こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか(抜粋)

2015-08-18 23:33:40 | 政策・訴え・声
日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか
矢部宏治著2014年10月29日集英社インターナショナル

【抜き書き】
p31「日本国の当局は、(略)所在地のいかんを問わず米軍の財産について、捜査、差し押さえ、または検証を行う権利を行使しない」(「日米行政協定第17条を改正する議定書に関する合意された公式議事録」1953年9月29日/東京)
p32・・・米軍の財産がある場所は、どこでも一瞬にして治外法権エリアになる。

p42「日米地位協定と国連軍地位協定の実施にともなう航空法の特例に関する法律 第三項(1952年7月15日施行)
前項の航空機〔米軍機と国連軍機〕およびその航空機に乗りくんでその運航に従事する者については、航空法第6章の規定は、政令で定めるものをのぞき、適用しない」
p43・・・「最低高度」や「制限速度」「飛行禁止区域」などについて定めたその四三もの条文が、まるまる全部「適用除外」となっているのです!つまり米軍機はもともと、高度も安全も、なにも守らずに日本全国の空を飛んでよいことが、法的に決まっているということなのです。

p45*砂川判決―正確には「日米安保条約のごとき、主権国としてのわが国の存立の基礎に重大な関係をもつ高度な政治性を有するものが、違憲であるか否かの法的判断は(略)裁判所の司法審査権の範囲外にある解するを相当とする」(「判決要旨六」)という判決でした。
p44・・・つまり安保条約とそれに関する取り決めが、憲法をふくむ日本の国内法全体に優越する構造が、このとき法的に確定したわけです。
p45・・・この砂川裁判の全プロセスが、検察や日本政府の方針、最高裁の判決までふくめて、最初から最後まで、基地をどうしても日本に置きつづけたいアメリカ政府のシナリオのもとに、その指示と誘導によって進行したということです。この驚愕の事実は、いまから六年前(二〇〇八年)、アメリカの公文書によって初めてあきらかになりました。

p45統治行為論
この判決の根拠を、日本の保守派は「統治行為論」とよんで、法学上の「公理」のようにあつかっています。政治的にきわめて重要な、国家の統治にかかわるような問題については、司法は判断を保留する・・そうした重要な問題は、最終的には国民が選挙によって選択するしかないのだと。



(引用 中川)
*参考2015年7月30日第4次厚木基地爆音訴訟東京高裁判決に対する弁護団声明
「厚木飛行場の使用に関し、『(国が)一方的に米国との間に合意の内容を変更したり米国の権利の得喪を生じさせたりし得ることの根拠となる規定は存在しない』として米軍機の飛行差止請求を斥けた判断は、厚木基地が、昭和46年以降、日米地位協定2条4(b)が適用され、日本が管理し、米軍に対して米軍専用施設への「出入りのつど使用を認める」とされる施設に使用転換された事実を無視している。
 判決は、米軍の使用を限定した閣議決定について、「重要な意味を持つものとは解され」ないとして、「実質的には」日米合同委員会合意と異ならない、とするが、その根拠を欠くと言わざるを得ない。
 米軍機により騒音を、違法であるとしながら、「第三者行為論」により飛行差止請求を斥けたことは、人権救済機関としての司法の責務の放棄であるといわざるを得ない。」

p46・・最高裁はその理由を「米軍は日本政府が直接指揮することのできない『第三者』だから、日本政府に対してその飛行の差し止めを求めることはできない」という、まったく理解不能なロジックによって説明しています。

(引用 中川)
*『白熱講義!集団的自衛権』小林節著 2014年9月20日 KKベストセラーズ
p116「戦争と平和という国家の存続に関する歴史的決断は、選挙で選ばれていない非民主的な存在である司法の判断になじまず、内閣や国会、ひいては総選挙で主権者国民自身が決定を下すべき事柄である。」

◎中川
論点は、第1に爆音訴訟にみられるように基本的人権が侵されているのに、最高裁が判決を逃げることができるのかという点。第2は、小林節氏は「総選挙で国民自身が決定を下すべき」とするが、日米安保条約や日米地位協定を変更することを争点とした選挙が仮に行われ、変更することを主張した政党が勝利したとして、本当に変更できるのか。のちにでてくるが日米原子力協定などは、アメリカの合意がなければ改定も、効力も失わない。

