不二家 707店舗休業補償

2007-01-13 | 労働関係
不二家は、全国707のフランチャイズ店などに休業補償する方針だそうです。

記事などでは、
  ・販売規模などを考慮する
  ・通常の利益
などを考慮するとあります。
休業しているお店などでは休業手当なども経費としてかかりますので、そのあたりも考えると相当な補償金額になりそうです。


本業の法令を違反した企業がどこまで法令順守の精神がまっとうできるのか分りませんが、労基署の監督機能も積極的に活かしてほしいところです。
報道から得られる印象なので何ともいえませんが・・・利益を補償すればよし、と本家がいわない事を願います。

***** 労基法 ***********************
26条
使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

12条
この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
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