“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き

震災や原発の情報が少なくなりつつあることを感じながら被災地東北から自分達が思っていることを発信していきます。

中国差し押さえ

2014年04月24日 12時59分24秒 | 臼蔵の呟き

尖閣列島の領有権問題、歴史認識改ざん、南京大虐殺はなかったとの安倍、自民党幹部、百田、田母神などの挑発的な言動、靖国参拝などで中国、韓国との政治的断絶、軋轢の増加がこのような事案を復活させ、増加させることは少し考えれば、分かることです。

他国を侵略し、国土を荒廃させ、侵略した国家の国民を収奪したことは歴史的な事実であり、その事実は消すことも、改ざんすることも出来ません。安倍、自民党極右政権の政治行動がこのような事態を招いたことを深く反省すべきと思います。その上で、両国関係者が話し合いで決着をつけるべき問題です。

<毎日新聞社説>中国差し押さえ、不信で対話をとめるな

 海事裁判を扱う中国の上海海事法院が19日、戦前の船の賃貸契約をめぐる訴訟で敗訴した商船三井所有の鉄鉱石運搬船を浙江省の港で差し押さえた。

 中国では戦争中の強制連行をめぐり、戦後補償を求めた訴訟を起こす動きが相次いでいる。日本企業を狙いうちにした政治的動きとの懸念が広がったのも無理はない。

 菅義偉官房長官は「中国でビジネス展開する日本企業が萎縮しかねない」と述べたが、多くの国民の声を代弁したものだろう。

 しかし、中国外務省の秦剛報道局長は「商業契約をめぐる争いであり、戦争賠償問題とは関係ない」と戦後補償問題との関連を否定した。

 中国側の主張に理屈がないわけではない。裁判は日中戦争直前の1936年、商船三井の前身企業と船2隻の賃貸契約を結んだ中国企業の創業者遺族が未払いの賃貸料や船が沈没した損失の賠償を求めたものだ。

 提訴は88年。中国の民法の施行直後で未解決の紛争は時効の対象にならなかった。当時は中国国内に戦後補償提訴の動きもなかった。中国の裁判所が戦後補償に絡んだ訴えを受理したのは今年が初めてだ。

 菅官房長官も秦報道局長の発言を受け、「訴訟と戦争の関係を断定的に述べることは困難な面がある」と一定の理解を示した。なぜ、この時期に差し押さえたのかとの疑問は残るが、上海海事法院は昨年12月に原告側から和解交渉が決裂したとして強制執行の請求が出されたと説明している。

 2012年9月の尖閣国有化以降、中国の公船が日本領海を出入りすることが恒常化し、昨年11月には日本領空を含む空域に中国が防空識別圏を設定した。中国に対する不信感が募る理由はある。

 一方、中国側も昨年末の安倍晋三首相の靖国神社参拝や首相周辺の歴史認識をめぐる発言などで対日不信を増幅させている。

 しかし、疑心暗鬼から相手側の行動の意図を読み誤っては、不信がいっそう拡大し、誤解から不測の事態も生じかねない。

 今月に入って中国の胡耀邦元総書記の長男の胡徳平氏が安倍首相と会談した。24日からは舛添要一東京都知事が北京市長の招待としては18年ぶりに訪中する。滞っていた日中対話がようやく動き出した感がある。

 まずはいきり立たず、冷静に中国側の出方を見守るべきだ。戦後補償と関係のない一般の訴訟ということであれば、原告と被告、裁判所の間で解決できる道もあるだろう。幸い、日中両国政府の主張は大きく隔たってはいない。むしろ、不信を減らすきっかけにしてはどうか。


学力テスト 大人のためではない

2014年04月24日 10時55分40秒 | 臼蔵の呟き

教育基本法の「第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」と掲げています。

この目的が、学力テストの学校別開示によって促進されるのでしょうか。多くの自治体、教育委員会が公表しないとしていることを見ても、成績、学校などを公表して、序列化し、学校長、先生方を競わせることによって、教育の目的を有効に達成することはない。もっと言えば、弊害だけが生まれることは間違いないことと思います。