p67 1957年2月14日在日米大使館からアメリカの国務省に送られた「在日米軍基地に関する秘密報告書」
「日本国内におけるアメリカの軍事行動のきわだった特徴は、その規模の大きさと、アメリカにあたえられた基地に関する権利の大きさにある。行政協定は、アメリカが占領中に保持していた軍事活動のための権限と権利を、アメリカのために保護している。安保条約のもとでは、日本政府とのいかなる相談もなしに米軍を使うことができる。
 行政協定のもとでは、新しい基地についての条件を定める権利も、現存する基地を保持し続ける権利も、米軍の判断にゆだねられている。それぞれの米軍施設についての基本合意に加え、地域の主権と利益を侵害する数多くの補足的な補足的な取り決めが存在する。数多くのアメリカの諜報活動機関の要員が、なんの妨げも受けず日本中で活動している。
 米軍の部隊や装備なども、地元とのいかなる取り決めもなしに、また地元当局への事前連絡さえなしに、日本への出入りを自由におこなう権限があたえられている。すべてが米軍の決定によって、日本国内で演習がおこなわれ、射撃訓練が実施され、軍用機が飛び、その他の非常に重要な軍事活動が日常的におこなわれている」

p69 1960年の新安保条約を調印する直前に、岸政権の藤山外務大臣とマッカーサー駐日アメリカ大使がサインした「基地の権利に関する密約」
「日本国における合衆国軍隊の使用のため日本国政府によって許与された施設および区域内での合衆国の権利は、1960年1月19日にワシントンで調印された協定第3条1項の改定された文言のもとで、1952年2月28日に東京で調印された協定のもとでと変わることなく続く」(1960年1月6日)

p81 三つの裏マニュアル
①最高裁の「部外秘資料」(1952年9月:正式名称は「日米行政協定に伴う民事及び刑事特別法関係資料」最高裁判所事務総局/編集・発行)
②検察の「実務資料」(正式名称は「外国軍隊に対する刑事裁判権の解説及び資料」1954年10月→「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権実務資料」1972年3月 法務省刑事局/作成・発行)
③外務省の「日米地位協定の考え方」(1973年4月:正式名称同じ。外務省条約局/作成)

p85 一昨年(2012年6月27日)改正された「原子力基本法」に、「前項〔=原子力利用〕の安全の確保については、わが国の安全保障に資することを目的として、行うものとする」(第2条2項)・・・この条文によって今後、原発に関する安全性の問題は、すべて法的コントロール枠外へ移行することになります。
 1978年、愛媛県伊方原発訴訟の一審判決で、柏木賢吉裁判長はすでに、「原子炉の設置は国の高度の政策的判断と密接に関連することから、原子炉の設置許可は周辺住民との関係でも国の裁量行為に属する」
 同裁判の1992年の最高裁判決で小野幹雄裁判長は、「〔原発の安全性の審査は〕原子力工学はもとより、多方面にわたるきわめて高度な最新の科学的、専門技術的知見にもとづく総合的判断が必要とされる」から「原子力委員会の科学的、専門技術的知見にもとづく意見を尊重しておこなう内閣総理大臣の合理的判断にゆだねる」のが相当であるとのべていました。

p96 (日米原子力協定)「第14条4項 どちらか一方の国がこの協定のもとでの協力を停止したり、協定を終了させたり、〔核物質などの〕変換を要求するための行動をとる前に、日米両政府は、是正措置をとるために協議しなければならない。そして要請された場合には他の適当な取り決めを結ぶことんぼ必要性を考慮しつつ、その行動の経済的影響を慎重に検討しなければならない」
「第16条3項 いかなる理由によるこの協定またはそのもちでの協力の停止または終了の後においても、第1条、第2条4項、第3条から9条まで、第11条、第12条および第14条の規定は、適用可能な限り引きつづき効力を有する」
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戦争をさせない1000人委員会まつもと 呼びかけ人会議

2015-08-18 23:24:09 | 憲法・平和・沖縄

明日から参議院の特別委員会で安保法案の審議が再開されそうだ。

8月14日の安倍首相の談話への評価がわかれている。

戦争をさせない1000人委員会まつもとは、呼びかけ人会議を開催。

世論の動向に危機感が募る。

戦争被害だけではなく、加害者にならないこと。

抑止論の考え方など多面的な理論構築が必要という意見。

当面、8月30日(日)全国の動きに呼応した松本駅前スタンディングを11時から。

9月1日(月)第2回信州大学シンポジウム18時から。

9月13日(日)14時市民アクション花時計公園。

毎週金曜日夕方、スタンディング。

前段に、狭間ゆかさんと福島るみさんの「祈り」をテーマにした演奏に聞き入りました。
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8月17日

