少年警察活動に関して、先の国会の中で審議されてはずされたにもかかわらず、規則で盛り込もうとした「ぐ犯少年の調査権限」について、与野党の反発、警察庁が求めたパブリックコメント(これによる力はどの程度か?)とも相まって、規定の修正に動くという報道がありました。
*07.9.9エントリー「・少年法改正の国会審議を無視する規則案に意見を!」
http://blog.goo.ne.jp/admin.php?fid=editentry&eid=583cd8ebbe251ecc9af1ac4c2ed04a16
これは、平たくいうと
「まだ犯罪に該当するような行為はおかしていないが、でも問題があるかも知れないと警察が判断した子どもについては警察に呼んで話を聞くことができる、という行為にしっかりした根拠を与える」
というものです。
たしかに、「一度呼んで話を聞いてみてほしいよ」と思われるような子どももいるかも知れませんが、この行為の歯止めがどこで掛かるか、ということについては敏感でなければならないと思います。
まして、そのことを国会で議論して、あえてはずしたのに、警察庁で姑息にも盛り込もうとしたことにストップをかけられたのは、国民主権の面目躍如だと思います。
<朝日>
「虞犯少年」調査規定修正へ 与野党の反発受け警察庁
2007年10月11日08時08分
警察庁が示した「少年警察活動規則」の改正案に対して与野党などから反発が相次いでいる問題で、同庁は10日の自民党法務部会で、問題とされた「将来罪を犯す恐れのある少年」(虞犯(ぐはん)少年)に対する警察の任意調査の規定について、修正を検討することを明らかにした。自民党側が修正点を示したことを受け、11日の国家公安委員会に報告した上で、部内で修正案を作成するという。
同規則は、11月1日の改正少年法施行に合わせて同庁が制定を目指している。原案では、警察が「虞犯調査を行うことができる」と明記し、配慮すべき事項や調査の手順などを定める。
自民党側が求めているのは、虞犯少年に対する調査に関する規定について「特に必要なものに限る」ことや、「調査対象の範囲があいまい」だとして字句の一部を削除することなどの点。
虞犯少年に対する警察による任意調査権をめぐっては、改正少年法の審議過程で「虞犯の明確な規定がないため、すべての子どもが警察の監視下に置かれる可能性がある」との懸念が与野党に広がり、政府原案にあった規定が削除された。
任意調査は従来通りできることが確認されていたが、同庁が同規則に規定を「復活」させたことに与野党から「国会審議の過程を無視している」などと反発が出ていた。
*07.9.9エントリー「・少年法改正の国会審議を無視する規則案に意見を!」
http://blog.goo.ne.jp/admin.php?fid=editentry&eid=583cd8ebbe251ecc9af1ac4c2ed04a16
これは、平たくいうと
「まだ犯罪に該当するような行為はおかしていないが、でも問題があるかも知れないと警察が判断した子どもについては警察に呼んで話を聞くことができる、という行為にしっかりした根拠を与える」
というものです。
たしかに、「一度呼んで話を聞いてみてほしいよ」と思われるような子どももいるかも知れませんが、この行為の歯止めがどこで掛かるか、ということについては敏感でなければならないと思います。
まして、そのことを国会で議論して、あえてはずしたのに、警察庁で姑息にも盛り込もうとしたことにストップをかけられたのは、国民主権の面目躍如だと思います。
<朝日>
「虞犯少年」調査規定修正へ 与野党の反発受け警察庁
2007年10月11日08時08分
警察庁が示した「少年警察活動規則」の改正案に対して与野党などから反発が相次いでいる問題で、同庁は10日の自民党法務部会で、問題とされた「将来罪を犯す恐れのある少年」(虞犯(ぐはん)少年)に対する警察の任意調査の規定について、修正を検討することを明らかにした。自民党側が修正点を示したことを受け、11日の国家公安委員会に報告した上で、部内で修正案を作成するという。
同規則は、11月1日の改正少年法施行に合わせて同庁が制定を目指している。原案では、警察が「虞犯調査を行うことができる」と明記し、配慮すべき事項や調査の手順などを定める。
自民党側が求めているのは、虞犯少年に対する調査に関する規定について「特に必要なものに限る」ことや、「調査対象の範囲があいまい」だとして字句の一部を削除することなどの点。
虞犯少年に対する警察による任意調査権をめぐっては、改正少年法の審議過程で「虞犯の明確な規定がないため、すべての子どもが警察の監視下に置かれる可能性がある」との懸念が与野党に広がり、政府原案にあった規定が削除された。
任意調査は従来通りできることが確認されていたが、同庁が同規則に規定を「復活」させたことに与野党から「国会審議の過程を無視している」などと反発が出ていた。
あいまいな「いじめ」などと言われていりような、暴行、恐喝、強要のようなのは厳しくしてもらっていいと思いますが。
>任意調査は従来通りできることが確認されていたが、
ということ。
つまり、虞犯少年調査は、実は、既に警察がやっている(やらされている)ことであり、先の少年法の改正や、今回の規則案の修正の有無にかかわらず、今後も警察がやっていく(やらされていく)ことです。
にもかかわらず、法律での明文化はゆるさない、などと主張する方がよほど姑息です。
また、この記述から、以前、ブログ主さんが主張した
>ましてや、法律でそれができないことになったのに、規則でそれを可能にするなど脱法ということになります。
が全くの虚偽であるばかりか、過去の
>>まず、今回の改正前も警察は触法少年、ぐ犯少年の調査をしていたことは事実です。家裁へ送る要否を判断するために必要だったからです。
との発言から、現状の虞犯少年調査について自ら認識していながら、恣意的な捏造の大嘘を述べている事が、明らかです。
自民党の修正案でも、虞犯少年調査自体を明定することには反対していないともとれますが、この際、警察庁は、変な妥協をせずに、本規則案を撤回すると共に、一切の虞犯少年調査を拒否してしまえばいい。
法律違反だ、脱法だ、などと誹謗中傷されてまで、法律に明文化されていない虞犯少年調査(サービス残業ならなぬサービス虞犯調査とでも呼ぶべきか)に、無理に対応してやる必要は全くないように思う。