生活保護 法改悪でも〝歯止め〟

2014年02月16日 20時58分49秒 | 日記

「運用変えない」政府が答弁

先の臨時国会で改悪生活保護法が成立しました。生活保護申請のさい、申請者の親族による扶養義務を強化するなどの内容です。それでも国会審議で法の運用に相当な歯止めがかかりました。生活保護が必要な方はあきらめずに申請をし生存権を守りましょう。
 

申請者の追い返し「あってはならない」

今でも、全国では生活困窮者が自治体窓口で生活保護を申請しても申請書さえ渡されず、家族に養ってもらえと追い返される違法行為が問題になっています。法改悪でますますひどくなるのではないかと批判されています。
 これについて田村憲久厚生労働相は「運用は変わらない」と繰り返し、次のように答弁しました。「申請の意思があれば確実に申請書をお渡しする」「必ず申請意思をしめされた方が申請書を手に出来なければ、これはもう大問題」(11月7日)。
 口頭申請も認めました。「口頭で意思を示していただければ、そこから受理をして審査が始まる」(同前)。 ホームレスの人や高家賃の場合はどうか。「住所がなくても生活保護の申請は出来ます。基準を超える高い家賃の所にしんでおられるからということで窓口ではねるということはございません」(村木厚子社会・援護局長6月20日)。
 生活保護申請は国民の権利です。参院厚生労働委員会の付帯決議(11月12日)では申請者を追い返す「水際作戦はあってはならないことを地方自治体に周知徹底する」としました。

親族による扶養は給付要件ではない 

親族による扶養も生活保護の要件ではないことが明確にされました。
 「扶養義務を負う方が扶養しなかったといたしましても生活保護は給付される」(田村厚労相12月4日)。 現在申請者の親族に送られる扶養照会文章は、家族全員の収入、資産などまで書かせる異常な内容です。「書かないことは認められるか」との質問に、「記載されていない場合でも扶養は保護の要件ではございませんので保護の要否の判定に影響を与えるものではない」(12月4日岡田太造社会・援護局長)
 扶養義務者に報告を求める法規定も、「家事審判等々を行ってでも費用を徴収するという蓋然(蓋然)性が認められる方に限定される」(田村厚労相11月12日)としています。