こんにちは「中川ひろじ」です。

みんなのお困りごとが私のしごと

20230830 危機管理建設委員会閉会中審査(土尻川関係)

2023-08-30 08:29:46 | 長野県議会

危機管理建設委員会会議録

(8月30日 閉会中委員会)

1,被災された皆さんへの損害賠償の進捗状況について

○  中川委員 それでは、私のほうからもお願いいたします。

     まず最初に、被災された皆さんと施工業者の間で進められている損害賠償の手続などについて、県として今どんなふうに捉えているのか。進められているというふうに思いますけれども、どんなふうに進められているか教えてください。

○  川上河川課長 現在、被災された方々に被災の内容について確認をさせていただく作業をしているところでございまして、各家が、まだ片づけに時間がかかっているとかいろいろとございますので、統一してできているわけではないですけれども、そういった形で被災の状況を進めていただいて、その内容によって保険会社のほうでお支払いできる、損害賠償できる額を決めさせていただくというような形で進めているところでございます。

○  中川委員 おおよそどんなスパンで、被災された皆さんにそういった補償がされるというふうに見込まれているか、分かりますか。

○ 川上河川課長 今、御説明した内容を確認させていただいてから、出していただいてから大体1か月ぐらいの期間が必要ですけれども、その1か月で内容を精査させていただいた後に、その内容について、今度は地元の被災された方にお示しするということになりますが、そのお示しした内容に御了承いただければ、その後、1週間から10日ぐらいでお支払いできるのが一般的だというふうに聞いております。

○  中川委員 可能な限り早く、やはり被災された皆さんの復旧ができるように、県としてどこまでできるか知らないですけれども、努力をしていただければというふうに思います。

2,過去に出水期の工事で同様の災害はあったか

     それから、過去に同様のこうした災害というものはあったでしょうか。つまり県の発注する事業で、結果として住宅に浸水するなどの被害が及ぶといった工事というのは、例えばここ何年かの過去を遡って経験はあったでしょうか。

○  川上河川課長 記憶で申し上げて申し訳ないんですけれども、過去、この土尻川のように、仮設が撤去できなかったためにあふれてしまったとか、そういったものについては記憶がございませんが、出水期の河川で工事中に溢水があった箇所はたしかあったかと思います。それは、今回のような仮設道路を撤去できなかったというような案件ではなかったと記憶しております。

3,土尻川災害の時系列について

○  中川委員 そうすると、少しやはりその当日の状況を改めて確認をさせてもらいたいんですが、今、小池清委員の質問の中に、6月2日にも出水して、6月9日にも出水した。この2回の出水のときには仮設は撤去されたんでしょうか。

○  川上河川課長 撤去されたのは6月2日の日に撤去されておりまして、6月9日の日は出水があったんですけれども、それほど大きな出水ではなかったということでございましたので、撤去はしていないと思っております。

○  中川委員 そうすると、6月2日には出水したけれども撤去できた。9日は出水したけれども撤去しなくて済んだ。今回の雨の様子を見て、撤去をする必要がないというふうに事業者は判断をしたという経過ですけれども、そういうことでしょうか。

○  川上河川課長 はい。6月2日の日に撤去を実際にして、問題なく撤去ができたということからしっかり撤去できるというので、9日の日はそれほど大きな出水ではなかったので撤去まで至らなかったということかと思っております。

3,仮設撤去の判断について

○  中川委員 今後の対策の中にも関わる話ですが、その仮設の撤去の判断をする材料について、事業者は、例えば予想降雨量だとか、あるいは何かそういったものを材料にして撤去の判断をしているんでしょうか。何を判断して、この撤去をするとかしないとかというその判断の分かれ目みたいなところについて、基準は何かあるんですか。

○  川上河川課長 今回の場合ですけれども、受注者のほうでは、出水による危険が予想される場合には事前に撤去するというふうにしておりまして、事前に危険が予想される場合という中には、例えば気象情報、それから天気予報等ありますけれども、それらを踏まえて撤去するというふうにしているという状況でございました。

○  中川委員 ちょっとよく分からないんですが、6月2日には撤去したわけですね。そのときの判断は何をもって判断をして撤去をするとしたか。6月9日は何をもって撤去の必要はないとして判断したか。そして今回も判断をしなかった。その基準というものがあるのかないのか教えてください。

○  川上河川課長 委員御指摘のとおり、やはりそこの部分を明確にすることが今後の再発防止策につながるというふうに私どもは考えておりまして、資料5のほうで先ほど御説明したんですけれども、出水期の安全対策の基本的な考え方というものを今後検討して、それらの考え方をしっかり受注者の皆さんに理解していただいて、今後の仮設計画を立てていただくことが重要ではないかというふうに思っております。

     現地のほうに、この建設委員の皆さんに行っていただいた中でも、現場のほうで数字を持っている現場もあったというふうに御指摘をいただいているかと思いますけれども、そういったものの考え方、そういうものをしっかり持って、より確実に撤去できるというものを、しっかり体制を取っていただけるようなものを、これから考えていかなければならないのではないかというふうに考えております。

4,施工計画について

○  中川委員 次に、施工計画というものをについて御説明をいただきたいんですが、そもそも素人なので教えてほしいんですけれども、こういった土木工事をするときの施工計画ということについては、先ほど説明されたのは、最終的に県がこの施工計画を認めるというふうに最後に何か言われたような気がしたんですけれども、この施工計画というのは、全体の工事の中の位置づけはどういうことになっているんですか。

○  川上河川課長 資料2の施工計画のところを御覧いただきますと、発注者と事業者の関係の中では、受注者は施工計画を、これは当初ですけれども、工事の着手前に提出をするということになっていまして、発注者はそれを受理するという形になっております。

○ 中川委員 今回の土尻川で言うと、当然その施工計画が出されて、県としては受理をしているということだと思いますけれども、その施工計画の中に、今回の仮設工事というものは当然入っていったという理解でいいですか。

○  川上河川課長 はい。そのとおりでございます。

○  中川委員 その場合に、流下能力がきちんと確保されているということを県としては確認をされているんですか。

○  川上河川課長 まず、出水期、非出水期のお話ですけれども、ここの施工計画の中では、一番初めの当初計画によりますと、護岸工のほうは非出水期と出水期の非出水期のほうである程度出来上がるというような工程表が提出されておりましたので、その時点では、施工計画上は非出水期にある程度、要するにもし残ったとしても上から、上からというのは先ほど御説明したような、そういう状況にできるものというふうに提出されておりました。

     その後、非出水期まで仮設工事が残るということが分かった段階で、施工業者さんと発注者のほうで、出水により危険が予想される場合にはそれを撤去してください、要するに全断面を取ってくださいねということを確認をしたということでございます。

○  中川委員 施工計画に変更があったという理解でいいですか。

○  川上河川課長 変更施工計画書は4月24日に提出されておりますけれども、そのときにはまだ新しい工程は出ておりませんでした。

○  中川委員 そうすると、出水期に工事がかかることが分かった。それで、本来、施工計画の変更が出されるべきだけれども、4月の時点で変更の届けが出されたけれども、その中には仮設の撤去というようなことは入っていなかったという理解ですか。

○  川上河川課長 出水により危険が予想される場合に撤去をするというふうに、発注者、受注者双方で確認をしたのは1回目の施工計画書が出た後でございますので、その時点ではなくて、その後に確認をしたというものでございます。

