今度の部屋

授業でできなかったことや出版物についてフォローします(できるだけ^^)

「第二種衛生管理者への道」(その3)(2018.9.8更新)

2018-09-07 17:38:26 | 日記


こんにちは。

さて、「第二種衛生管理者への道」(その3)です。

試験内容は、1 関係法令  2 労働衛生  3 労働生理
(100点+100点+100点=300点です。)

そんなことより、受験票がきましたーーー!!!

事務のかた、ありがとうございました。私の代わりに手続きにいってくださったのですね・・・(泣)

それで、受験日は・・・「10/4です!!」

事務の方「先生、わたしは受験対策の講義を受けてから、1ヶ月後に試験をうけました」

わたし「いや、大学の授業が始まる前の10月初旬から中旬に済ませてしまいたいんですよね」(うちの大学は10月下旬から始まる)

つまり、わたしの場合、今日は9/7なので一ヶ月をきっています。

「9/7(今の私)→→9/19・20受験対策の講義→→10/4試験」ということです。

9/20から勉強を始めても2週間しかありません。

だから、9/20は合格へのスタート地点ではなく、通過点であり、講義をはさんで、およそひと月後の10/4に受験するわけです。

ですから、もう始めるしかないわけです。

ということでネットで過去問を勉強始めました。(なつかしい高校生物の問題もありました;ボーマン嚢とか、リパーゼとか・・・)

「第二種衛生管理者への道」が本格的に幕をあけます。

本日もお越し下さりありがとうございました。(つづく・・・)

「第二種衛生管理者への道」(その2)(2018.9.7更新)

2018-09-07 17:20:12 | 日記

 ↑ チンゲンサイと豚肉の炒めものをつくりました。

こんにちは。

さて、「第二種衛生管理者への道」(その2)です。

私は、「第二種衛生管理者」がなんなのかを調べました。(私の大好きなWIKI参照)

1 衛生管理者とは?

 労働安全衛生法において定められている、労働環境の衛生的改善と疾病の予防処置等を担当し、事業場の衛生全般の管理をする者、またはその資格(国家資格)である。一定規模以上の事業場については、衛生管理者免許等の資格を有する者からの選任が義務付けられている。

 事業場の衛生管理においては医師だけで全ての業務を行うことは困難であり、指導員のような者が必要と考えられ、日本独自の制度として発足した。1947年制定の労働基準法、旧・労働安全衛生規則に規定された。
以降、伝染病の流行、職業性疾患への取り組み、特殊健康診断、作業環境測定法の制定、女子労働基準規則の制定、喫煙対策、過重労働による健康障害防止などの時代背景をもとに、何度か規定が改定され、現在に至っている。

 職場の従業員が健康的に働き続けることができるように職場環境を整えることを職務とする資格です。職種を問わず、50名以上の従業員が所属している事業所では選任が義務づけられています。

 →→→やはり、国家資格か・・・。はじめて国家資格をもつことになるのかな?

2 衛生管理者の歴史

 1966年:旧・労働安全衛生規則の改正が行われ、衛生工学衛生管理者が創設された。また、一定の事業場において、衛生管理者の少なくとも1人を専任とすべきとされ、現在でも踏襲されている。
 1989年:衛生管理者免許が第一種衛生管理者免許と第二種衛生管理者免許に分化された。衛生管理者免許を取得していた者は、第一種衛生管理者免許を受けたものとみなされた。

 →→→1966年なんだ・・・わたしの生年と同じですねえ。縁を感じてしまう(笑)。

 (WIKI、ちょっとわかりにくいので、HPを移動します)


3 一種と二種の違い (以下は、SAT衛生管理者公式ブログより)

 衛生管理者には一種と二種があり、一種はすべての職場で衛生管理を行うことが可能です。二種は、小売業など危険な仕事が少ない職場で衛生管理を行うことができます。

 →→→要するに、危険がない方ですね。ふむふむ・・・。別に、二種で結構です。

4 具体的な仕事
 衛生管理者は、最低でも週に1回は職場巡視を行い、職場の環境をチェックしたり従業員の相談に乗ったりします。また、健康診断の実施準備や告知・結果の管理なども重要な仕事です。2016年からは衛生管理者の選任が義務づけられている職場では、ストレスチェックが義務化されました。それらの告知や実施の補助も仕事になります。
この他、衛生委員会(安全衛生委員会)の設置や、産業医と従業員の橋渡しなども仕事の一つです。

 →→→なんだと・・・週に一回、職場巡回・・・。これは本当にやるのでしょうか・・・。従業員の相談??健康診断の準備??産業医と従業員の橋渡し・・・。

5 資格のメリット
 衛生管理者は、大企業ほど需要の多い資格です。取得しておけば転職などに役立ちます。また、衛生管理の資格は一般的に衛生管理の経験がないと取得できませんので、知識の証明にも役立つのです。

 →→→転職するつもりがないので、有利になるとは思えません(苦笑)。「知識の証明」、これにはちょっとひかれますね。でも、落ちたら「無能の証明」になってしまいます。

6 衛生管理者の試験概要

  衛生管理者の資格を取得するには、安全衛生技術試験協会が主催する試験を受けて合格する方法が一般的です。試験を受けるには、第一種・第二種ともに衛生管理の実務経験が必要になります。経験の期間など詳しいことは、協会のホームページを参考にしてください。

 →→→衛生管理の実務経験なんてありませんが・・・。いいいのかな?

 なお、医師・薬剤師・保健師などの資格を取得していれば、各都道府県の労働局に申請を行うことで第一種衛生管理者の資格を取得できます。

 →→→さすが医者・薬剤師・保健師は楽勝なのですね。

  衛生管理者の試験は、各安全衛生技術センターで配布されている願書に必要事項を記入し、実務経験を証明する書類と学歴証書(卒業証書など)を添付して試験を受けたいセンターへ送付しましょう。電子申請は受けつけていません。受験料は6,800円です。

 →→→卒業証書とかそろえるの大変ですね・・・。受験料は大学が出してくれるそうです(1回目だけ)。2回目以降は自費だろうねえ。


 というわけで、少しずつ勉強するのでありました・・・。

 試験内容についてはまた次回ということにします(つづく・・・)


 本日もお越しくださりありがとうございました。