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「第二種衛生管理者への道」(その6)(2018.9.13更新)

2018-09-13 09:45:57 | 日記

 (↑ 新幹線から写真を撮る。どこだったか覚えていません)

こんにちは。

9/12(水)は、ふつうに仕事でした。(大学院生との打ち合わせ会議、科研費についての会議、教授会、講座代表会議)

したがって、勉強はあまり進みませんでした(予定の半分でした;「関係法令」の1/3が残った)。

さて、この資格をとった先生に話を聴きました。

私「先生、どれくらい勉強なさったのですか?」

その先生「講義を2日うけて、試験の直前2日間勉強しただけです」

私「えー・・・」(T_T)

【昨日まちがえた問題 (一部です;笑)】
・健康診断受診後3ヶ月を経過しない者を雇い入れる場合においては、そのものが、健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該項目を省略することができる。
・雇入れ時健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者については、その結果に基づき、健康を保持するために必要な措置について、健康診断から3ヶ月以内に、医師の意見をきかなければならない。
・雇入れ時の健康診断の項目には、血糖検査が含まれているが、血液中の尿酸の量の検査は含まれていない。
・雇入れ時の健康診断の結果に基づいて作成した健康診断個人票は、5年間保存しなければならない。
・定期健康診断で、結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、おおむね6月後に、結核健康診断を行わなければならない。
・面接指導の結果は記録しておかなければならないが、必ずしも健康診断個人票に記載しなければならないわけではない。
・感光材料を取り扱う作業場は、法で定められている照度の規定は、厳密には適用されない。
・中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の事務室については、所定の頻度で、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率、室温及び外気温並びに相対湿度を測定しなければならない。(2月以内ごとに1回)
・空気調和設備を設けた事務所の作業測定を行ったときは、記録を作成し、3年間保存しなければならない。
・空気調査設備を設けている事務室の気温の測定は、室の通常の使用時間中に、室の中央部の床上75cm以上120cm以下の位置で行わなければならない。
・機械による換気のための設備については、2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検しなければならない。


本日もお越しくださりありがとうございました。(もちろん、つづく・・・)