○  中川委員 1回目の変更届は、さっき4月幾日と言いましたけれども、その後ということは、いつ確認しているんですか。

○  川上河川課長 4月27日でございます。

○  中川委員 最終的に、出水期まで工事が延びます、万が一出水したときには仮設を撤去するという施工計画の変更について、4月27日に確認したという事実関係でいいですか。

○  川上河川課長 はい。そのとおりでございます。

5,契約書について

○  中川委員 それでは、私も素人で契約書がなかなか読み切れないので、ちょっとこれも教えていただきたいんですが、契約書の別紙「その他の工作物に関する工事(土木工事等)の場合」の工程ごとの作業内容及び解体方法の中に、仮設について、この黒くしてあるほうが「無」で、白くなっているのが「有」ですが、これは仮設についてありなのかなしなのか、これだけちょっと教えてください。

○  川上河川課長 黒塗りの塗ってあるほうが該当しているというものでございます。

○  中川委員 それから、契約書の総則の第3条の工程表というものは、一般に公にされているものとして理解していいですか。

○  川上河川課長 この第3条については、契約締結後に発注者に提出するもので、どの工事においても提出しているものでございます。

○  寺沢委員長 中川委員、すみません。申合せの時間を大分オーバーしていますので、一旦まとめてください。

○  中川委員 分かりました。

     最後にもう一点だけ教えてください。契約書の第9条の監督員ですが、この監督員というのは県の職員なのか。そして、この仮設工事を含む施工計画のチェックというのは監督員の仕事に含まれるのか。一般論でいいですが教えてください。

○  川上河川課長 監督員は県の職員でございまして、監督員とそれから主任監督とに契約額によって分かれます。監督員は施工計画書と、それから協議等について、発注者と受注者で協議を交わすときにその内容を確認して協議をしたり、また、受理をしたりするところでございます。

 

6,契約書 臨機の措置について

○  寺沢委員長 引き続き質疑を行います。委員各位から質疑等がありましたら順次御発言願います。

○  中川委員 一つだけお願いします。契約書の中の第27条の臨機の措置というのがございます。この臨機の措置という契約の中身、この臨機の措置とは、どういう場合にここの臨機の措置ということが行われなければならないのか、原則的な話をまずお聞かせください。

○  小松建設部次長 取りあえずお答えをさせていただきたいと思います。あまりこの条項が使われることはないんですけれども、例えば、道路改良の工事でのり面の手当をしていたときに、全く予知せずにのり面が動き始めてしまったというようなときに、当然、第三者被害であったり道路に対する被害が起きないような措置というのは、その状況を見て現場でも判断をしてやっていかなければいけないと思うんです。

     その場合に、「あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない」ということなので、例えば監督員にこういう対応をしますけれどもいいですかと確認できる場合もあるでしょうし、それすらできなくて現場で判断しなければいけない場合もあると思いますので、やむを得ない場合は監督員の了解を得なくても現場の判断でやっていただくことも可能だということを明記しているのではないかと考えております。

○  中川委員 そうすると、例えば今回のような雨が降ったときへの対応としての臨機の措置という意味ではないということでいいですか。

○  川上河川課長 今回の場合は、仮設物を大雨で危険が生じるおそれがあるという場合には撤去するというふうに決まっておりますので、臨機の措置ではなくて、その考えに基づいてやっていただくものと考えております。

7,監督員との連絡体制について

○  中川委員 契約上のこの臨機の措置に対応するものではないということは分かりました。監督員は、今回の災害の中で、この雨に対する判断だとか、それから業者との連絡だとか、あるいは業者からどうしたらいいですかとか、そういう事実関係はあったでしょうか。監督員との間に、この雨が降った際にいろんな情報交換はあったんでしょうか。

○  川上河川課長 そこのところは今、把握しておりません。申し訳ありません。

○  中川委員 今回の土尻川の検証から、また災害のない安全な工事をしていく上で、そうしたところもきちんとやっぱり把握しておく必要があると思いますので、できれば後で資料を提供してください。

     以上です。

 

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20230811 新しい戦前にさせないシンポ

2023-08-12 07:28:08 | 政策・訴え・声

「新しい戦前にさせない」シンポ

第5回「軍拡と『ゾンビ家制度』の罠」

-性差別大国(ジェンダーギャップ指数125位)・生活小国日本

8月11日(金)13:30-16:30

文京区民センター2A会費室

 

<プログラム>

総合司会:白石孝(NPO法人官製ワーキングプア研究会理事長)

 

コーディネーター・基調説明:竹信三恵子(ジャーナリスト・和光大学名誉教授)

・軍拡は、社会保障削減と女性搾取をすすめる

・社会保障のための増税が、軍拡に使われ、生活保障がされなくなる

・性別役割負担をさらに強化していく(家庭や育児は女性、男性はかせぐ)ことで、政治が生活を保障しないですむ。

・女性が経済的に自立でない仕組み

・国家財政に占める軍事費率

1894年日清戦争69.4%

1904年日露戦争81.9%

1944年太平洋戦争85.3%

パネリスト

・杉原浩司(武器取引反対ネットワーク)

1,正気を失った大軍拡時代への突入

・前年を1兆4000億円上回る、26%の伸びは世界最大(米国10%、中国7%)

・米国からの武器購入費4倍、弾薬日3.3倍、研究開発費3.1倍

・武器の維持費も莫大、米軍に依存。5000億円の軍事研究のための基金

2,軍需産業強化法=“大政翼賛会”的に成立

3,撤退があいつぐ軍需産業を税金で支え立て直すことが目的

・積算根拠は示さない

・それでも撤退するなら国営化

・従業員に守秘義務を課す⇒「秘密保護法の大改悪」でセキュリティクリアランス制度を導入

4,軍拡財源確保法

・単年度主義を壊し、5年で43兆円の財源を確保

・特別会計からの繰入金、積立金や基金の国庫返納金、国有財産の売却、決算剰余金、

・国債依存

5,殺傷武器の輸出解禁

 

(竹信)税金は社会保障にあてないから、男の意識が変わらない

・雨宮処凛(作家・社会活動家)

人に後を財源で語るな

安部政権下で生活保護費の引き下げ670億円

1000人が訴訟に立ち上がる

新型コロナ禍での貧困相談が増え続けている

10代から30代が60%住まいがない75.4%、携帯とまっている40.9%、女性の割合19.4%

所持金100円以下19.4%、緊急一時保護20台18%(淑子氏は県村4%)

正規496万人、非正規176万人、男性非正規228万人、女性非正規医156万円

炊き出し食品配布 コロナ前50-60人、2023年5月749人(家があるが食べるものがない)若い女性や子連れが多い、

コロナで打撃を受けた飲食宿泊業で女性非正規労働者多い職場。

・なされない安定雇用、貧困対策、ロスジェネ対策、

・荒井裕樹『まとまらない言葉を生きる』弱者保護から切られていく選別の推進

・学校では教えてくれない生活保護(雨宮処凛著)、」2019年から生活保護世帯が減っている。

 

(竹信)コロナでの貧困が進んでいる。税金が社会保障に使われず軍事費に。日本は最賃をあげるための中小企業支援の予算がない。

 

・杉浦ひとみ(弁護士)