2015-08-17 18:22:23 | 活動日誌

久しぶりに松本は雨。畑には、いいおしめりとなりました。

甲子園の熱戦も続いています。

国会では、参議院で強行採決をさせない取り組みが必要です。

憲法違反の法案は、廃案しかありません。

数で勝てなければ、国民の声で覆すしかありません。

雨でもがんばります。
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村山談話継承されず

2015-08-16 18:41:44 | 政策・訴え・声
2015年8月14日

戦後70年の安倍首相談話について(談話)

社会民主党幹事長 又市征治

1.安倍首相は、本日の臨時閣議で、戦後70年の首相談話を決定し、発表した。戦後50年の村山首相談話では、日本の「植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与え」たことを認め、「痛切な反省」と「心からのお詫びの気持ち」を表明し、戦後60年の小泉首相談話も同様の表現を踏襲していた。「歴史認識に関する歴代内閣の立場を全体として引き継ぐ」として「部分的には引き継がない」ことを示唆してきた安倍首相は、先の大戦への「反省」の意は公然と明らかにしたが、「侵略」と「お詫び」という表現については、内心拒否感を示してきたことから、「痛切な反省」、「植民地支配」、「侵略」、「お詫び」の4つのキーワードにどう言及するかが焦点となっていた。今回の談話でこれらの文言が一応明記されたことは、日本による違法な侵略戦争によってアジア諸国の人々に多大な犠牲と苦痛を与えたことが歴史的事実であり、加害国として謙虚に向き合い謝罪するべきであることから、当然のことである。しかし、これらのキーワードは、先の大戦をめぐる歴史的経緯の一方的な説明や、歴代政権の取り組みに触れるくだりで触れられたにすぎない。いずれも第三者的な触れ方であり、日本による「植民地支配」や「侵略」自体に直接言及し謝罪したわけではないことは、日本の加害責任を曖昧にすることになる。また、「お詫び」も首相が直接「お詫び」を表明したわけではなく、いやいやの「お詫び」ではむなしく響く。「先の大戦への深い悔悟」も、大戦の何に対しての悔悟なのか不明確である。言っていることと現実の安倍政権がやっていることが違うのであれば、過去の談話より後退しているといわざるをえない。

2.もともとナショナリストとして知られ、歴史修正主義的視点を持っている安倍首相は、第2次政権発足直後に、「安倍内閣として村山談話をそのまま継承している訳ではない」と発言するとともに、「21世紀にふさわしい未来志向の談話を発出したい」と表明していた。侵略の定義についても、「学界的にも国際的にも定まっていない。国と国との関係でどちらから見るかで違う」、「歴史認識については歴史家が決めるものだ」などと発言していた。70年談話を出す最大の狙いは、謝罪や「お詫び」の繰り返しを終わりにする談話にすべきだとの考えがあり、歴代の首相談話を更新・上書きすることによって換骨奪胎することにあった。しかし、アジア諸国からの強い警戒心に加え、アメリカやドイツなどからも自省を求められ、一時は談話を閣議決定せずに安倍首相「個人」の見解にして、自分の歴史認識を反映しようとする姑息な手段も考えられていた。結局、21世紀構想懇談会報告書でさえ「侵略」に言及したことに加え、市民の側からの70年談話をつくる動きや世論の高まりなどに抗しきれず、自縄自縛に陥り、キーワードを盛り込むという妥協を余儀なくされることになった。しかも先の世代に「謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」とこれで区切りをつけようとしているが、キーワードをちりばめただけでは、本当の意味での謝罪になっていない。

3.安倍首相は、「歴史認識では(過去の談話の)基本的な考えを引き継ぐと言っている以上、もう一度書く必要はない」としていたが、村山談話と小泉談話を同一の表現で継承するだけなら、わざわざ安倍談話を出す必要自体がなかった。また、かりに責任逃れや自己弁護に終始したり、戦前復古的な内容になったり、「侵略」や「植民地支配」に対する「反省」・「お詫び」への言及がなかったりするような、独りよがりで「勇ましい」内容のものであったならば、外交問題に発展し日本の国際的な孤立を招くことから、そういう談話もいらなかったといえる。沖縄基地問題や原爆被爆者問題、空襲被害など民間の戦争被害、戦没者の遺骨収集など、70年たっても解決しない問題がいくつもあり、未解決の課題の解決に向けた談話なら意味があったが、安倍首相にはこれらへの問題意識は乏しい。

4.談話は、21世紀構想懇談会報告書と同様、1931年に始まる満州事変以来の戦争が大きな誤りであるとする認識に立っている感がする。しかし、柳条湖で南満州鉄道の線路を爆破し、これを中国軍の仕業として軍事行動を開始した満州事変は、1928年の張作霖爆殺事件以来の関東軍の陰謀によって引き起こされたものであり、満州事変以前の中国侵略や、1930年代以前に朝鮮半島や台湾を植民地支配したことへの日本自身の反省と謝罪が談話に見られないのは問題である。中国支配を巡ってロシアと戦った日露戦争を、植民地解放戦争であったかのように評価しようとしていることにも疑問が残る。

