国民年金 寡婦年金

2007-01-27 | (社保)年金とか
2007年度の国民年金と厚生年金の給付額を据え置く、と厚生労働省は26日に発表したそうです


寡婦年金は、保険料の掛け捨て防止のために、第1号被保険者期間のみで老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合に支給されます。


【支給要件】夫、妻それぞれに要件があります。
≪夫≫
1. 死亡したのは夫であること
2. 第1号被保険者(任意加入被保険者)としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間等が25年以上
3.障害基礎年金の受給権者であったことがない
4.老齢基礎年金の支給を受けていないこと
≪妻≫
6.夫死亡時、夫により生計を維持されていたこと
7.夫死亡時、夫との婚姻関係が10年以上であること(事実婚含む)
8.65歳未満であること

【支給額】
死亡日の前日における死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間および保険料免除期間につき、老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3

【支給期間】60歳から65歳までの有期
1.夫死亡時、妻が60歳以上の場合 ⇒ 夫死亡日の属する月の翌月から
2.夫死亡時、妻が60歳未満の場合 ⇒ 60歳に達した日の属する月の翌月から

【失権】
1.65歳に達したとき
2.死亡したとき
3.婚姻をしたとき
4.養子となったとき(直系血族または直系姻族の養子となったときを除く)
5.繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

【支給停止】
夫の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきときは、死亡日から6年間支給停止

【併給の調整】妻が特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合は、選択に注意が必要です。
・死亡一時金と寡婦年金は選択。時効は死亡一時金2年、寡婦年金5年
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例相当部分の老齢厚生年金)と寡婦年金は選択
・特別支給の老齢厚生年金(報酬比例相当部分の老齢厚生年金)と死亡一時金は併給対象外
死亡一時金については、よろしければこちらを http://blog.goo.ne.jp/t28chashu-sr/d/20061002

参考:(支給要件)
第49条 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫(保険料納付済期間又は第90条の3第1項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)が10年以上継続した65歳未満の妻があるときに、その者に支給する。ただし、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたときは、この限りでない。
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