1,法制度を支える意識、法制度が醸成する意識

(1)立法事実がないところでは法律はなりたたない

(2)他方法律ができる事で社会の意識が変わることもある=戦前、子どもたちは軍国少年、軍国少女として育っていく

・非正規で働いていることで社会の中での自己価値、自己肯定感を失っていく⇒社会のことを考えられない状況になていく

 

2,戦後、家制度が解体されたが

「家制度は敗れても氏はある」⇒3,選択的夫婦が法制化できない国⇒女性の社会的地位を変えさせたくない社会の層の存在

4,性的マイノリティ 性自認と性志向の二つの問題、性のあいまいさを認めない

5,同性婚が許せない層がある

・法が変われば意識も変わる

 

(竹信)法律・財源により意識も変わっていく。

 

 

・古今亭菊千代(落語家)

1000人いる落語家のうち女性は55人。これでも増えてきた。古典落語は、男性が演じて男性が笑うものだったが、少しづつ変わってきている。

国策落語 「産めよ増やせよ国のため」結婚十訓⇒ナチスの配偶者選択10か条から

「子宝部隊長」「男の子を生まなければ憲兵隊に訴える」

禁演落語 愛国演芸家連盟がつくられた

志ん生師匠 女3界に家無し⇒3階にいえなし

 

2部

(杉原)コロナ禍で、エッセンシャルワーカーが非正規、低賃金労働者が支えてきたが、改善されてきたのか、日本は、世界では?

(雨宮)改善はされていないと思う。15年前のホームレスで派遣村に来ていた方が、コロナ禍の生活相談に来ている。ニュージーランドの最賃2200円。ドイツはコロナで職を失った人は家を追い出すなと政府が言っている。

(竹信)保育士・ヘルパーは配置基準が変わらず、9000円引き上げ原資があっても、全体の賃上げに回らない。会計年度任用職員で相談業務をやってきた人が、1年で法定化して、首を切られる。

(杉原)現場で頑張っている人が精いっぱいで、制度改善に行きついていない。

(福島)できていない

(竹信)子育てで正規で働けないから短時間パートで働いている人は非正規で雇用保険に入れない。

(杉浦)政治家の姿勢は。

(杉原)自民党の戦中派がいなくなり、野党も維新も国民も、立憲も賛成。殺傷武器輸出は反対している。立憲民主党をしっかりさせる。そのために市民運動は忖度せずに自由にものを言っていかなければならない。政治全体を変えるために力を合わせ、市民運動からも候補者を出していくくらいのことが必要。

(竹信)立憲・連合・マスコミにものを言っていかなければいかない。次から次へとボコボコされることに慣れてきてしまっている。

(杉原)軍拡が政治課題の最優先になっている。5月11日朝日新聞、食料増産・配給制度に向けて食料基本法を変えようとしている。米を作ってももうからない状況に追いやっておいて。

(竹信)会場からの質問を

(  )中小企業庁から、第3者の法律事務所を通じて、持続化給付金を不正受給しているかというアンケートか来ている。

(  )自分らしく生きたい。

(  )種子法廃止、種苗法改正で、食を多国籍企業に売るような法改正をしておいて、戦時立法で補うことはおかしい。

(  )福島汚染水放出に反対する運動をしているが、韓国から青年や若者が反対運動している。ミャンマーの運動にも若い人が参加している。

(雨宮)韓国でも非正規労働者多い。自己責任、何か頑張っている人を嘲笑している。

(杉原)人とのコミュニケーションで事を荒立てることが避けられている空気がまん延している。特に女性のアクティビストをたたいている。立法府に女性が少なすぎる。クウォーター制が必要。市民議員立法。被選挙権を18歳にさげろという声もある。根本的なところを変えるために市民発で女性議員をつくろう。

(  )投票率の改善をどうしていくべきか。

(竹信)個人で申請できる休業給付金をつくらせたのは個人の意見から。

(古今亭菊千代)女性の落語家に反対したのは、落語家のおかみさんだった。男が男がダメにする、女が女をだめにする。

(  )厳しい状況にある人は声を出せない。

(杉原)大分で敵基地攻撃ミサイルの弾薬庫をつくる。青森でもつくられていく。現実に進んでいる。

(竹信)憲法24条つくることに反対勢力多かった。軍拡者は分かっている。主戦場は「差別」であり「生活」だ。

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20230810 宮城県上工下水一体官民連携運営事業についての調査

2023-08-11 06:46:25 | 長野県議会

■水道法改正されコンセッション方式の運営が導入された宮城県

2018年12月に水道法が改正された。これはTPP関連法であり、海外資本に日本の水市場を売り渡すのも野になるのではないかと心配されていた。全国的には浜松市の下水道事業の一部を2019年4月からコンセッション方式で運営を開始した。コンセッション方式とは、施設の所有権を自治体に残したまま、運営を民間事業者に長期間委託する事業方式のことをいう。水道法改正の議論の中では、フランスのパリやスペインのバルセロナなど先行して水道事業の民営化が行われたが、水道料金の値上げや安全の確保などを理由として再公営化する動きがでている中で、民営化は問題ありと言われてきた。そうした中で、宮城県がなぜ全国に先駆けて水道事業のコンセッションに踏み切ったのだろうか。

■水道事業の環境悪化から広域連携へ

宮城県に限らず水道事業を取り巻く環境は厳しい。水道事業は自治体の固有事業であるが独立採算制をとる企業会計だ。水道料金収入で人件費や施設費、修繕費などを賄っている。人口減少と共に水需要が減少し水道料金収入が減る一方で、老朽管の更新や耐震化などにかかる費用は今後も増加していく。

国は水道法の改正の中で令和4年度末までに都道府県に「広域連携推進計画」をつくるよう指示、現状の経営状況の分析をはじめ広域連携に向けた議論が始まった。環境部が担当するが、県企業局が用水や末端給水をもつ県では、企業局が関係する市町村によびかけ広域連携に向けた協議が行われている。長野県内でも、県が末端給水を行っている長野市、千曲市、上田市、坂城町と連携協議が精力的に行われている。さらに用水供給している松本市、塩尻市、山形村との協議も始まる。

広域連携推進計画の中では、県企業局が関わっていない自治体水道事業についても連携の在り方が盛り込まれているが具体化は未知数だ。すでに広域連携をしている佐久市水道事業団や上伊那水道事業組合などが、さらに周辺の自治体との連携拡大に向けて議論を行う方向性は示されているが、多くの自治体は実際はこの連携計画から取り残されていく可能性がある。【課題①】

■宮城県、県企業局が関わる事業をコンセッション方式へ

水道法の改正の目的は、大きくは広域連携の推進と官民連携の推進である。宮城県の場合、広域連携の推進は環境部ですすめ、県企業局が関わる上下水道事業や工業用水事業を先行して官民連携を進めている。つまり、宮城県のコンセッション方式の導入は広域連携とは関係がない。【課題①】

コンセッション方式導入以前から、県企業局の水道用水供給事業、公共用水供給事業、流域下水道事業は指定管理により民間委託されていた。

大崎広域水道用水供給事業と仙台北部工業用水道事業は、「水ing」

仙南・仙塩広域水道用水供給事業は、「ウォーターエージェンシー」

仙塩工業用水事業と仙台圏工業用水道事業は、「水ing]

