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こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

8月10日 松代大本営朝鮮人犠牲者追悼平和祈念碑

2015-08-10 15:09:50 | 活動日誌
松代大本営朝鮮人犠牲者追悼平和祈念碑建立20周年記念の集いに出席しています。戦後70周年の節目の年に、父親を大本営の工事で亡くした朴潤七さんも参加されました。(動画あります)
 
追悼碑を守る会塩入隆会長の挨拶です。
追悼の言葉です。

松代大本営の近くにある、喫茶ギャラリー象庵。古い友人がやっています。
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あれこれ

2015-08-09 15:50:12 | 政策・訴え・声
 日ごろ、ブログをご覧いただいている皆さん、ありがとうございます。
 
 4月の県議会議員選挙で敗北をしましたが、安部首相のおかげで、落ち込む時間もなく、毎日戦争法案反対の行動にいそしんでおります。
 
 ブログやフェイスブックを見返しても、ほとんんど毎日戦争法案反対の行動ばかりです。ご覧頂いている皆さんは、「またか」と思われるのか、たまに全くちがうこと(最近では野草酒とか甥っ子の結婚式とか)の方が格段に「イイネ!」が多いですね。
 
 ここのところ街頭宣伝をしていて、反対の方もいろいろ話しかけてくれるので、街頭でいきなり議論が始まることもあります。賛成でも反対でも、この問題に関心を持たれている方が増えてきているのか、あるいは私たちに対して面白くないので、一言いっておいたほうがいいと思われてのかもしれませんが。
 
 今回の安保法制については、これまでの消費税増税とか国民の過半数が反対していても国会で数の力で通ってしまう「民主主義に反して」とも異なる、立憲主義の否定が根底にあるので、野党がまた反対しているという代物ではないと思うので、立憲主義に反してというところをいかに、伝えるのかという難しさがあります。

 ほとんどの憲法学者が集団的自衛権行使は憲法違反だと言っても、「憲法学者が言ってるんだから間違いない」とはいきません。かえって磯崎政務次官が「法の安定性は関係ない」と言ってくれたほうが、「何をいいやがる」と反論しやすいものです。

 まず押さえておかなければならないのは日本は戦争を放棄しているということです。自衛のための戦争も放棄しています。これを言うと「個別的自衛権は放棄していない」と言われます。個別的自衛権の行使と自衛のための戦争は違います。これまでの戦争はすべて自衛のための戦争であり、日本国憲法は自衛権の発動としての戦争も、交戦権も放棄しています。ゆいいつ急迫不正な攻撃が日本に対してあった場合のみ反撃が可能であるとされ、その実力組織が自衛隊であるというのが、これまで積み重ねてきた憲法解釈です。

 今回、何が問題になっているのかといえば、日本が直接攻撃を受けていないにも関わらず、存立危機事態という認定をすればアメリカが行っている戦争に参加して相手国を攻撃することができることになることです。相手国からすれば戦争している相手はアメリカで、直接関係ない日本が攻撃をしてくるのですから相手国からすれば正当防衛になります。これは戦争参加です。

 もう一つ、重要影響事態法案と国際平和支援法案で米軍などの後方支援を行うことについてです。これまでの周辺事態法では、非戦闘地域である後方地域支援であったのが、現に戦闘が行われていない場所での後方支援で、法理上核兵器の輸送、ミサイルの提供、爆撃機への給油が可能となっています。

 イラク特措法では、サマワにおける給水活動で民生支援でしたが、迫撃砲が10数回撃ち込まれるということがあり戦闘地域ではなかったのかという問題や、航空自衛隊が戦闘地域であるバグダッドに米兵を輸送したことは、武力行使と一体のものであったが、その判断の妥当性などが総括されていません。

 またテロ特措法でのインド洋における給油活動はまさに武力行使と一体のものです。現に戦闘が行われていない地域であろうが、なかろうが、後方支援そのものが武力行使であり、憲法違反です。

 憲法違反である以上、やるなら憲法を改正してからでなければなりません。

 立憲主義の問題は、ここからです。これまでの戦争が権力の暴走により戦争が起こされたことから、いかに権力をもつものに歯止めをかけるのか、そのための掟が憲法です。憲法の遵守義務は権力をもつものです。内閣であり国会議員であり公務員です。その憲法を遵守する義務がある内閣が憲法違反の法律を出してきたのですから大変です。誰が止めるのでしょう。国会は衆議院で3分の2、参議院で過半数を与党が占めています。国会では止まりません。ならば、どうするか。国民が権力に対して「憲法を守れ」と突き付ける声をあげ、行動する以外にはないということです。戦うということです。

 
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社民党県連合街頭宣伝

2015-08-06 22:14:53 | 活動日誌

8月5日は松本市内、6日は塩尻市内を一日街頭宣伝。街頭宣伝していると、世の中の法案に対する空気の移り変わりがわかる。応援してくれる人もたくさんいるが、文句を言われることもある。出る杭は打たれ強い?(動画あります)


