↑よろしかったらクリックをお願いいたします。<m(__)m>(*^-^*)
厚労省の発表がありました。5歳から11歳の子どもへの
ワクチンのセッタネが9月から「努力義務」になるそうです。
「義務」という言葉が入っただけで、絶対打つのか?と
勘違いする人も出てきそうですね。
だけど「努力義務」は、義務ではありません。
厚労省は、遺伝子ワクが効果があるなどと言ってますが
遺伝子ワクは 感染予防になってません。
セッタネ後に人体の自然免疫が低下していきます。
ワクの中に エイ図ウイルスの構造と同じ成分が
はいっているからです。他の毒成分についても
このブログで何度も紹介させていただきました。
だから、2回目・3回目セッタネしても感染する人が
増えてます。副反応で苦しんだり、死亡してしまう方もいます。
健康だったのに、ワクのセッタネで死亡とは許せませんね。
もし、子供たちが9月から打ってしまったとすると
3か月後というのは12月ですね。冬です。
例年ならインフルエンザや風邪がはやり始める頃です。
風邪をひきやすい体にしようと厚労省は考えているとしたら
とんでもありませんね。子供の病気を増やすだけです。
全国有志医師の会では ワクの副反応についての
実態を発表されてます。以下を御覧ください。
コロナワクチン 副反応データベース検索 (covid-vaccine.jp)
PCR検査の「陽性」は、「感染」という診断にならない。
ということが世間の常識になりつつあるときに
厚労省は「感染」の数字を増やすために
「陽性」反応の出やすいPCR検査キッドを配るなどと
いいはじめました。
厚労省は、「陽性」を「感染」としてカウントするから
PCR検査をする人が増えれば感染数が増えます。
テレビで「感染者が増えてます」と大きな数字を出せば
テレビを見た人がみな怖がって 「打たなくちゃ」と
考えてしまうようにするわけですね。
どうか、冷静になって「毒ワク〇ン」の被害にあわないように
していただきたいです。
日本政府は、ワクのセッタネを中止した国から
わざわざ買って在庫を増やしているから在庫処分をしたいのでしょう。
と同時に 日本の人口をどんどん削減してしまうつもりです。
だれのいいなりになっているというのか!
「自分の国は自分で守る」とうことをいっさい考えられないのが
日本の政治家と官僚です。許せません!(; ・`д・´)
日本政府は、c国のいいなりになって
日本をc国の属国にしようとたくらんでいるとしか言いようが
ありません。c国では現在、多くの若者を徴兵しているといいます。
c国の「国防動員法」が発令されたら、日本にいるc国人は
18歳以上のc国人はみな敵兵となって日本人を殺すのですよ!
c国人観光客やc国人留学生が全部c国の兵隊になるのです。
そして、c国人がある日 突然のように豹変して
ウイグルやチベットを乗っ取った時のように
なって、日本のあちらこちらで
日本国民が何十万人単位で殺されてしまうでしょう(一一")。
警戒を高めたほうがいいと思います。
以下の動画を御覧になっていただいてワク〇ンの副反応で
何人お亡くなりなっているのかをご確認いただければと
思います。
P社とM社のワクのセッタネ後に
1846名死亡してます。
この結果を考えてもワクは中止に
しなくてはいけないはずです。
日本政府は人殺し政策しか考えられない
ほど腐っていると思います。
健康な10代20代30代の
若者(特に男性)がセッタネ後に
521人も心筋炎になってます。
JPsiakdoctor(北海道の現役の医師の方です)という
鹿先生が厚労省の資料を見ながら解説されてます。
8月5日 ワクチン分科会副反応検討部会 - ニコニコ動画 (nicovideo.jp)
以下は、子どもへのワク〇ンセッタネに反対している
岡山・倉敷新型コロナ感染対策市民審議会の資料です。
👇👇👇
子どもたちへの新型コロナワクチン停止を求めます (c-shingikai.com)
(以下は、厚生労働省ホームページのコピーです。
このような言葉の意味をテレビではいっさい放送していません。
結局、「義務」だと思わせたいのでしょう。
各組織の長となる方は同調圧力でおどさないように
していただきたいと思います)
-
【厚生労働省のホームページより】
(Q)今回のワクチン接種の
「努力義務」とは何ですか。
- (A)「接種を受けるよう
- 努めなければならない」
- という予防接種法の規定のことで、
- 義務とは異なります。
- 感染症の緊急のまん延予防の観点から、皆様に接種に
- ご協力をいただきたいという趣旨から、
- このような規定があります。
今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点
から実施するものであり、国民の皆様にも接種に
ご協力をいただきたいという趣旨で、
「接種を受けるよう努めなければならない」という、
予防接種法第9条の規定が適用されています。
この規定のことは、いわゆる
「努力義務」と呼ばれていますが、
義務とは異なります。
接種は強制ではなく、最終的には、
あくまでも、ご本人が納得した上で
接種をご判断いただくことになります。
予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)により、同法の規定を適用することとなりました。
はじめまして。こんにちは。
最近2回も
いいね!と応援!とポチポチを
4つもつけてくださってありがとうございます。
surekusa様のブログも拝見しました。
貴重な情報をさりげなく添付して
短い言葉でコメントされていて
いいですね。
こちらは、くどい感じの文章しかかけない
ので 年中 文章鍛錬中です。
小学校の高学年生にも読んでいただけたらと
一応は考えながら書いてます。だけど
文章校正もおおざっぱなので
時々 冷や汗かいてます(;^_^A
言いたいことを短くバシッと言えたらいいですね。
cafe7より