仙塩流域下水道事業は、「みやぎ流域下水道施設管理運営共同事業体」

阿武隈川下流流域下水道事業は、「水ing」

鳴瀬川流域下水道事業と吉田川流域下水道事業は、「みやぎ流域下水道施設管理運営共同事業体」

この他、今回のコンセッションの対象となっていない企業局の事業が三つある。北上川下流流域下水道事業、迫川流域下水道事業、北上川下流東部流域下水道事業である。理由は、「水道事業と一体運営の効果が最も高いと判断」したと説明がされている。【課題②】

■民間の力を十分に活かせていないからコンセッションへ

県企業局の説明では、これまでの民間委託とコンセッションを比較している。

①契約期間が最長で4~5年で従業員の雇用が不安定、人材育成が困難⇒20年間の契約で雇用の安定と人材育成、技術の継承・革新が可能に

②事業ごとに委託しているのでスケールメリットを発揮しがたい⇒スケールメリットの発言効果が拡大

③仕様発注方式⇒性能発注方式に変えることで、ITの活用により自動化・人員削減、最適最新ソフトの導入、長期一括調達による薬品を安く購入

これまでの業務内容のうち、コンセッションで役割が変わるものは、「薬品・資材の調達」「設備の補修・更新工事」が民間に移動するだけで、「事業全体の総合的管理・モニタリング」「水質検査」「管路の維持管理、管路建物の更新工事」は、引き続き県企業局が運営する。【課題②】

県企業局は、コンセッション方式導入により、20年間で約247億円の総事業費が削減できると説明している。

■企業の選定

2024年4月事業開始に向けた、受注企業の選定作業は2年前の2020年3月に募集要項が公表され公募が開始された。第一次審査で参加資格を得た3つの企業グループが「競争的対話」を経て、それぞれの企業グループの「事業方針・実施体制」「水質管理・運転管理・保守点検」30点、「改築修繕」44点、「セルフモニタリング・危機管理・事業継続措置」34点、「地域貢献」10点などに加えて「運営権者提案額」40点で第2次審査が行われた。

応募した企業グループは以下の通り

A JFEエンジニアリング・東北電力・三菱商事・明電舎・水ing・ウォーターエージェンシー・NJS・DBJグループ

B みやぎアクアイノベーション(前田建設・スエズウォーターサービス他7社)

C メタウォーターグループ(メタウォーター・ヴェオリア他8社)

第2次審査の結果、Cのメタウォーターグループが第1位優先交渉権者、Bのみやぎアクアイノベーションが第2位次点交渉権者となった。

メタウォーターグループによると県が期待したコスト削減247億円を超える、337億円のコスト削減が提案された。内容は、ICT導入や業務の効率化による組織体制の最適化により▲167億円、新技術導入による消費電力の軽減・抑制により▲48億円、設備の長寿命化で▲348億円、修繕費+101億円となっている。

結果、これまで指定管理で受注してきた水ingやウォーターエージェンシーからメタウォーター・ヴェオリアグループへ変わった。【課題③】

■みずむすびビジョン

メタウォーターグループが県に示した提案書が「みずむすびビジョンである」。このグループはSPC(特別目的会社)と呼ばれ、出資比率は以下のとおりである。

メタウォーター㈱ 34.5% 経営管理、改築・修繕業務

メタウォーターサービス㈱ 0.5% 維持管理業務

ヴェオリア・ジェネッツ㈱ 34.0% 維持管理業務

オリックス㈱ 15.0% 財務管理業務

㈱日立製作所 8.0% 改築・修繕業務

㈱日水コン 3.0% 計画・設計業務

㈱橋本店  2.0% 維持管理業務(土木・建築)

㈱復建技術コンサルタント 1.0% 計画・設計・検査業務

産電工業㈱ 1.0% 改築・修繕業務

東急建設㈱ 1.0% 維持管理業務(土木・建築) 

実質、メタウォーターとヴェオリア・ジェネッツとの合弁会社といえる。みずむすびビジョンでは、「水質管理体制」「施設の維持管理体制」「災害・事故時の対応」「情報公開とモニタリング機能の確保」「地域貢献」「事業の安定性」「任意事業」などが書き込まれている。

■事業開始後のモニタリング体制

事業開始後、適正な運営が行われているか、県の「要求水準を安定的に充足することを確認するための監視」であるモニタリングが、運営会社によるセルフモニタリング、県によるモニタリング、経営審査会によるモニタリングの3段階で行わることになっている。

また、みやぎ型管理運営方式はPFI事業であるため、県の予算・決算から抜けるため、監査の対象外となる【課題④】。そのため、財務状況や水質のモニタリング等、事業の運営状況を定期的に県議会に報告する県条例がつくられている。

運営権者の情報公開は、県情報公開条例に趣旨に沿った取り扱いを行うことになっている。【課題⑤】

■2023年度決算およびセルフモニタリングの結果

このSPC(特別目的会社)は、「みずむすびマネジメントみやぎ株式会社」として、完全子会社の「みずむすびサービスみやぎ株式会社」が運営主体となっている。

2023年7月31日に発表された「令和4年度業務報告書」では、「事業計画に示した利益水準を上回る経営成績に着地」「年間を通して必要な投資を見極め抑制的な経営に努めたこと、事業初年度において厚めに手当てしていた予備費の一部を使わなかったこと、大きな費用が必要となる突発修繕が発生しなかったこと、そして雨天時浸入水の影響とみられる要因で下水道事業において想定以上に処理量が増加し売上が伸びたこと等に起因」「一方で、12 月には仙南・仙塩広域水道用水供給事業において、要求水準で定められた水質を逸脱する事案も発生しており、安定的な事業運営における課題がいくつか残りました」と報告されている。

(1)人員体制 実施体制(人数)は 269 名を基本とし、さらに運転管理の早期安定化と従事者の早期習熟を進める目的で、計画外となりましたが、適宜株主等からの熟練度の高い応援人員を追加的に配置(令和 5 年 3 月 31 日時点で 10 名)して対応。【課題③】

(2)収支実績 令和 4 年度売上高は、6,816 百万円、経常利益 518 百万円、当期純利益 359 百万円

(3)株主配当 本年度の当期純利益は 359 百万円となったものの、利益剰余金は依然として▲170 百万円であるため、令和 5 年度において当社の株主への配当を行わない。
また、株式会社みずむすびサービスみやぎにおいては利益剰余金が 401 百万円となり一定の配当が可能な水準にはあるものの、昨今の電力費等の上昇の影響で、令和 5 年度の経営環境が大きく悪化することが想定されることから、当面は株主への配当を行わない。

(4)役員報酬 代表取締役社長のみに17,343 千円を代表取締役社長の派遣元であるメタウォーター株式会社へ支払っている。

(5)改善モニタリング委員会の議論  「地域に根差した会社となるための取組」「緊急時における地元企業との連携」「民間が担うことに対する理解促進と情報発信」「下水道資源の肥料利用に関する取組」などが議論された。

(6)地域貢献 設計工事などの地元発注率は金額ベースで14%、みずむすびサービスみやぎからの発注は24%だった。地域人材雇用率は89.6%。

■コンセッション方式導入の課題

(1)みやぎ型上工下水一体官民連携運営事業は、これまで県企業局が運営してきた事業のみをコンセッションほうしきを導入したもので、水道法改正の目的の一つである広域連携とは関係がない。広域連携については、環境部が進めている。

