“さるかに合戦”  臼蔵 と 蜂助・栗坊 の呟き

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電波停止発言 知る権利を侵害する

2016年02月10日 18時30分38秒 | 臼蔵の呟き

電波停止発言 知る権利を侵害する

「電波の停止処分は放送に対する究極の権力介入だ。報道の自由を危うくし、国民の知る権利を侵害する。可能性に触れるだけでも放送局を萎縮させる。発言を見過ごすことはできない。」
「公平かどうか政府が判断するとなれば言論統制につながる。」
「政府、与党が番組内容に口を挟むようでは、放送は政治宣伝の道具になってしまう。放送を政治から切り離すために、放送事業に関する権限を独立の第三者機関に委ねることを考えるときだ。」

今日の衆議院予算委員会でも、この件で質疑がありました。しかし、安倍は長時間にわたって、言を左右して、質問者に対してまともに答えようとはしませんでした。本当に、ずる賢く、政治的な責任をまったく理解しない無責任な人間です。このような人物に支配される自民党という政党は一体何なのでしょうか。極右政治集団のモラルの低さと、憲法無視の態度は極限に達しています。

<信濃毎日社説>電波停止発言 知る権利を侵害する

 政治的公平をうたう放送法違反を放送局が繰り返したと判断するときは電波停止を命じる可能性もある―。衆院予算委で高市早苗総務相が述べた。

 電波の停止処分は放送に対する究極の権力介入だ。報道の自由を危うくし、国民の知る権利を侵害する。可能性に触れるだけでも放送局を萎縮させる。発言を見過ごすことはできない。

 放送法4条は番組編集の基準として、

(1)公安・善良な風俗を害しない(2)政治的に公平(3)事実をまげずに報道する(4)意見が対立する問題ではできるだけ多くの角度から論点を明らかにする―   の4項目を掲げている。

 総務相は(2)の規定に関連して、電波停止について「行政が何度要請しても、全く改善しない放送局に何の対応もしないとは約束できない。将来にわたり可能性が全くないとは言えない」と述べた。停止処分の直接の法的根拠には電波法を挙げた。

 放送法4条違反を理由に停止処分をするのは許されるのか。

 4条は倫理規定、と見るのが法律の専門家の定説だ。いわば努力目標であり、処分の理由にならないというのである。高市総務相が挙げる電波法は電波の「公平かつ能率的な利用」を目的とする。番組内容に関わる問題に援用するのは無理がある。

 総務相は公平を欠く放送の一例に、「国論を二分する政治課題で一方の政治的見解を取り上げず、他の見解を支持する内容を相当時間にわたって繰り返し放送した場合」を挙げた。

 この発言にも問題が多い。公平かどうか政府が判断するとなれば言論統制につながる。

 憲法は集会、結社、言論、出版その他「一切の表現の自由」を国民に保障している。この規定を受ける形で、放送法は法律の目的を「放送による表現の自由を確保すること」とうたった。憲法、放送法の規定はメディアが戦争遂行の道具にされた歴史の反省に立っている。掘り崩すのは許されない。

 政府、自民党はこれまでしばしば、停止処分をちらつかせて放送に圧力をかけてきた。例えば1968年にはTBSのベトナム戦争報道を問題視し、キャスターの田(でん)英夫氏を降板させている。

 政府、与党が番組内容に口を挟むようでは、放送は政治宣伝の道具になってしまう。放送を政治から切り離すために、放送事業に関する権限を独立の第三者機関に委ねることを考えるときだ。 

<東京新聞>電波停止に再び言及、総務相「極めて限定的」衆議院予算委で

 高市早苗総務相は9日の衆院予算委員会で、放送局が政治的な公平性を欠く放送法違反を繰り返した場合、電波法に基づき電波停止を命じる可能性に再び言及した。電波停止について「極めて限定的な状況のみで行う」と指摘。将来的に罰則を適用することを否定しなかった。菅義偉官房長官は記者会見で「当たり前のことを法律に基づいて答弁したにすぎない」とし、恣意的な運用は「あり得ない」と強調した。

 衆院予算委で、民主党の玉木雄一郎氏は「ある番組が憲法9条改正反対を支持する放送を繰り返した場合も電波停止になるのか」と質問した。(共同)


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2 コメント

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Unknown (Unknown)
2016-03-03 11:53:41
「電波停止発言」 に脅えてるから下記の件も報道されてないんですか?
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
 虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
 それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
 被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
 権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
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Unknown (Unknown)
2016-06-05 15:55:07
原発訴訟団の弁護士島田宏は、「国民の常識が司法に生かされ国民の安全と基本的人権が守られる時代の到来を期待しています」 と述べたらしいですが、 本当は島田宏は、「虚偽事由で提訴したり侮辱したりすることは正当な弁護士業務」 と福井弁護士会長のときから胸を張って主張している人物です。
しかも、あろうことか 消費者庁消費者教育員の職におり詐欺撲滅をうたい文句にしてるとか。
どうして平然と国民を欺くことを言えるのでしょうか。 
詐欺の件、疑うのであれば以下の件、本人に確認下さい。

弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
 虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
 それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
 被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
 権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
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