自公政権が教育委員会法の改悪を狙っていることとあわせて、日本の戦後教育の改悪、反動的再編を図るものとして批判をしなければならないと思います。

<信濃毎日新聞社説>学力テスト 大人のためではない

 誰のため、何のためのテストか。ことしの全国学力テストは、その目的が変質するかどうかの分岐点に立っている。

 文部科学省は、成績の学校別公表を認めた。子どものための学力向上ではなく、大人のための管理の道具になりかねない。避けなければならない。全国学力テストは、2007年度から小学6年生と中学3年生を対象に始まった。国語と算数・数学の2教科が基本で3年に1回は理科も実施する。テストは2教科で、全国で220万人余、県内で約4万人が参加した。

 問題は成績の利用の仕方だ。

 テストは選抜に使う場合を除いて、本来、子どもの学びを改善し、成長を助けるためのものだ。先生にとっては授業が理解されているか振り返る機会でもある。

 文科省も全国学力テストの目的として、児童生徒の学力を把握し、教育施策の改善を図ることのほかに、学校での指導の充実に役立てることを挙げている。 学校間の競争や序列化を進めるのは本旨ではない。だから、文科省は市町村教委が学校別に成績を公表することを禁じてきた。

 ところが昨秋、これを解禁すると転換した。「保護者や地域に説明責任を果たす」(下村博文文科相)というのが理由だ。これまでも多くの学校が自校の成績を保護者らに説明しており、この理由は理解されにくい。平均正答率を一覧にした公表や学校の順位付けはしないなどの条件を付けてはいる。しかし、学校別に公表すれば、これらのことは容易に可能で、アリバイといわれても仕方がない。

 今回のテストの結果が公表されるのは8月になる。今のところ、長野県内の市町村教委は7割余が学校別の成績公表はしない方針を決めている。公表するとしている教委は一つもない。県外では橋下徹市長の意を酌んだ大阪市教委などが公表する方針だ。

 学校別の公表をすれば、どんなことになるのか。昨年、静岡県で知事が成績下位の小学校100校の校長名を公表すると言いだした。一種の懲罰だ。結果的に全国平均以上だった学校の校長名を公表したが、現場をあおる効果は変わらない。

 静岡県の小中学校では、学力テストの過去の出題を基に作った教材が配られ、テスト対策が行われている。学校別の成績公表が行われれば、こうした“対策”が加速するだろう。それは本当に子どものためなのか。

教育基本法

 われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
 われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。

 

(教育の目的)

第1条 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の方針)

第2条 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。

(教育の機会均等)

第3条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであって、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。

(義務教育)

第4条 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。
2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。

(男女共学)

第5条 男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであって、教育上男女の共学は、認められなければならない。

(学校教育)

第6条 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であって、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。

(社会教育)

第7条 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない。
2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によって教育の目的の実現に努めなければならない。

(政治教育)

第8条 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。

(宗教教育)

第9条 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

(教育行政)

第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。

(補則)

第11条 この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。

 


普天間基地移設を断念せよ!

2014年04月24日 06時33分30秒 | 臼蔵の呟き

オバマ大統領が国賓として訪日しました。TPP交渉、集団的自衛権、尖閣列島をめぐる日中問題、中韓日歴史認識問題、ウクライナ問題などが協議される予定です。普天間基地は安倍、オバマ双方にとって触れたくない政治、軍事問題かもしれません。沖縄基地問題は日本の敗戦後、ずっと継続して存在し続ける政治、外交問題です。

沖縄米軍、沖縄海兵隊は抑止力として必要だ。中国の海洋進出に対する軍事的監視、海兵隊の駐屯地としての軍事的必要性を自民党政権、元民主党政権も異口同音に説明してきました。アメリカの中国に対する政治外交戦略も変化し、中国を大国として処遇し、新たな関係を作り上げたいとオバマ政権は言明してきました。軍事力を背景とした威圧、脅しが政治的に正当性を持つのでしょうか。軍事力が背景にあるから、平和が存在するとする意見、議論には時代の変化、国連を中心とする政治外交関係の変化を見ることが出来ない政治勢力だといわざるを得ません。国連が、国際紛争にあたり、大きな役割をにない、果たしている現在は、軍事的な威圧は、マイナスにしかならないと考えられます。