今日のお昼は、高校の先輩がやっている「季楽々」(きらら)。夏らしいランチでした。焼きおにぎりとユズコショウのスープが美味しかったです。





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第408回月曜の声

2015-08-04 09:40:09 | 政策・訴え・声

社民党松本総支部定例の松本駅前街頭宣伝第408回月曜の声でございます。憲法違反の戦争法案は、立憲主義と民主主義の否定。議論は安保法制についてであるが、本質は憲法によって形づくられている今ある日常の否定。自衛隊員だけの問題じゃない。すべての国民の問題、市民の問題。(動画あります)
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戦争法案を廃案に!8.2長野県民大集会

2015-08-02 15:12:01 | 憲法・平和・沖縄
「戦争法案」を廃案に!8.2長野県民大集会
開会あいさつ 成沢孝人信州大学教授
主催者あいさつ 西村忠彦1000人委員会まつもと
特別アピール  曽我逸郎中川村長
         イラク人医師リカァ先生
         又坂常人信州大学特任教授
        茅野實長野県環境保全協会長
集会アピール  

             
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7月31日 金曜アクション

2015-08-02 12:01:55 | 憲法・平和・沖縄
 
安保法案の議論が参議院へ移りましたが、憲法違反の法律を止めるためには国民の力しかないことを訴えました。
<今後の予定>
8月 2日(日)13:00 県民大集会(松本駅前)
8月 3日(月) 7:30 第408回月曜の声(松本駅前)
8月 5日(水)10:00 社民党街頭宣伝(松本市内)
8月 6日(木)10:00 社民党街頭宣伝(塩尻市内)
8月 7日(金)18:15 映画「ヒロシマ」(松本勤労者福祉センター)
8月 9日(土)13:00 シール投票
8月11日(月) 7:30 第409回月曜の声
8月15日(土)11:30 平和の鐘(広沢寺)
8月17日(月) 7:30 第410回月曜の声
8月21日(金)17:30 金曜アクション
8月24日(月) 7:30 第411回月曜の声
8月28日(金)17:30 金曜アクション
8月31日(月) 7:30 第412回月曜の声

声をあげ、行動を起こし、国民の力で戦争法案を廃案へ!
安保法制は、新たな「国際平和支援法案」のほか「自衛隊法」「PKO協力法」「重要影響事態法」「船舶検査活動法」「武力攻撃事態法」「海上輸送規制法」「米軍等行動関連措置法」「特定公共施設利用法」「捕虜取扱法」「国家安全保障会議設置法」の10本の「改正案」をまとめて「平和安全法制整備法」として提出され、7月16日衆議院本会議で強行採決されました。論議の場が参議院へ移りましたが、60日間採決されなければ、否決されたものとみなして、衆議院の3分の2で再議決ができます。*1
 自民党や公明党の議員から「戦争法案と呼ぶな」と言われています。なぜ「戦争法案」かといえば、日本が直接攻撃されていないにもかかわらず、アメリカとともに戦い、アメリカの戦争を支援する法案だからです。また、「北朝鮮からミサイルが飛んでくることに対して、日本を守っているアメリカの艦船を守ることが今のままではできない」という説明は、まさに戦争前夜の状況です。
 国会における数の力では、戦争法案をとめることができませんが、連日国会周辺における集会やデモ、学生のみなさんの訴えなど確実に「戦争法案反対」の声が広がっています。権力の暴走を止めることができるのは、最後は国民の力です。それが立憲主義です。さらに声を大きくし、行動に参加して、戦争法案を国民の力で廃案に追い込みましょう。


*1 参議院定数242 自民113+公明20=133 *衆議院3分の2は317 自民290+公明35=325/475
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安保法制の撤回を求める信州大学人の会第1回シンポジウム その1

2015-08-02 08:52:26 | 新安保撤回を求める信州大学シンポジウム

7月30日安保法制の撤回を求める信州大学人の会が主催する「第1回シンポジウム」が大学構内で開催され参加しました。
最初に三人の方からそれぞれの研究観点から問題提起がありました。
憲法学の立場から成沢孝人さん。(動画あります)

1、新安保法制は、�集団的自衛権を存立危機事態に限定して発動できる、�重要影響事態において米軍に「現に戦闘が行われていない地域において」弾薬・燃料の補給ができる。
2、新安保法制の違憲性について
(1)「政府解釈は自衛戦争も含めて一切の戦争が禁止されている」「自衛隊の合憲性は一切の戦力を否定し、交戦権も否定した日本国憲法において許されるのは、急迫不正の侵害を受けたときの必要最小限の実力行使に限定される。
(2)「危機存立事態」について
�「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」た場合、自国が攻撃されていないのに、先に攻撃が出る。9条2項の交戦権にあたる。
�「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が覆される明白な危険がある事態」の判断は内閣が「総合的に判断」するのであり、歯止めはない。
(3)重要影響事態における弾薬の提供、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備をふくむ支援活動は、他国軍隊との一体化であり、9条1項で禁止されている部慮力行使にあたる。
3、日本国憲法における立憲主義と国民主義
(1)国家権力は憲法に拘束されるというのが立憲主義のルール。権力がそれを逸脱したとき、止めることができるのは主権者国民。
(2)日本における立憲主義は、憲法9条の規範を国会における論戦を通じて作り上げてきた。強権的で非立憲主義的な政治と国民による憲法政治のどちらが勝利するのか問われている。

日本現代史の大串潤児先生。
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