小沢代表の安保観

今朝のサンデー・プロジェクトを観て、ほっと安堵しました。小沢代表が、初めて防衛庁の省昇格について、前向きな姿勢を明言したのです。自衛権の考え方についても、私たちの提案してきた線で、明快に説明していました。あとは、テロ特措法の期限延長についての見解を調整し、一般法(恒久法)制定に向けた契機としていきたいと意を強くしています。

これまでは、無用の混乱を避けるため、敢えて公にしてきませんでしたが、水面下で代表や政調会長に対する働きかけを続けてきた甲斐がありました。代表がテレビで明言してくれましたので、もはや解禁ということで、少し解説しておきたいと思います。

国民の生命と財産を守る国防の任にあたる官庁が他の省庁よりも格下で、その長官に予算や法律の発議権すら与えられない現状はあまりに異常。戦前戦中の反省と言いながら、シヴィリアン・コントロールの観点からはきわめて曖昧な地位に置かれてきた防衛庁・自衛隊の存在を国際水準に合わせることに異論があろうはずがありません。これで、日米同盟協力における「防衛省」の比重も高まり、より現実的で対等な関係づくりに寄与することになるでしょう。

また、自衛権についての考え方も、代表選に向けての政策綱領には、「個別的であれ集団的であれ、我が国が急迫不正の侵害を受けた場合に限って行使する」との表現に止まっていたものを、「急迫不正の侵害」に加えて「その恐れのある場合」にも言及しうまく補足できたと思います。この補足によって、周辺事態における日米協力活動中に米軍が攻撃を受けた場合にも、自衛隊が反撃できることになりますし、ミサイル防衛における日米のシステム共有、ミサイル迎撃における共同対処などについても現行憲法下で「合憲」と解釈しうることを明らかにしました。これも現実的な見解で、前原代表の打ち出していた「集団的自衛権容認論」と実質的にほとんど変わらないことになります。

残るは、自衛隊の海外活動に関する一般法についてです。我が国の場合、何か事が起こるたびに必要に応じて法律を作り、そのつど憲法解釈を施してきましたから、「法律を作れば即ち行動に移す」との認識が無意識のうちに定着してしまっています。しかし、静かに考えてみれば、法律を作ったからといって、即行動に移す必要はないわけで、そのつど起こった事象に応じてケース・バイ・ケースで政治判断を下し、自衛隊を派遣する場合もあれば、派遣しない場合もある、というのが普通の国なのです。

ですから、「一般法を作ると自衛隊の海外派遣が野放図に行われてしまう」というのは立法論ではなく、たんなる政治不信の表明に他なりません。次の政権を目指す私たちとしては、自己不信そのものであり、それは余りにも情けない議論ではないかと思うのです。国会開会と同時に始まるテロ特措法の期限延長審議に合わせて、党内の意見集約を急がねばなりません。この点、小沢代表は、国連決議に基づく自衛隊の海外活動は、平和維持のみならず治安維持任務も含めて肯定していますので、それほどの難題ではないと思っています。

問題は、国連決議がない場合の対応についてです。私個人は、国益を重視する立場から、国連決議のない場合にも派遣できるような枠組みにしておくべきだと考えます。要は、繰り返しになりますが、政治の意思決定のメカニズムを整備しておくことです。それには、ドイツで学んだような国会の事前承認の手続きを確立する必要があります。(一部加筆@2006-09-24 15:20)
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