小樽のパパの子育て日記

日々のできごとを徒然なるままに2006年から書いて19年目になりました。
ヤプログから2019年9月に引越し。

議会の不信任案とは

2016-12-15 05:02:08 | インポート
自分の勉強のためと色々ググりながら、以下の論文を興味深く読んだ。

地方における首長と議会の対立とその帰結

改めて自分なりに整理しておこう。

----

議員は、首長の不信任案を提出できる。
不信任案は議員数の三分の二以上が出席し、その出席者のうち四分の三以上の同意があれば可決される。

不信任案が可決すれば、首長は二つの選択ができる。
1 自ら職を辞する。(首長選挙には出馬可能)
2 議会を解散する。

議会が解散された後、初めて招集される議会で再び不信任の議決が行われた場合、議員数の三分の二以上の出席のうち、過半数の同意があると不信任は可決され、首長は失職する。


首長の選択を決定する要素
・自分が首長選挙に出馬して勝てるか。(勝てば首長に正統性が与えられる)
・議会を解散した場合、自分派議員の当選が定数の1/3以上見込めるか。(再度の不信任可決で失職するため)


----

【参考】地方自治法
第百七十八条  普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。

2  議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。

3  前二項の規定による不信任の議決については、議員数の三分の二以上の者が出席し、第一項の場合においてはその四分の三以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。

----

【参考リンク】(過去記事)
二元代表制の問題点