こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

あれこれ

2015-08-09 15:50:12 | 政策・訴え・声
 日ごろ、ブログをご覧いただいている皆さん、ありがとうございます。
 
 4月の県議会議員選挙で敗北をしましたが、安部首相のおかげで、落ち込む時間もなく、毎日戦争法案反対の行動にいそしんでおります。
 
 ブログやフェイスブックを見返しても、ほとんんど毎日戦争法案反対の行動ばかりです。ご覧頂いている皆さんは、「またか」と思われるのか、たまに全くちがうこと(最近では野草酒とか甥っ子の結婚式とか)の方が格段に「イイネ!」が多いですね。
 
 ここのところ街頭宣伝をしていて、反対の方もいろいろ話しかけてくれるので、街頭でいきなり議論が始まることもあります。賛成でも反対でも、この問題に関心を持たれている方が増えてきているのか、あるいは私たちに対して面白くないので、一言いっておいたほうがいいと思われてのかもしれませんが。
 
 今回の安保法制については、これまでの消費税増税とか国民の過半数が反対していても国会で数の力で通ってしまう「民主主義に反して」とも異なる、立憲主義の否定が根底にあるので、野党がまた反対しているという代物ではないと思うので、立憲主義に反してというところをいかに、伝えるのかという難しさがあります。

 ほとんどの憲法学者が集団的自衛権行使は憲法違反だと言っても、「憲法学者が言ってるんだから間違いない」とはいきません。かえって磯崎政務次官が「法の安定性は関係ない」と言ってくれたほうが、「何をいいやがる」と反論しやすいものです。

 まず押さえておかなければならないのは日本は戦争を放棄しているということです。自衛のための戦争も放棄しています。これを言うと「個別的自衛権は放棄していない」と言われます。個別的自衛権の行使と自衛のための戦争は違います。これまでの戦争はすべて自衛のための戦争であり、日本国憲法は自衛権の発動としての戦争も、交戦権も放棄しています。ゆいいつ急迫不正な攻撃が日本に対してあった場合のみ反撃が可能であるとされ、その実力組織が自衛隊であるというのが、これまで積み重ねてきた憲法解釈です。

 今回、何が問題になっているのかといえば、日本が直接攻撃を受けていないにも関わらず、存立危機事態という認定をすればアメリカが行っている戦争に参加して相手国を攻撃することができることになることです。相手国からすれば戦争している相手はアメリカで、直接関係ない日本が攻撃をしてくるのですから相手国からすれば正当防衛になります。これは戦争参加です。

 もう一つ、重要影響事態法案と国際平和支援法案で米軍などの後方支援を行うことについてです。これまでの周辺事態法では、非戦闘地域である後方地域支援であったのが、現に戦闘が行われていない場所での後方支援で、法理上核兵器の輸送、ミサイルの提供、爆撃機への給油が可能となっています。

 イラク特措法では、サマワにおける給水活動で民生支援でしたが、迫撃砲が10数回撃ち込まれるということがあり戦闘地域ではなかったのかという問題や、航空自衛隊が戦闘地域であるバグダッドに米兵を輸送したことは、武力行使と一体のものであったが、その判断の妥当性などが総括されていません。

 またテロ特措法でのインド洋における給油活動はまさに武力行使と一体のものです。現に戦闘が行われていない地域であろうが、なかろうが、後方支援そのものが武力行使であり、憲法違反です。

 憲法違反である以上、やるなら憲法を改正してからでなければなりません。

 立憲主義の問題は、ここからです。これまでの戦争が権力の暴走により戦争が起こされたことから、いかに権力をもつものに歯止めをかけるのか、そのための掟が憲法です。憲法の遵守義務は権力をもつものです。内閣であり国会議員であり公務員です。その憲法を遵守する義務がある内閣が憲法違反の法律を出してきたのですから大変です。誰が止めるのでしょう。国会は衆議院で3分の2、参議院で過半数を与党が占めています。国会では止まりません。ならば、どうするか。国民が権力に対して「憲法を守れ」と突き付ける声をあげ、行動する以外にはないということです。戦うということです。

 
コメント
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