planetary days,

不惑とか嘘だよ。惑う惑う。ふらふらと。

松下アイコン訴訟、ジャスト逆転勝訴

2005年10月01日 | (`・ω・´)
大審院による知財高裁の判決が出た。日経の1面トップ記事になったというのも、世間の耳目を集めていたという証拠だろう。

ジャストシステム逆転勝訴。

そもそも、メニューにアイコンを使うというアイデアが特許としての新規性にふさわしいかどうか、という点に立ち戻った判決で、判決文には知財高裁の苦労がにじみでていた。この裁判は知財高裁の問題処理能力を測る試金石でもあったから、知財保護をないがしろにする事無く、今回の案件に常識的な判断を下した事を明確に示さなければならない。

・本案件は、特許の請求権の範囲であること
・特許が認められるのであれば、本案件は使用権差し止め対象であること
・しかし、元となった特許は容易に考え付くものであり、特許そのものに疑問があること
・よって、原告の訴えは無効であること

意地悪な見方をすれば、地裁の判決は「特許の正当性を前提とすれば間違っていなかった」というexcuseであり、こうした訴訟は「安易な特許を成立させてしまった特許庁に責任がある」とする判決とも言える。
利害関係のある企業は、特許請求にはしっかり目を通し、意義を申し立てる事が重要である、という警鐘でもあるだろう。

そうした目を逃れた安易な特許についても、最終的に高裁で無効化できるという事が、大きな安心であることに変わりはないが。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ウォームビズ

2005年10月01日 | (ノ゜∀゜)ノ
嫁が行ってる某社で、これからはウォームビズにしましょうとかいう全社通達があったらしい。
恥ずかしながら、ウォームビズという単語を今日の今日まで知らなかった。
おそらく、目にしても見ていなかったのだろう。

うちの職場も、「9月30日を以ってクールビズ終了」という通達があったが、要するに所外との打ち合わせでネクタイを締めて行くか行かないかの違いであって、普段はカジュアル通勤なので実効的な問題は無かったりする。

だがしかし、ここでウォームビズだ。
これは一体何なのだろう。暖房温度を20℃に設定して、オフィスでも暖かい服を着よう、という所までは理解したのだが、おしゃれな人が増えてうれしいという所でひっかかってしまった。

タイムリーに入っていたユニクロの折り込み広告にもWarmbizが特集されていた。

単なる秋冬モノのカジュアルじゃないか。
どこがビズなのか、出遅れた私に教えて欲しいと切に願う(T^T)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする