国民投票法改正案 衆議院・憲法審査会で可決
コロナ禍のドサクサにまぎれて「国民投票法改正案」が可決されてしまいました。
「コロナは改憲のチャンス」と自民党、下村氏 - 住みたい習志野
多くの国民が不安を感じています。
国民投票法改正案「コロナ禍で採決するな」 国会前で市民ら100人が訴え(東京新聞)
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国民投票法改正案「コロナ禍で採決するな」 国会前で市民ら100人が訴え:東京新聞 TOKYO Web
国民投票法改正案が衆院憲法審査会で可決された6日、国会周辺では市民ら約100人が新型コロナウイルス禍での採決に抗議の声を上げた。「採決...
東京新聞 TOKYO Web
(緊急の投稿)
今回国民投票法改正案が衆議院憲法審査会で可決されたことについて、「市民ネットワーク千葉県」の吉沢弘志さんから緊急に投稿をしていただきましたので、ご紹介します。
最大限の注視を怠らず、対抗のための力の結集が急務
5月6日、衆院憲法審査会において、「憲法改正国民投票法改正案」が決議された。11日の衆院本会議での可決後参院に送られる。
今回の改正案は3年前に与党より提出され、8国会にわたり継続審議が続けられてきたものである。
「改正」の具体的内容は7点。
①「選挙人名簿の閲覧制度」への一本化
②「出国時申請制度」の創設
③「共通投票所制度」の創設
④「期日前投票」の事由追加・弾力化
⑤「洋上投票」の対象拡大
⑥「繰延投票」の期日の告示期限見直し
⑦投票所へ入場可能な子供の範囲拡大
これらはすでに公職選挙法には盛り込まれており、それを「憲法改正国民投票法」にも反映させて整合性を取るものであり、実際どの野党もこの内容自体には反対していない。
問題は、憲法改正にむけての「国民投票運動」(60日間〜180日間)での「広告」の規制が現行法ではきわめて緩いという問題の見直しが一切含まれていないことである。
テレビ・ラジオ、紙媒体、インターネットを含むあらゆるメディアで自由に「広告」が出来る現行法では、莫大な資金力を有し、最大手広告業者(=博報堂)と結託している自民党が圧倒的に有利な広告戦略を展開できる。改憲勢力を優遇する制度設計となっている現行法の問題点を野党も問題視し始めたのが、現行法成立から10年が経った2017年からである。
途中に民主党政権を挟み、現実問題として「改憲」など不可能という状態が続いていたことが、護憲勢力にとってもこの問題への関心を削いでいたことは事実だろう。しかし、第2次安倍政権からの与党の国政選挙での連勝により、「改憲」は具体的な政治スケジュールに浮上してきている。対中国状勢についてのマスコミのいい加減な情報垂れ流しや、コロナ禍での権力側の世論操作の影響もあるのだろう、大手メディアの全ての世論調査で「改憲」が「護憲」を上回るという結果を示している。それを受けてか、現在公明党も含め与党が「改憲」に前のめりになっている中で、今回「改正」案が衆院通過となる。
たしかに焦点の「広告規制」(メディアは「CM 規制」としているのがほとんどだが、これではテレビという媒体のみの問題と誤解されやすい)について、「3年以内をめどに必要な法制上の措置を講じる」という「附則」をつけた立民の修正案を与党が全面的に受け入れての採決ではある。しかし、改正案成立・施行により、これまで野党が用いていた「憲法審査会」開催そのものを拒んで、改憲論議を引き延ばすという戦術は通用しなくなる。先般のバイデン・菅の「共同声明」の安全保障関連項目を日本がバカ正直に実行するなら、改憲は不可欠のはずだ。今回の改正案採決や自民・公明の改憲志向強化に私たち護憲勢力は最大限の注視を怠らず、対抗のための力の結集が急務である。
市民ネットワーク千葉県 吉沢弘志
なお、5月16日(日)には、吉沢さんの以下のオンライン学習会が予定されています。
5月16日(日) オンライン学習会
「ここが問題!国民投票法改正」
5月3日は憲法記念日、憲法は「国が守るべきルール」です - 住みたい習志野
(編集部より)
この問題について、日本弁護士連合会が
「憲法改正手続法改正案(国民投票法改正案)見直し8項目」を発表しています。
1 原則として各項ごと(場合によっては条文ごと)の個別投票方式とすること
2 公務員・教育者に対する運動規制は削除されるべきであること
3 組織的多数人買収・利害誘導罪の設置は削除されるべきであること
4 広報協議会は賛成派と反対派の委員を同人数とすべきであること、公費による意見広告は幅広い団体が利用できる制度にすべきであること、有料意見広告については、賛成派と反対派の意見について実質的な公平性が確保されるよう、慎重な配慮が必要であること及び広告禁止が国民投票の期日前14日となることが適切であるか十分に検討されるべきであること
5 発議後国民投票までの期間は最低でも1年間は必要であること
6 最低投票率の規定は必要不可欠であり、また、無効票を含めた総投票数を基礎として過半数を算定すべきであること
7 国民投票無効訴訟の提起期間の「30日以内」は短期にすぎ、また少なくとも全国の各高等裁判所を管轄裁判所とすべきであること
8 合同審査会や両議院の議決が異なった場合に開くことのできる両院協議会は各議院の独立性に反するので国会法の改正部分は削除されるべきであること。
特に資金力が豊富な改憲派が無制限にテレビ宣伝などを流して「洗脳」してしまうことの危険性が指摘されています。
「通販生活」のビデオ「9条球場」
憲法改正の国民投票がこんな不公平な試合にならないか心配です。
国民投票のテレビCMはイギリスやフランスのように「有料CM禁止」が公平だと思います。
国民投票法の問題点
(便宜的に、れいわ新選組の資料を転載させていただきましたが、この「住みたい習志野」ブログは特定の個人や政党を支持するものではありません)
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