放置車両とは、違法駐車と認められる場合における車両であって、運転者がその車両を離れて直ちに運転することができない状態にあるものです。
車両の停止時間の長短、車両から離れた距離の遠近、エンジンを止めているか否か、ハザードランプをつけているか否かということは関係ありません。
「荷(人)降ろしのための5分は駐車違反とならない」という法律があったはずだ。
駐車監視員講習からもう8年以上たっているので、調べないとはっきりとは思い出せないが。
この法律はずっと前からあったわけですよね。
店の中へ荷物を運んで世間話や書類のやり取りもしていたはずで、それも含めて5分だと思っていた。
「違法駐車と認められる場合」には、店内にいる荷降ろしに必要な作業は含まれないと思っていた。
しかし、
『車両の停止時間の長短』
『車両から離れた距離の遠近』
ということは関係ありません。
だと。
つまり、車から5mのところにいても、駐車監視員や警官に気付かない状態は1秒でも放置車両と判断される。(わざわざ呼んでくれないよね?)
それにたいして、500m離れていてもダッシュで戻ってこられれば(目が良くて(視力5.0)声がでかい(拡声器並み))5分以内は放置車両じゃない。わけだ。
これって、駐車監視員制度ができてから?