すっかり期間が開いてしまいました・・・1カ月ぶりの均等法改正(母性健康管理措置)に関して。これまでも妊産婦の健康管理措置は義務付けられていましたが、是正指導に応じない場合の企業名公表と、調停などの紛争解決援助の対象に追加されました。
===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第22条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第23条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
※参考
(男女雇用機会均等対策基本方針)
第4条 1~3(省略)
4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================
===== 均等法《改正後》 ここから ==============================
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第12条 (変更なし)
第13条 (変更なし)
※以前の記事と書き方が異なっていたので追加しました。
===== 均等法《改正後》 ここまで ==============================
第12条の措置として施行規則第14条に通院休暇について定められています。
【通院休暇】
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週から出産まで 1週間に1回
出産後1年以内 医師や助産師が指示する回数
また
・医療機関等における待ち時間や往復時間も必要な時間に含める
・通院日、医療機関等は、原則として女性労働者の希望による
などが通達として出されています。
第13条に関しては、医師の指導を受けた旨、女性労働者から申出があった場合、
・通勤緩和 勤務時間の短縮、時差出勤等の措置
・休憩 休憩時間の延長、休憩回数の考慮等の措置
・作業の制限等 作業の制限、休業等の措置
これらの措置を講じなけらばならないとされています。
以上は改正前の現在も義務付けられています。改正後の変更点については・・・明日へ続く
===== 均等法《改正前》 ここから ==============================
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第22条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第23条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第4項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
※参考
(男女雇用機会均等対策基本方針)
第4条 1~3(省略)
4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
===== 均等法《改正前》 ここまで ==============================
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(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第12条 (変更なし)
第13条 (変更なし)
※以前の記事と書き方が異なっていたので追加しました。
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第12条の措置として施行規則第14条に通院休暇について定められています。
【通院休暇】
妊娠23週まで 4週間に1回
妊娠24週から35週まで 2週間に1回
妊娠36週から出産まで 1週間に1回
出産後1年以内 医師や助産師が指示する回数
また
・医療機関等における待ち時間や往復時間も必要な時間に含める
・通院日、医療機関等は、原則として女性労働者の希望による
などが通達として出されています。
第13条に関しては、医師の指導を受けた旨、女性労働者から申出があった場合、
・通勤緩和 勤務時間の短縮、時差出勤等の措置
・休憩 休憩時間の延長、休憩回数の考慮等の措置
・作業の制限等 作業の制限、休業等の措置
これらの措置を講じなけらばならないとされています。
以上は改正前の現在も義務付けられています。改正後の変更点については・・・明日へ続く