5.談話は、敵として熾烈に戦ったアメリカなどの支援のおかげで未来をつないできたのだから、これからはアメリカなどに貢献するといわんばかりに、「自由で、公正で、開かれた経済システム」の発展や、「積極的平和主義」に基づく「世界の平和と繁栄」への決意を示し、規制緩和やTPPなどの「世界で一番企業が活動しやすい国」づくりや、立憲主義に反する戦争法案などの「戦争ができる国」づくりを推し進めていることを強調している。「いかなる戦争も、法の支配を尊重し、武力の行使ではなく、平和的・外交的に解決すべきである」といいながら、自衛隊をいつでもどこでも派遣できるようにする「武力に基づく平和」を目指す政策を次々と推し進めているのは、大きな矛盾である。大事なのは、戦後70年の平和国家としての歩みをこれからも続けることであり、憲法9条が指し示す「武力によらない平和」を目指すことである。また、靖国神社参拝やA級戦犯合祀など、日本側が近隣諸国との友好的な未来を閉ざしてきたことも反省する必要がある。

6.村山談話は、「内外すべての犠牲者」に深い哀悼の念を捧げるとし、多くの国々、特にアジア諸国の人々に対してだけでなく、「国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ」たことへの反省は、憲法前文の「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」したことに通じるメッセージでもあった。戦後70年のこの年を、「新たな戦前」としないよう、過去と正面から向き合い、その事実を若い世代にも語り伝え、武力によらない平和な未来を切り拓いていかなければならない。平和の理念と民主主義を押し広めるとともに、唯一の被爆国としての体験を踏まえて、核兵器の究極の廃絶を目指し、核不拡散体制の強化など、国際的な軍縮を率先して積極的に推進していくことこそが過去への償いであり、そして未来に誤ち無からしめんとするとしたこれまでの決意を改めて確認すべきである。

以上
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いつのまに、盗聴法が強化される!

2015-08-16 18:40:18 | 政策・訴え・声
2015年8月7日

「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の衆院通過に抗議する(談話)

社会民主党幹事長 又市征治

1.政府提出の「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の採決が本日、衆院本会議で強行された。本来取り組むべき「冤罪防止」よりも司法取引導入や通信傍受(盗聴)の対象事件拡大など「捜査手法の拡大」ばかりが目立つ内容で、修正案でも問題点の本質は何ら改善されていない。社民党は本会議で強い怒りを込めて反対した。

2.本法案では「取り調べの録画・録音(可視化)の義務化」を打ち出したものの、対象となるのは裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件のみで全事件の3%程度にすぎない。本来、全ての事件を可視化対象とし、かつ任意取り調べや参考人聴取も含め、取り調べの開始から終了まで全過程で実施することが当然である。しかし部分可視化では捜査側に都合の良い場面だけが可視化され、かえって新たな冤罪を生むことすら危ぐされる。その上、例外規定が幅広く認められ、しかもその判断が捜査機関に委ねられていることも大問題で、可視化が骨抜きにされかねない。司法取引についても、自己の利益のために捜査官の期待に添う虚偽の供述を行って無関係の人を巻き込む危険性が拭えず、それを防ぐための十分な担保措置もない。

3.盗聴の対象犯罪について従来の4類型に、殺人や傷害、強盗、窃盗、詐欺、恐喝、逮捕監禁、誘拐、児童ポルノの不特定多数への提供など9類型を追加し、個人的な犯罪も幅広く対象になる。しかも現行法では通信事業者の施設で同社員らが立会人になって実施しているが、改正案では通信内容を暗号化して警察署などに伝送し外部の立会人なしに盗聴が可能となる。憲法の「通信の秘密」やプライバシーの権利を侵害することはもちろん、対象が大幅に拡大し、かつ監視の届かない状況で盗聴できるとなれば、日常的な捜査手法としてさらに大規模な盗聴に道を開く危険性がある。人権侵害や制度の濫用が起こらないよう監視する第三者機関も設置しないままの制度拡大は断じて認められない。折しも米国の情報機関である国家安全保障局(NSA)による日本政府や日本銀行、日本企業への大規模な盗聴が報道されており、その事実究明が先決のはずである。