沖縄の大半を米軍基地として使用し、抑止力論を振りかざし、その被害、負担を沖縄県民に押し付けるのは筋違いです。また、戦後70年の反省も踏まえて、普天間基地の撤去、米軍基地の削減、撤去を実現すべきときに来ています。

<琉球新報社説>アメリカ大統領オバマ様 辺野古断念で決断を             民主主義を死滅させるな

 ようこそ、米国大統領バラク・オバマ様。あなたの日本訪問を歓迎し、注目もしております。
 安倍晋三首相と会談し、日米同盟の深化や環太平洋連携協定(TPP)に関する共同文書を発表する予定だと聞いています。
 しかし、優先すべきは米軍普天間飛行場の閉鎖・撤去ではないでしょうか。今この瞬間にも、普天間飛行場周辺の市街地では住民が米軍機事故の危険性や騒音にさらされています。
 私たちは普天間の無条件返還で沖縄問題を劇的に改善し、併せて国民が信頼する持続可能な日米関係の再生も急ぐべきだと考えます。

尊厳と郷土愛

 今年1月、言語学者ノーム・チョムスキー氏ら欧米、豪州などの知識人が辺野古の新基地建設は「沖縄の軍事植民地状態を深化・拡大する取り決め」だと批判し、普天間の無条件返還を訴えました。声明は「沖縄の人々は米国独立宣言が糾弾する『権力の乱用や強奪』に苦しめられ続けている」と指摘し、県民の「平和と尊厳、人権と環境保護のための非暴力の闘い」を支持しました。心強く思います。
 米国の建国理念を熟知するあなたは、独立宣言などに基づき辺野古移設に反対した識者声明の重みを銘記すべきです。

 昨年末に仲井真弘多知事が辺野古移設容認に転じましたが、大半の県民は党派を超えて普天間の閉鎖・撤去を求めています。結束の根底にあるのは特定のイデオロギーではなく、自由と民主主義、基本的人権の尊重という普遍的価値観であり、これ以上、沖縄の尊厳を、貴重な沖縄の自然を傷つけさせまいという、郷土愛にほかなりません。

 オバマ大統領、あなたは沖縄の民主主義を軽んじていませんか。
 日米両政府が県内移設条件付きの普天間飛行場の全面返還に合意して18年がたちましたが、全県的な世論調査で辺野古移設賛成が県民の過半数を占めたことはありません。昨年1月には県議会や県内41市町村の全首長、議長ら県民代表が普天間の閉鎖・撤去と県内移設断念を求め、事故の絶えない米海兵隊輸送機オスプレイの県内配備中止を安倍首相に要望しました。
 米国内の州で全自治体の首長が基地移設に反対したら、あなたは強行できないでしょう。

人権侵害の移転

 普天間飛行場は沖縄戦のさなか、米軍が本土攻撃に備えて住民の土地を同意なしに占拠したものです。このため普天間飛行場の存在自体が、戦時の財産奪取を禁ずるハーグ陸戦条約(戦時国際法)への違反の疑念を拭えません。普天間飛行場は航空法上安全確保のために義務付けられているクリアゾーンが設定されていません。これは重大な人権問題だと自覚すべきです。
 危険な状況に、オスプレイ配備や騒音被害が拍車を掛けています。県民の目には、普天間固定化は人権侵害の固定化と、辺野古移設は人権侵害の移転と映るのです。
 1966年の国際人権規約第1条は「すべての人民は自決の権利を有する」と記しています。県民にも沖縄に関わる重要決定を自ら決める自己決定権があると理解できます。
 沖縄道州制懇話会(事務局・沖縄経済同友会)が2009年にまとめた沖縄を「特例型単独州」とする提言でも、「主権を有する住民は、主権を住民のために代行する新たな政府を作り出す自己決定権を有し、その権利に基づいて地方政府を設置することができる」とうたっています。悲惨な沖縄戦や戦後の過酷な米軍統治も踏まえつつ、自己決定権の回復を望む県民世論が高まっているのです。