(2)そもそもの狙いが、宮城県全体の広域連携とは離れて、これまで県企業局が指定管理で運営してきたものをコンセッション方式に切り替えたに過ぎない。したがって、県企業局が運営している他の3つの流域下水道事業が含まれないことも含めて、受注する企業にとって利益が出る部分だけを請け負うということになり、県としての県民益の公平なサービス提供になっているとはいえない。

 利益の出ない、「管路管理」が県企業局が引き続き運営する意味はあるのか。市町村に売る水道の安全確保においても、浄水場での問題か、途中の管路の問題か、責任の所在が直ちに判明できない。

(3)これまでの指定管理が4~5年、コンセッション方式が20年の契約期間である。今回のコンセッション方式導入で、これまでの企業から他の企業に変わったことで、「現場のノウハウ」が引き継げず、人員を増やして対応せざるを得なかった。20年後に、同様の問題が出てくるので、新たな企業が契約をすることは逆に難しくなる。

(4)みやぎ型管理運営方式はPFI事業であるため、県の予算・決算から抜けるため、監査の対象外となる。そのため、財務状況や水質のモニタリング等、事業の運営状況を定期的に県議会に報告する県条例がつくられているが、何をどのように県議会に報告されるのかはこれからである。

(5)運営権者の情報公開は、県情報公開条例に趣旨に沿った取り扱いを行うことになっているが、2022年7月28日市民団体からみずむすびマネジメントみやぎへの質問への回答のうち、「本社および事業所ごとの親会社からの出向者と新規採用者の内訳」「新規採用者のうち昨年度まで同じ業務に従事していた社員数の事業所ごとの内訳」「当社配備予定の社員数に加配して事業がスタートしていると聞くが、加配の事業所ごとの内訳と理由(のうち具体的な人数)」「個別の社員の勤務先」「浄水場および浄化センターのシフト体制、1勤務あたりの人数の事業ごとの内訳」については、「公開しておりません」と回答している。これらが、県情報公開条例の趣旨に基づくものなのか確認が必用。

以上

 

 

 

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20230705 危機管理建設委員会

2023-08-04 11:28:51 | 長野県議会

○ 中川委員 新型コロナの関係で、一つ、二つお願いします。

   政府の分科会のほうで、第9波の可能性ということが言われているわけです。ただ、2類から5類に変更になったということで、国民というか、県民の皆さんの感じ方も少し変わってきているので、実際、流行しているということが過小評価されてしまっていて、検査も受けに行く人が少ないという結果として、私の周りでもはやっているということがあるものですから、これはどういうふうに情報を発出をして、備えるべきを備えさせるのか、これは結構難しいところだなというふうに思うのですね。

   単に5類だからといって、今までと同じような、インフルエンザと同じような対応ということではなくて、やはりコロナという新しいものが、今まで2類だったけれども5類になったということの中で、今までの感じ方も、定点というのもなかなか直接、これは危ないなというふうに感じにくいところもあるので、そんな点を含めて、県の対策室としてどんな対応を考えているのかというところが1点。

   それから、二つ目は、これはコロナ対策室になるのかどうか、ちょっとよく分からないのですが、入院調整も病院間でやるようになっているのですが、どこかに集中して、入院が偏っている場合に、やはり行政がそこに関与して調整する必要があるのではないかな。その二つ、お願いします。

○ 髙野新型コロナウイルス感染症対策室長 コロナの感染状況についての把握の方法が変わったことについて、住民の皆さんとどのように共有していくべきかというお尋ねと、それから、入院調整のお話という、二つの御質問を頂戴いたしました。

   まず1点目のことにつきましては、委員の御指摘のとおり、5月8日から従前の全数把握から定点の把握に移行しております。県民の皆様からもマスメディアの皆様からも、従前より少し分かりづらくなったというようなお話は確かに頂戴をしております。

   そういうこともあるものですから、季節性インフルエンザで行われているような定点把握でございますので、同じような国で行われている注意報、警報、そういった仕組みを早期に構築していただけないかということを、健康福祉部を通じて国に対して要請をしているところでございます。

   また、入院調整につきましては、委員御指摘のとおり、場合によっては、保健所、行政が関与する必要も想定しているところでございます。病床の逼迫が見られた場合等につきましては、引き続きそういう可能性もあるということで対応していく予定でおります。

   以上でございます。

○ 中川委員 思うに、やはり新型コロナがゆえに、もう少し伝わりやすいことを考えていくということは必要だなということを改めて、国に要望しているのであれば、具体的にやってもらわないといけないと思いますので、さらによろしくお願いします。

   それから、防災ヘリの関係でいいですかね。私、県警からも資料をもらっているのですが、県警のヘリと防災ヘリとの連携というのはどうなっているのか。これは情報として知りたいのですけれども、例えばうちの総合防災ヘリが点検中だった場合と、それから、県警のヘリが同じタイミングで点検に入るとか、そういうことがあるのかどうか。その場合にもし出動が必要になった場合には、他県の県警なり、防災ヘリへの依頼をしているのかということ。そういう意味でいえば、他県の防災ヘリとの連携状況というのはどうなっているのか、少し教えてください。

○ 小野消防課長 今、防災ヘリ、山火事であったりとか、それから、山岳救助の関係でもし重なってしまった場合、どのような連携を取っているかというような御質問かと思います。

   まず県警のほうからでございますが、県警のほうとの関係で、点検がどうしても1年に1回、約3か月ほどあるのですけれども、その時期については打ち合わせまして、時期をずらしてやっているところでございます。ですので、山岳救助、県警のほうに一報、救助の要請が入ったときに、もし飛べないときは、うちのほうに、防災ヘリのほうに来まして、それで飛んでいって、代わりに救助するというような連携は随時取らせていただいております。

   それから、他県との関係でございますが、他県とは協定を結んでおりまして、群馬ですとか、埼玉、それから富山、岐阜だったかな、近県とありまして、やはりそこも法定点検というのがありますので、その都度、時期をやはり年間の計画を立てておりまして、重ならないようにしまして、やっているところでございます。

   一例を申し上げますと、最近も群馬県が法定点検の3か月に入っているものですから、ここ2週間ほど、山梨県のほうで遭難があって、そこではやはり土日なのですけれども、3回ほど応援に行って救助をして、また戻ってくるというような手当てをしております。

   以上でございます。

○ 中川委員 共同運航というところまではいかないのですが、前にも言ったことがあるのですけれども、近県の皆さんとの連携というのが、人的なことも含めて、何か交流があったほうがいいのかなということを感じていて、最終的に共同運航みたいな形でなっていけばいいのかなというふうには私は思ってはいるのですけれども、引き続き体制の整備、連携というのをきちんとやっていくことが必要かなと思います。

   ただ、出動件数を見ると、例えば令和4年でいうと、県警ヘリの出動件数が130件で、防災ヘリが36件ということで、県警は二つあるということもあるので、こういうときには県警が行っていて、こういうときには防災ヘリが行くという、その基準というか、そういうのはあるのでしょうか。

○ 小野消防課長 どちらが救助に行くかという基準でございますが、その基準というのはありませんで、例えば110番が入れば、まずは県警のほうで動いていく。119番、救助のほうで一報が入れば、防災ヘリのほうで入るというようなことでございまして、その後、先ほど申し上げましたとおり、点検とかで動けない場合は、要請でやっていくというような形、システムになっております。

