大審院による知財高裁の判決が出た。日経の1面トップ記事になったというのも、世間の耳目を集めていたという証拠だろう。
ジャストシステム逆転勝訴。
そもそも、メニューにアイコンを使うというアイデアが特許としての新規性にふさわしいかどうか、という点に立ち戻った判決で、判決文には知財高裁の苦労がにじみでていた。この裁判は知財高裁の問題処理能力を測る試金石でもあったから、知財保護をないがしろにする事無く、今回の案件に常識的な判断を下した事を明確に示さなければならない。
・本案件は、特許の請求権の範囲であること
・特許が認められるのであれば、本案件は使用権差し止め対象であること
・しかし、元となった特許は容易に考え付くものであり、特許そのものに疑問があること
・よって、原告の訴えは無効であること
意地悪な見方をすれば、地裁の判決は「特許の正当性を前提とすれば間違っていなかった」というexcuseであり、こうした訴訟は「安易な特許を成立させてしまった特許庁に責任がある」とする判決とも言える。
利害関係のある企業は、特許請求にはしっかり目を通し、意義を申し立てる事が重要である、という警鐘でもあるだろう。
そうした目を逃れた安易な特許についても、最終的に高裁で無効化できるという事が、大きな安心であることに変わりはないが。
ジャストシステム逆転勝訴。
そもそも、メニューにアイコンを使うというアイデアが特許としての新規性にふさわしいかどうか、という点に立ち戻った判決で、判決文には知財高裁の苦労がにじみでていた。この裁判は知財高裁の問題処理能力を測る試金石でもあったから、知財保護をないがしろにする事無く、今回の案件に常識的な判断を下した事を明確に示さなければならない。
・本案件は、特許の請求権の範囲であること
・特許が認められるのであれば、本案件は使用権差し止め対象であること
・しかし、元となった特許は容易に考え付くものであり、特許そのものに疑問があること
・よって、原告の訴えは無効であること
意地悪な見方をすれば、地裁の判決は「特許の正当性を前提とすれば間違っていなかった」というexcuseであり、こうした訴訟は「安易な特許を成立させてしまった特許庁に責任がある」とする判決とも言える。
利害関係のある企業は、特許請求にはしっかり目を通し、意義を申し立てる事が重要である、という警鐘でもあるだろう。
そうした目を逃れた安易な特許についても、最終的に高裁で無効化できるという事が、大きな安心であることに変わりはないが。