大統領、あなたは辺野古移設で沖縄の尊厳を毀損(きそん)し、日米の民主主義を死滅させるような過ちを犯してはなりません。 

<ハーグ陸戦条約>
第三款 敵国の領土における軍の権力

  • 第42条:一地方が事実上敵軍の権力内に帰したときは占領されたものとする。占領はその権力を樹立し、かつこれを行使できる地域をもって限度とする。
  • 第43条:国の権力が事実上占領者の手に移った上は、占領者は絶対的な支障がない限り、占領地の現行法律を尊重して、なるべく公共の秩序及び生活を回復確保する為、施せる一切の手段を尽くさなければならない。
  • 第44条:交戦者は、占領地の人民を強制して相手の軍またはその防御手段についての情報を供与させることはできない。
  • 第45条:占領地の人民は、敵国に強制的に忠誠の誓いを為さしめられることはない。
  • 第46条:家の名誉及び権利、個人の生命、私有財産ならびに宗教の信仰及びその遵行を尊重しなければならない。私有財産は没収できない。
  • 第47条:略奪はこれを厳禁とする。
  • 第48条:占領者が占領地において国の為に定められた租税、賦課金及び通過税を徴収するときは、なるべく現行の賦課規則によって徴収しなければならない。この場合において占領者は国の政府が支弁した程度において、占領地の行政費を支弁する義務があるものとする。
  • 第49条:占領者が占領地において前条に掲げた税金以外の取立金を命じることは、軍または占領地行政上の需要に応じる場合に限るものとする。
  • 第50条:人民に対しては、連帯の責任があると認めることができない個人の行為のために、金銭上その他の連座罰を科すことはできない。
  • 第51条:取立金はすべて総指揮官の命令書により、かつその責任をもっておこなうものでなければこれを徴収することができない。取立金はなるべく現行の租税賦課規則によりこれを徴収しなければならない。一切の取立金に対しては納付者に領収書を交付しなければならない。
  • 第52条:現品徴発及び課役は、占領軍の需要の為でなければ市区町村または住民に対してこれを要求できない。徴発及び課役は地方の資力に相応し、かつ人民がその本国に対する作戦行動に加わるような義務を負わない性質のものであること。前掲の徴発及び課役は占領地方に於ける指揮官の許可を得なければこれを要求できない。現品の供給に対してはなるべく即金にて支払い、それができない場合には領収書をもってこれを証明し、かつなるべく速やかにこれに対する支払いを履行しなければならないものとする。
  • 第53条:一地方を占領した軍は、国の所有に属する現金、基金及び有価証券、貯蔵兵器、輸送材料、在庫品及び糧秣その他すべて作戦行動に役立つ国有動産のほかは、これを押収することができない。海上法によって支配される場合を除き、陸上、海上及び空中において報道の伝送または人もしくは物の輸送の用途に提供される一切の機関、貯蔵兵器、その他各種の軍需品は、私人に属するものといえどもこれを押収することができる。但し平和克復後にこれを還付し、かつこの賠償を決定しなければならないものとする。
  • 第54条:占領地と中立地とを連結する海底電線は、絶対的に必要ある場合でなければこれを押収し、または破壊することはできない。海底電線は平和克復に至ってこれを還付し、かつこの賠償を決定しなければならないものとする。
  • 第55条:占領地は敵国に属し、かつ占領地に在る公共建物、不動産、森林及び農場に付いては、その管理者及び用益権者であるに過ぎないものであると考慮し、これら財産の基本を保護し、かつ用益権者の法則によってこれを管理しなければならない。
  • 第56条:市区町村の財産ならびに国に属するものといえども宗教、慈善、教育、技芸及び学術の用途に提供される建設物は私有財産と同様にこれを取扱うこと。

前述の様な建設物、歴史上の記念建造物、技芸及び学術上の製作品を故意に押収、破壊または毀損することはすべて禁止され、かつ訴追されるべきものとする。 

<クリアゾーン>

滑走路の両端から900メートルは航空機事故が起きる可能性が高いとして土地利用を禁じた場所のこと。米空軍、米海兵隊の飛行場安全基準で決められている。沖縄県宜野湾市、普天間基地のクリアゾーン内には、公共施設、保育所、病院が18か所、住宅約800戸、約3,600人余の住民が居住している。日本が普天間基地の状況は安全基準に違反していると主張する一方、米国は本国の基準を必要に応じて調整しながら運用していると強調しており、意見の食い違いがおこっている。