   以上でございます。

○ 中川委員 引き続き、県警のヘリとの連携をしっかりやっていただきたいということを申し上げておきたいというふうに思います。

   それから、もう一つ、個別避難計画についてなのですが、これは担当は健康福祉部になるのですけれども、市町村長から言われたことで伝えておきたいことがあるのですが、個別避難計画をつくるときに、自治会でつくるわけですよね。そのときに、本来、要支援をして避難をしていく人がいるけれども、それが漏れた場合、一体これは誰の責任になるのかということを、地元の村長さんが弁護士を通じて調べたら、これは計画を立てた自治会の責任者、町会長とか、自治会長とか、そういう人の責任になるのだということで、これは県とか、市町村の責任にならないみたいな回答があったらしいのです。

   これはちょっと大事な問題なものですから、漏れたがゆえに避難をさせることができなかったというようなことが結果としてあって、その責任を問われるようなことにならないようにするというか、そういう保険をつくれというふうに言うのか、ちょっと難しいところはあるのですが、そういう問題意識を持っているので、もしコメントがあれば、お願いします。

○ 渡邉危機管理防災課長 個別避難計画について、もしつくったときに漏れてしまった場合の責任についてのコメントということで、頂戴いたしました。

   個別避難計画については、委員御案内のとおり、各地域でつくっていくわけでございますが、我々としますと、漏れてしまうことがないように、まずつくるのが目的だと思っております。

   実際に個別避難計画は、本会議でも御質問いただきましたけれども、県内の各市町村のほうでも、作成するのに苦慮しているという話は伺っております。

   まず作成のほうを先に申し上げますと、私どもとすると、令和3年、4年から、内閣府の事業などを使ってやっておりますが、今年も意欲のある松川村さん辺りがちょっと手を挙げてくださっていますけれども、そこで個別避難計画の作成とか、実際につくるときにどんな悩みがあるかというのを、実際につくりながら検証しようという取組を始めています。今年は我々もそこに参画をいたしまして、それをできるだけ広域的に、そういう悩みは皆さん同じだと思いますので、広域的に広げていくような、そんな研修、取組をやってまいりたいと思います。

   今、委員もおっしゃいました、漏れてしまったらどうなるとかというところは、正直、申し訳ございませんが、私も、今、明快な答えは持ち得ておりませんけれども、今年、村のほうと一緒につくり上げていく中で、そういった課題というのも実際に取り上げてみながら、実際の現場の課題に即して、またそういったものに対応して取り組んでまいりたいと思います。

   すみません、以上です。

○ 中川委員 そういう課題があるということなので、全国的に研究というか、何か必要なのではないかなというふうに思うので、よろしくお願いします。

   以上です。

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20230703 危機管理建設委員会 建設労働者の処遇改善について

2023-08-04 11:22:39 | 長野県議会

○ 中川委員 それでは、よろしくお願いします。

   最初に説明の中で、小川村の土尻川のことについて後で説明するというふうに言われたのですが、説明を聞き漏らしたかもしれませんけれども、改めてちょっと説明をお願いします。

○ 川上河川課長 小川村で土尻川の浸水被害があったという件の御説明でございます。

   まず一昨日、7月1日土曜日に小川村地籍を含め、県内で降雨がございました。特に小川村近くでは、土曜日の午後に雨が降りまして、そのときに小川村の浄化センターの近くの土尻川で氾濫が起こりまして、6軒の浸水被害がございまして、床上が2軒、床下が4軒という被害があったという状況でございます。

   これについて、この近くで災害復旧工事を実施していたもので、長野建設事務所のほうで復旧工事を行っていたわけですけれども、こちらとの関連もあるということで、こちらについて被害の状況等、それから、原因の分析等を進めているという状況でございます。これについては、この委員会の中で現在の状況等について、また改めて御説明をさせていただきたいというふうに思っております。

○ 中川委員 すみません、私の聞き間違えだったかもしれません。

   それでは、今日は、私、11月に建設現場で働く皆さんの労働条件の改善について一般質問をしました。それになぞるような形で幾つか質問をしたいと思うのですが、趣旨は、一番最後に部長にお伺いしたいのは、建設現場で働く人たちは、長野県内の中小の建設会社が圧倒的に多いわけです。だから、そこをやはり支援する仕組みがないと、なかなか建設現場で働く、現場で最後に働いている人たちのところの労働条件が改善されていかない、結果として人手不足になっていくのではないかというふうに最後に聞きますので、そこにたどり着くまでに少し幾つか質問を積み重ねていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

   まず一つ目は、県の契約条例に基づいて、建設工事において労働賃金の支払いの実態を検証しつつ、適正な労働賃金の支払いを評価する総合評価落札方式というものをこの間、試行してきました。

   2019年の9月の定例会で私がこのことについて質問をした際、当時の建設部長から、なかなかやはり現場では一人一人の確認ができない、ちゃんと賃金が払われているかどうか確認ができていないということから、標準見積書の活用や建設キャリアアップシステムの普及や月給制への移行といった施策を加えた新たな取組を推進するという答弁だったのですね。これは加えた新たな取組を推進するということだというふうに聞いていたのですが、結局、確認なのですが、適正な労賃の支払いを評価する総合評価落札方式の試行は今もやっているのでしょうか。

○ 増澤技術管理室長 2019年、当時の建設部長が回答させていただいたとおりでございますが、なかなか企業からは技能労働者への適正な水準の賃金の支払いが、この制度の中では確認が容易ではないということが課題として、実際、これについては、今この時点で試行はとどまっておりまして、それを踏まえて、標準見積書の活用だとか、CCUSの活用等の新たな取組に移行すると、そういった答弁だったと感じております。

○ 中川委員 その試行をやめたのはいつですか。

○ 増澤技術管理室長 やめたということは言っておりません。試行を令和元年まで続けておりまして、その後は今のところ適用はないといった状況でございます。

○ 中川委員 すみません、そこはもう少し詳しく説明してもらいたいのですが、やめていなくて、適用がないというのは、要は設計労務単価の9割以上を支払う契約相手に1点加点するということをやってきたわけですね。それをもうやっていないというのではなくて、やってはいるということなのですか。

○ 増澤技術管理室長 今、お話しさせていただいたのは、適正な労働賃金の支払いを評価する総合評価落札方式の試行という点につきましては、その時点で確認が容易でないということが課題として、それ以降は、現時点までは実施の件数がないといった状況でございます。

○ 中川委員 それ以降、実施の何と言ったのですか。

○ 増澤技術管理室長 実施した件数はございません。

○ 中川委員 実施した件数がないというのは、要は総合評価落札方式で設計労務単価の9割以上賃金を払うという業者に対して加点をするということを示していないという、そういう意味ですか。それとも示しているけれども、そういうことはないということなのですか。

   もう一回言いますけれども、試行してきた制度自体は設計労務単価の9割以上を支払う会社に対してということを宣誓した会社に対して、総合評価で1点加点しますということをやってきたわけですよね。それが今はやっていないということなのですかということを聞いているのです。

○ 増澤技術管理室長 すみません。制度としては残しているといったことでよろしいでしょうか。

○ 小松建設部次長 今、一生懸命室長がお話ししているのは、総合評価落札方式の制度としては残っているのだけれども、結局、要するに加点するためには、それを確認しないと加点できないのですが、それがなかなか確認ができないので、制度の試行をやめましたという形ではなくて、制度としては残っているのだけれども、実質的にそれを適用した発注ができていないという、そういう解釈をしていただければいいのではないかなと思います。

