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不動産売買 自己責任

2012年05月08日 08時53分11秒 | ちょっと為になる話!?

おはようございます

昨日はアメリカでの自己責任についてお話ししましたが、

今日は日本での自己責任についてのお話しします


不動産売買では、トラブルが発生した場合はほとんどが不動産業者が悪い、ということの相場が定着しているように見えますが、実は、「消費者の自己責任」とされているところもかなりあります。
 先ず、第一に、住宅の傾きに不動産仲介業者が気づかずに消費者に販売した場合です。この場合は、買主も不動産業者も気づかず、2度、3度と内覧しているという状況を考えても、仲介業者に責任がない、という最高裁判決です。いいかえれば、住宅の傾きについては、消費者の自己責任となります。

 第2に、住宅の外壁に亀裂があるのに、不動産仲介業者が買主に告げなかった場合、その亀裂の原因が住宅の構造上の欠陥から生じたものか地盤沈下が原因として生じたものかが不明であるため、直ちに、不動産仲介業者の責任を問えません。つまり、建物外壁の亀裂については、買主の自己責任となります。


 第3に、同じ理由から、擁壁の亀裂損傷などは、買主の自己責任と判断されているようです。

 第4に、隣家の印刷工場がうるさいので契約解除訴訟がありましたが、これも、買主の自己責任となりました。状況は、印刷工場が近隣から苦情などで地元で話題になっておらず、平静に業務を行っていること、買主が耳を済ませばすぐにわかること、という理由で、買主の自己責任となっています。

 以上のように、買主の自己責任は現場を見てすぐにわかる範囲に限定されています。また、構造的な診断を必要とする事項は買主の自己責任となります。しかし、住宅を建て替えできないなどの法令制限や道路の所有者が私道だったために損害が発生したというような権利関係に関する事柄は、ほぼ100%、仲介業者の責任で買主の自己責任とはなってはいません。


しかし、このブログを見ている人や当社も含め、こういうトラブルがあったと頭に入れておき、買主に告知し、トラブルを未然に

防ぐ

防げる

トラブらない

大事な事です

 

それでは、今日も一日頑張りましょう~


福島市 伊達市 不動産 伊達丸 yuzu


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