政務調査費とよばれていた、議員に年間420万円支払われる(報酬とは別)ものが名称を”政務活動費”と改められました。見直し内容は、議員として補助金を要望したり、陳情する場合や、行事・イベントに出席する場合の交通費、高速料金などにも使えるようになりました。 政党活動や選挙・後援会活動にはもちろん使えないものですが、陳情・要請などに使えるのであればどこまでが許されるのかとても不透明だと思います。
地方自治法の中に、政務活動費についての記述がありますが、透明性というところには、”規定はなし”「議長は、使途の透明性の確保に努める」と書いてあるのみです。私は、どうしてもまだ受け取る気にはなれません。
2月議会の議会報告ができましたので、質問とともに今日からブログにアップしました。
実家の山には、タラの芽がありました、早速てんぷらにしていただきました