○ 中川委員 それはちょっと違うと思うのですよ。今までも一応それによって加点をした実績はあるのです。だって、これは宣誓すればいい話なので。設計労務単価の9割以上を払いますというふうに宣誓した企業に対して、1点加点しますよという制度なので、実際にそれが支払われたかどうかというのは、確かに言われたとおりに確認がなかなか難しいというところにつながっているのだけれども、しかし、試行してきた制度自体は設計労務単価の9割以上を支払うということを宣誓した企業に1点加える。なので、これは実績もあるのです。今までそれで加点してきた実績があるのです。違いますか。

○ 増澤技術管理室長 すみません。これまでやってきた加点の実績については、今、手元に資料がないものですから、確認させていただきたいと思います。申し訳ありません。

○ 中川委員 後でまた資料を出してください。

   私はやはりそのことがきちんと契約審議会の中でも議論がされてきたのかということも確認したいのですね。つまり試行してきた、しかし、実際に現場で賃金が支払われているかどうか確認ができない、そこが課題だと、これは私も理解しています。これは私も理解しています。ただ、そういう経過があるということをちゃんと契約審議会の中でも確認がされてきたのかということについては答えられますか。

○ 増澤技術管理室長 申し訳ございません。今、この件について、契約審議会で確認してきたかというお問いについては、申し訳ありません、その時点での状況が分かりませんので、そのことも踏まえて、また後ほど答えさせていただきたいと思います。

○ 中川委員 それでは、次に行きますけれども、私は全体的に建設産業で働く労働者の賃金が全産業で働く人たちの賃金、年収ベースで比べても上がってきたということが賃金構造基本統計調査などで確認がされているのですけれども、でも、やはり企業規模によって実態が違うし、それから、職種によっても違うというふうに思って調べたことを11月の定例会の中でお話をさせてもらったわけです。大企業から中小企業まで250万円くらいの賃金格差が現実にはあるし、職種別でも建築士ととび工との間では300万円ぐらいの格差があるということを御紹介をいたしました。企業規模あるいは職種によって格差がある、このことについての認識を持っているのかということをまずちょっとお聞きしておきたいと思います。

○ 増澤技術管理室長 企業規模あるいは職種によって格差があるという認識をしております。

○ 中川委員 そういう格差があるので、これは一番最後の質問につながっていくのですけれども、やはり中小の長野県の企業をしっかり支えていかなければいけないというところにこの質問はつながっていきます。

   もう一つは、設計労務単価の上昇と現場で働いている人の年収の伸び率が違うというふうに田中建設部長が答えました。答弁を言うと、令和元年から令和2年にかけて5%程度の上昇が見込まれています。でも、実質の技能労働者の平均年収の伸びは2%程度にとどまっていて乖離が見受けられ、課題があると認識しているという答弁だったのです。

   私もこれはずっと考えているのですけれども、設計労務単価を上げたというふうに言うのだけれども、それが実際に働いている人たちの賃金の改善につながっていかない。これは一体何でなんだろうねと思うのです。私も回答を持っているわけではないのですけれども、どんな考え方をされていますかね。いじめているわけではないからね。

○ 増澤技術管理室長 設計労務単価が実際の労働者の賃金に反映されていないのではないかということかと思います。ある意味これというのは、恐らくは下請の重層化というのもあって、一次下請、二次下請、三次下請、そういったところでやはり下に適切に行くようなことになっていないということが、そういったことにつながっているのではないかというふうに察しております。

○ 中川委員 それで、次に聞いたのは、結局、下請業者から最後に働いている現場の労働者に対して適正な賃金が支払われているかについて把握ができていないというふうに、私の質問と建設部の答弁は続くわけですね。結局、把握ができないというところが、最初に言った総合評価落札方式でも現場に最終的に払われているかどうかが分からないというところで止まってしまっている。止まってきたのですね。その話は今も結局止まってしまっていると思うので、把握ができていないという、なぜ把握ができないのかという点については、この間、いろいろ建設業協会ともいろいろ話をされてきていると思いますけれども、そんな点について何か御所見はありますか。

○ 増澤技術管理室長 これも回答になるかどうかあれですけれども、適正な労働賃金の支払いを評価する総合評価落札方式において、要はなかなか把握することが課題だということを先ほどお話しさせていただきましたけれども、そのときの状況を聞くと、県が出している設計の単価、そういったものが指定工種みたいなものが増えてきて、簡単に言うと、労務費とか、材料費とか、機械経費、こういったものが今、明確に区分できないような工種が増えてきていて、そういった単価で出しているものがだんだん増えてきているということなのですよね。ですから、簡単に言うと、その分のうちのほうが見ているだろうという労務費自体を切り分けることも難しくなってきているというのが、当時、試行として確認することが難しいと至った判断の一つだというふうに思っています。

   ですから、いろんな工種が入り混じった、もう一度申し上げますが、労務費、材料費、機械経費等が区分できないような指定工種で発注したような工種がいろいろ出てきて、企業からも技能労働者に適正な労務費が払われているかについては、指定工種が大分入ってきているので、確認することが難しいとしていたのが当時の考察結果というふうに認識しております。

○ 中川委員 そうすると、標準見積書を使うというのは、いろいろなものが混ざってきている中で、標準見積書を使うことによって適正な賃金が支払われるように促すことにつながっていくのかというところと、ちょっと矛盾というか、ずれがあるような気がするのですが、それは標準見積書を使うことによって、8割ではきちんとどうのこうのという答弁があったのですが、混ざった工事というのは標準見積書は使えないのですか。

○ 増澤技術管理室長 標準見積書自体は、下請の契約額における労務費相当額と法定福利費を明記して出していると。要は簡単にこれで社会保険の未加入対策等にも寄与するものだと認識しておりますので、標準見積書の活用は実際に効果がある取組で、さらにこれは活用を促進すべき内容だというふうに思っております。

○ 中川委員 ただ、現場から言わせると、標準見積書で積み上げ方式でやっていれば、それなりの効果はあるのだろうなという気がするのですが、結局、大枠はこれですというところから、積み上げではなくて、それに合わせてつくっているという指摘があるのも現実なので、ちゃんと積み上げ方式で、今、言ったように社会保険料はどうだとか、賃金がこうだとかという、ちゃんと積み上げ方式で標準見積書がつくられているのかどうか、そこはちょっと確認・点検が必要な課題ではないかなというふうに私は思っています。これは指摘だけにとどめておきます。

   それから、もう一個、建設キャリアアップシステムについても、何とか労賃改善に向けて必要な取組ということで取り組んできたわけですよね。今、加点制度にも加えてもらっているのですが、令和4年の7月末で2,269社という話だったのですが、全国平均から比べるとまだ低いという、11月の時点では話だったのですが、その後、改善はされているのでしょうか。

○ 増澤技術管理室長 キャリアアップシステムの登録業者数のお問合せかと思います。

   令和4年の7月末時点、委員御指摘のとおり、2,269社でございました。最新の情報は令和5年の5月末時点で2,854社といった状況でございます。これは全建設業者数の大体38%に上ります。改善はしてきておりますが、まだまだ全国平均よりは低いという状況でございます。

   以上です。

○ 中川委員 部長の答弁で、登録が進んでいない原因として、導入費用の負担が考えられるため、原則全ての工事でカードリーダーの設置費用等を設計に織り込む取組を来年度から実施してまいりますということは、本年度なのですね。これは実施されているのでしょうか。

