、おそらく変わっていない。
「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の「別表第一」において、クネクネ親子の「325の4」は「歩行者専用道路」であるか「歩行者の通行の安全と円滑を図るための車両の通行を禁止する」道路にしか設置できないと定められている。
また、「普通自転車が歩道を通行することができることとすること。」すなわち自転車歩道通行可を示す場合は、今までどおり「325の3」を設置するしかない。
秋田県だけ特例でクネクネ親子でもいいなどという、紛らわしいルールがあるわけはないから、この標識は、発注または設置時の間違いの可能性が高い。
といっても、考えてみれば、自転車の人がこの標識を見れば、一瞬、自転車で歩道を通っていいのか躊躇すると思う。残念ながら、ごく一部とはいえ無謀な運転をする自転車がいる現状をかんがみれば、「歩道は歩行者が最優先」であることを示すためには、この設置方法でもインパクトが強くてよさそう。クネクネ親子に活躍していただくのも悪くないのかもしれない。(さしあたって特に危険でもなさそうなので、通報はしないでおきます)
ちなみに、この場所に本来の「325の3」標識を設置する場合は、この標識でないとならない。

元々の325の3を鏡像にしたもの。
自転車は歩道の車道寄りを通行することを徹底するため、325の3を自転車歩道通行可の目的で道路右側に新設する場合は、標識の自転車の位置を実態と合わせるために鏡像にしないといけない(警察庁通達「交通規制基準」)ようなので、ご注意願いますよ。秋田県警さん。
あと、「始まり」を示す補助標識も旧来からの右矢印(505-A)よりは、「ここから」の文字(505-B)のほうが分かりやすいかったのではないでしょうか。(というかこれも、歩道通行可の場合は通達で決められている?)

矢印の意味を知らない子どもや運転免許を持たない人だって自転車には乗るのだから。
もう1つ、交通規制関係で信号機について。
秋田市卸町~茨島を南北に貫く市道。ほぼ並走して茨島を走る県道56号(かつての国道7号線)を補う道路として、車の通行量が多い。

左右(東西)方向の細い道と交わっていて、形状としては十字路なのだけど、そちら側には車両用信号機が設置されていない。
たしか4月頃に通った時は気づかなかったのだが、変化があった。

なんだ?

へー。朝の1時間半だけ、押しボタン式でなくなるのか。
幹線道路では「夜間押しボタン式」という方式があり、車両用信号機にもその旨が表示されることが多い。
また、秋田県警では「歩車分離時間別運用」という分かりにくい表示が付いている交差点も存在する。
ここの場合、さしずめ「朝以外押しボタン式」「押しボタン式時間別運用」だけど、通常の「押ボタン式信号」だけで特に表示はなかった。ラベルライターで作ったシールを貼るくらいだから、おカネをかけたくないんでしょう。
押しボタン式の信号機の制御装置では、曜日や時間を区切った細かい動作の設定ができない構造かと思っていたが、可能だったとは感心。(普通の交差点の信号機では、管制センターとつながっていて、いろいろできるはずだけど)
では、何のためにこんなことをしたのか。
横断する歩行者がとても多いからという理由ではなく、脇道から出てくる車が多いためではないだろうか。
上の写真でも、左右両方の道から車が出ようとしているように、左右どちらも住宅地につながる道なので、曜日や時間を問わず、比較的多くの車がここを通る。
平日朝なら、出勤ラッシュで多くの車で列ができていそうだ。その合流をスムーズにし、脇道側の渋滞や無理な合流による事故を防ぐためではないだろうか。
根本的には、押しボタン式ではなく、脇道側にも信号機を設置して十字路にするべきなのだろうけれど、お手軽な方法として、朝だけ押しボタン式でなくしたのだろう。