昨日ようやく切手シートが当たったお年玉付き年賀はがきの交換をしてきました
なんとか昨日の続き。
===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(苦情の自主的解決)
第11条 事業主は、第6条から第8条までの規定に定める次項に関し、女性労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第12条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)。第14条第1項において「個別労働関係紛争解決促進法」という。)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第19条までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第13条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================
===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
第3章 紛争の解決
第1節 紛争の解決の援助
(苦情の自主的解決)
第15条 事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第13条第1項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、・・・(以下、変更なし。省略)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第16条 第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第17条 (変更なし)
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================
以上のように、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止規定(9条)と母性の健康管理(12条等)のほか、セクシュアル・ハラスメント(11条1項)について個別労働紛争解決援助の対象となり、併せて調停(条文は省略・・・)の対象となる改正が行われています。
※女性だけではなく男性に対する差別禁止に対応した改正も行われています。
===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(公表)
第26条 厚生労働大臣は、第5条から第8条までの規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================
===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
(公表)
第30条 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、・・・(以下、変更なし。省略)
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================
また、母性健康管理措置のほかセクシュアル・ハラスメント防止に対する是正指導に応じない企業については、公表対象となる旨改正されました。
なんだか読み難くなる予感何事も工夫していかないと・・・
なんとか昨日の続き。
===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(苦情の自主的解決)
第11条 事業主は、第6条から第8条までの規定に定める次項に関し、女性労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第12条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)。第14条第1項において「個別労働関係紛争解決促進法」という。)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第19条までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第13条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================
===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
第3章 紛争の解決
第1節 紛争の解決の援助
(苦情の自主的解決)
第15条 事業主は、第6条、第7条、第9条、第12条及び第13条第1項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)に関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、・・・(以下、変更なし。省略)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第16条 第5条から第7条まで、第9条、第11条第1項、第12条及び第13条第1項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)第4条、第5条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第27条までに定めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第17条 (変更なし)
2 事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================
以上のように、婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止規定(9条)と母性の健康管理(12条等)のほか、セクシュアル・ハラスメント(11条1項)について個別労働紛争解決援助の対象となり、併せて調停(条文は省略・・・)の対象となる改正が行われています。
※女性だけではなく男性に対する差別禁止に対応した改正も行われています。
===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(公表)
第26条 厚生労働大臣は、第5条から第8条までの規定に違反している事業主に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================
===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
(公表)
第30条 厚生労働大臣は、第5条から第7条まで、第9条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条及び第13条第1項の規定に違反している事業主に対し、・・・(以下、変更なし。省略)
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================
また、母性健康管理措置のほかセクシュアル・ハラスメント防止に対する是正指導に応じない企業については、公表対象となる旨改正されました。
なんだか読み難くなる予感何事も工夫していかないと・・・
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