【光州聯合ニュース】韓国の光州高裁は5日、日本による植民地時代だった戦時中に三菱重工業の軍需工場で働かされた元女子勤労挺身隊員3人と遺族1人の計4人が同社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、原告勝訴の地裁判決を支持し、同社の控訴を棄却した。一審と同様、原告4人に1人当たり1億ウォン(約1000万円)から1億5000万ウォンを賠償するよう三菱重工に命じた。
同高裁は、1965年の韓日請求権協定により両国間の賠償と補償が行われたとしても、個人間の請求権と責任は生きているとした大法院(最高裁)の判断を尊重すると説明した。
請求権の時効についても「権利の行使に事実上の障害があった」とし、その障害が解消された時点は新日鉄住金に韓国の強制徴用被害者への賠償を命じる判決が大法院で確定した今年10月30日だとの判断を示した。
戦時中に朝鮮女子勤労挺身隊員として日本の軍需工場で強制労働させられた韓国の被害者や遺族が三菱重工に損害賠償を求めた訴訟は3件ある。今回の訴訟は2件目で、原告は2014年に提訴した。
元挺身隊員の被害者と遺族の計5人が起こした1件目の訴訟では、大法院が11月29日に三菱への賠償命令を確定させた。被害者ら2人が起こした3件目の訴訟は一審で原告が勝訴し、今月14日に控訴審判決を控えている。
※上記表は日経新聞(2018/10/27 )より引用
今回は時効の開始日も問題になったようです。
損害賠償を請求できるのは、損害を認識した日から3年までだそうです。
いつ認識したかといえば、そりゃあ賃金が支払われていないと知った日でしょう。
戦後すぐとしたらとっくに時効が成立しています。
もしくは大甘に考えれば損害賠償を請求した日ですよね。
ところがそうじゃないのです。
同様の裁判で新日鉄住金への賠償命令が確定した今年10月30日が起算日とするらしいです。
時効は3年だそうですから、2021年10月30日までに訴訟すれば1000万円受け取れる可能性が。
こうなれば、「自称」徴用工やら「自称」女子挺身隊員が名乗りを上げるに違いありません。
明日からは問い合わせの電話がジャンジャンかかってくるでしょう。