○ 増澤技術管理室長 今年度より原則全ての工事でカードリーダーの設置費用を設計に盛り込む取組を始めました。

   以上です。

○ 中川委員 それはよかった。ありがとうございます。一番の肝心な点は、キャリアアップシステムにキャリアに応じた目標賃金だとか、どういう言い方がいいのかちょっとよく分からないのですが、下限と言うと下に張りついてしまうし、キャリアに応じた標準賃金というのが、このぐらいのキャリアを積んできた人にはこれだけの賃金が払われて当然ですよねというような、そういうものがひもづけされていかないと、やはりキャリアアップシステムを入れました、けれども賃金は改善されませんということになりかねないのです。これは全国の状況とも兼ね合いがあるのですけれども、そんな点、国土交通省か何かでそんな議論がされているかどうか、御存じでしたら教えてください。

○ 増澤技術管理室長 キャリアアップシステムのレベル別年収の話かと思います。先月ですけれども、国のほうで、CCUS、建設キャリアアップシステムのレベル別年収の試算を公表しています。これは先ほど委員もお話がございましたけれども、この職種であれば大体幾らぐらい所得があっていいだろうという、そういった目安になるものかと思うのですけれども、こういったものは本当に将来の処遇だとか、キャリアパスを示すものなので、技能労働者の技能だとか、経験に応じた賃金支払いの具体的なイメージにつながって、こういったものが支払いにつながっていくことを期待しているところでございます。

○ 中川委員 やはりせっかく何とか若い人たちに建設現場で働いてもらいたいということで始めた建設キャリアアップシステムなので、それが有効に機能するように、引き続き御努力をいただきたいというふうに思います。

   それから、賃金の実態調査です。今後、調査の具体的な内容や調査方法を含め、検討していくという答弁でした。これの検討状況と、それから、もう一つ、これは今日説明された資料の中にある新年度働きやすい現場環境づくりをしていくというのは、資料19で説明されたことを意味しているのか、その二つ、お願いします。

○ 増澤技術管理室長 まず後者につきましては、資料19で示すとおりのモデル工事の試行ということでございます。

   それから、前者のお問合せの賃金実態調査の検討状況ということでございますけれども、今、10月に実施予定の公共工事(★事業)労務費調査、これの実施に合わせて特定の職種について、例えば末端の下請業者、あるいは一人親方、こういった技能労働者を抽出して、賃金実態の把握をするための調査ができないか、今、検討しているところでございます。

   この調査に先立ちまして、今月でございますけれども、技能労働者が加盟する長野県建設労連の皆さんと県の公共工事における取組だとか、技能労働者の実情について意見交換をしていきたいといったふうに思っております。

   以上です。

○ 中川委員 ちょっと細かい点まで踏み込んで、別に室長をいじめているわけではないので、それは勘弁してください。

   冒頭から言っているように、やはり若い人たちに建設現場で働いてもらいたい。それはやはり議会でどんなに議論しても、知事がどんなに立派な計画を立てても、現場で働く人がいなくなってしまえば、まさに絵に描いた餅になるわけです。ですので、きちんとやはり現場で働く人たちのところまで賃金が支払われるということが必要だということが原則と、併せて、これは一番最初に申し上げて、最後に部長に聞くのですが、やはり長野県の中で支えているのは、元請は労働者を持っていないのですよね。労働者を持っているのは、やはり中小、下請の会社なのですよ。中小、下請の建設会社をしっかり支える仕組みをつくっていかなければ、結果として働く人たちのところに賃金が回っていかないということになりかねない、というか、なっているのだと思うのです。

   それで、例えば先ほど説明いただいた、誰もが働きやすい現場環境づくりモデル工事の試行ということをやるわけですよね。でも、この試行の中で、例えば現場通路の改善だとか、女性専用更衣室をつくったとか、こういったことをやるには、これだってみんなお金がかかるわけですよね。だったら、こういうところへちゃんと支援をするというような仕組みをつくらないと、結果、やはりこれも絵に描いた餅になっていってしまうのではないかというふうに思うのですよね。

   そんなことも含めて、部長に、長野県で働く人、現場を支えるために、現場の皆さんの賃金改善や人手不足の解消をしていくために、県建設部としての思いなり、決意なり、お話をお伺いして、私の質問を終わります。

○ 田中建設部長 長野県の建設業を支えていただいている中小企業の人材確保の観点での私の所見、決意をというお話をいただきました。

   まずはここ5年、10年近く、一生懸命建設部というか、発注者側で取り組んできたのは、とにかくダンピング対策をして、必要な建設工事に必要な費用を払うということにかなりの力を注視してまいりました。ダンピング対策をして、設計労務単価を上げて、必要な資機材等もしっかりと見て、必要な発注をするということで、まず建設会社というものに必要なお金を渡して、本来払うべきものの原資をしっかりと確保する。それを一丁目一番地で取り組んできて、そこについては、落札率を見ていただいても分かるとおり、成果を上げてきたと、そこは認識しております。

   その一方、中川委員からお話があるとおり、それが実際に働いている中小企業の技術者だったり、技能者に払われているかという観点については、十分にそこまでたどり着いていないということがデータからも示されていますし、そこが大きな課題というのは、県の発注者側としても十分に認識していますし、そこは国のほうにおいても、非常に難しい問題で、次はそこがターゲットだということは明確に中で宣言して取り組んでいるところになっております。

   先ほどありました標準見積書、頑張って民民の下請のところの会社同士の契約については、しっかりと確認するという行為はしてきたとは思うのですけれども、中小の会社から実際に資材を支払うお金だったり、各技術者に支払われた賃金のところまで、そこまで今、確認する手段がなかなか実際はないというところで、会社ベースの請負、下請の重層構造の中でのやり取りのところの調査にとどまっていたというふうには認識しております。

   その中で、国のほうで、まずはキャリアアップシステムというものを導入して、しかも、レベル別の年収まで出すことで、本来技術者として期待される年収のところはこうだということは、逆のほうからも攻めていますので、あとは中小企業の会社の経営者側と実際に技術者に払われる、そこのギャップを埋めていくところ、そこに力を投資していこうと、そこは国の動きも見ながら、県としてもしっかり取り組んでいきたいポイントだと思っております。

   いずれにしても、災害対応であったり、長野県のインフラ整備を管理するためには、建設業界、特に中小企業の皆様、特に担い手の確保がなければ進まないというのは、総合5か年計画でもしっかり位置づけていますし、建設部の主要施策として常に私もお話しさせていただいている点ですので、中小企業の現場で働いている人にしっかり必要なお金が回って、いわゆる新4Kと言われているもの、きれいで、休日が取れて、給与が多くて、格好いいという言葉がうたい文句だけで終わらないように、一つ一つ積み重ねて取り組んでまいりたいと思います。

   以上でございます。

○ 寺沢委員長 中川委員に確認いたします。先ほどの資料要求については、個人としての資料要求でよろしいでしょうか。それとも委員会として資料要求したいということでよろしいでしょうか。

○ 中川委員 委員会として資料請求していいですか。

○ 寺沢委員長 では、ただいま中川委員から資料の要求がありましたが、これを委員会として資料要求するに御異議ありませんか。よろしいですか。

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○ 寺沢委員長 御異議ありませんので、採用を決定いたしました。それでは、明日の委員会に提出できるよう、取り計らいを願います。

(1:35:59)

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