4.今回の法改正では「公判前整理手続等が行われる事件では、被告人側から請求があった時は検察官は保管証拠の一覧表を交付しなければならない」とするが、証拠の全面開示ではない上、一覧表の記載事項は文書の標目・作成年月日・供述者の氏名などに限られる。文書の要旨も記載されないため内容の識別ができず、しかも「犯罪捜査に支障を生ずるおそれ」などがある場合は一覧表に記載しなくてもよい例外規定が設けられ、被疑者や被告人にとって有利な証拠が記載されない抜け道が作られており看過できない。社民党は冤罪の拡大、監視社会化を進めることが危ぐされ、戦争のできる国づくりを支える本法案の参院での廃案を求め、断固闘い抜く決意である。

以上
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8月15日 平和の鐘

2015-08-16 09:30:47 | 憲法・平和・沖縄
今年6月不慮の事故で亡くなった森田恒雄さんの提唱で全県下で取り組まれている「平和の鐘」。松本地区でも10回目となります。
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8月14日

2015-08-16 09:29:07 | 活動日誌

8月14日は長男の誕生日。帰省できない長男のお祝い。今時なのでラインで送る。ケーキは女房と娘のおなかの中へ。
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8月10日 第409回月曜の声

2015-08-13 09:29:01 | 政策・訴え・声
社会民主党松本総支部定例の松本駅前の街頭宣伝。第409回月曜の声。

長崎平和祈念式典の遺族代表のあいさつを冒頭お届けしました。
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8月11日川内原発再稼働に抗議する

2015-08-11 12:44:10 | 脱原発・危機管理
【九州電力川内原発1号機の再稼働に断固抗議する(談話)】
2015年8月11日 社会民主党幹事長 又市征治

1.本日午前10時半、九州電力は川内原発1号機を再稼働した。2013年7月施行の新規制基準に基づく初の運転再開であり、これにより2013年9月以降続いていた「原発稼働ゼロ」が1年11か月ぶりに終わる。「日本一危険」な川内原発の再稼働を強行した九州電力、政府、原子力規制委員会に対し、強い憤りを持って断固抗議する。

2.2011年3月11日の福島第一原子力発電所事故から4年余り経ったにもかかわらず、事故原因すら解明されないまま、原発労働者の被曝の増大や累積する汚染水の処理など困難な問題が山積し、事故の収束の見通しは立っていない。今なお11万人を超える住民が避難生活を強いられている。放射能の影響や避難生活のストレスなどから、子どもたちをはじめ多くの住民の健康被害も懸念されている。しかも避難指示解除の名の下に、加害者責任の放棄と賠償打ち切りなどの被災者切り捨てが始まっている。こうした中の再稼働は断じて認められない。

3.田中俊一原子力規制委員長は、新しい規制基準の適合審査は「安全性を保証するものではない」と発言し、菅官房長官は「原発の安全性は、規制委員会の判断にゆだねている」、「個々の再稼働は事業者の判断で決める」などと互いに責任転嫁している。川内原発で万が一事故が起きた場合の損害賠償に充てる相当額の担保もないままである。福島原発事故が起きても誰も責任を問われない無責任体制を続けて再稼働するのは許されない。

4.原子力規制委員会は、川内原発を新規制基準に適合するとしたが、事故の可能性は否定していない。耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)の根拠も不十分で、大地震には対応できない可能性がある。桜島を含む姶良カルデラをはじめとしたカルデラと巨大噴火の危険性には、火山学会など専門家からも異論が出ている。巨大噴火時の核燃料の緊急避難の約束も実効性のない「空手形」にすぎない。県民の生命を守る避難計画もずさんな絵に描いた餅である。特に、病院や福祉施設の患者・入所者をはじめとする要援護者については手つかずである。台風などとの複合災害対策も不十分である。3県にまたがる10の周辺自治体議会が求めている住民説明会も開かれていない。国民から規制委員会に寄せられた1万7000件を超える意見もほとんど顧みられることがなかった。

5.川内原発は、運転開始から30年経過していることから、保守管理体制が懸念される。設備の劣化具合を評価し、保守管理方針を記す「保安規定」も長らく不備が放置されてきた。廃炉を選択する方が賢明である。

6.政府は、国民世論を無視し、目先の再稼働に固執するのではなく、「脱原発」の方針を明確にし、自然エネルギーの拡大に向けて全力を尽くすべきである。社民党は、脱原発基本法の提出を目指すとともに、「命より大事なもんがあってよかですか!」との思いで反対する多くの皆さんとともに、国会での追及、政府交渉、院外の反対闘争、法廷闘争に全力をあげる。

  
小出裕章さんの訴えです
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平和を守る岡田の会

2015-08-11 12:34:50 | 憲法・平和・沖縄

8月10日信濃毎日新聞


8月10日市民タイムス
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