麻生総理、海賊対策にようやく重い腰上げる

海賊被害の深刻化を見るに見かねて、政府にその対処を促す質問を行ってから早くも3か月が過ぎてしまった。その間にも海賊被害は拡大し、ソマリア沖・アデン湾を航行する我が国関係船舶は異常な緊張状態を強いられている。海賊に乗っ取られ拉致された日本人船長は未だに拘束されたままである。

ようやく麻生総理も重い腰を上げ、今日、浜田防衛大臣に検討を加速するよう指示を出したという。経済対策も、安全保障対策もあまりにも遅すぎる。この間、マスコミも、盛んに記事を掲載してきたが、看過しえない事実誤認がいくつかあるので、以下指摘しておきたい。

(1)とくに、「自衛隊法82条の海上警備行動の前提が自衛権行使だ」などと書いている日本経済新聞は不勉強もはなはだしい。海上警備行動は自衛権行使とは無関係の自衛隊による警察活動の一環である。

(2)また、各紙共通している「海上警備行動では外国船舶は護送できない」というのも、過去たった一回の防衛局長答弁(昭和50年)を絶対視するもので、今日的な状況の下では妥当な法解釈とはいえない。

そこで、現行法における海賊対策のポイントをメモにまとめたので、参考までに以下掲載しておく。

ソマリア沖・アデン湾の海賊対策についての覚書

1. 現状認識
●ソマリア沖・アデン湾は、スエズ運河を通じて欧州とアジアをつなぐ海上交通の要衝にして、年間2,000隻を超える日本関係船舶が通過する我が国経済の生命線。
●昨年来海賊被害が急増し、本年夏以降急激に悪化(2日に1件発生)。今年11月末までに102件(昨年の2倍強)の海賊事案が発生し、現在もサウジの大型タンカーを含む14隻の船舶が拿捕抑留され、264名の船員(日本人船長1人を含む)が人質拘束中。
●国連が、安保理決議1816号(6月)、1838号(10月)、および1846号(12月)により、国連加盟国に「海賊抑止のための協力」呼びかけ。
●EUを中心に、各国・機関が軍艦等をソマリア沖・アデン湾に派遣して哨戒活動・船舶護衛等を実施。また、中国・韓国なども来月から海軍艦艇による活動を開始する予定。

2. 問題の所在
●国連海洋法条約は、「海賊は人類共通の敵」として、締約国による海賊抑止のための協力義務を明記(100-105条)。
●我が国は、国内法上、海賊行為を犯罪として処罰する規定がない。・・・海賊対策に係る「一般法」制定の必要性。
●事態の緊急性に鑑み、(新規立法措置の間)現行法の枠内で即応対処する方策の検討。・・・海上保安庁および海上自衛隊の哨戒機や艦艇の派遣の必要性。
●海賊対策は、「抑止」と「取締り」と「根絶」の三つのフェーズからなる。当面、国際社会が緊急に取り組むべきは、海賊行為の抑止・民間船舶の保護(抑止フェーズ)。

3. 過去の政府答弁
●海賊対策は、一義的には海上保安庁の責務(H17.3.17大野防衛長官答弁)
●海上保安庁の手に余る場合(「特別の必要」)には、自衛隊の部隊による海上警備行動(自衛隊法82条)で対処(同上)
●ソマリア沖・アデン湾について海上保安庁の巡視艇での対処は、距離や海賊の装備の規模などから困難(H20.10.17海上保安庁長官答弁)
●海上自衛隊は、船舶を護衛する能力を有しており、海上警備行動を根拠に船舶護衛ができる。(H15.3.25石破防衛長官答弁)
●海上警備行動は、長期にわたるオペレーションも念頭に置かれている。(同上)
●海上警備行動は、ソマリア沖でも発令できる。(H20.10.17浜田防衛大臣答弁)
●海上警備行動は「警察活動」であり、武器使用につき憲法第9条をめぐる法的枠組みとは次元を異にする。(H20.11.28政府答弁書)

4.海上警備行動とは
自衛隊法82条 【海上における警備行動】 防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。

海上警備行動の具体的なイメージ:
●海上自衛隊の護衛艦による民間船舶のエスコート、および哨戒機P3Cによる警戒監視活動。
●民間船舶への併走、不審船舶の航行監視、自己の存在の顕示などのほか、準用する海上保安庁法の規定(17,18条)から、海賊抑止に必要な停船命令、立ち入り検査、危険行為の制止などが行える。
●準用する警察官職務執行法の規定(7条)から、自己又は他人の防護や公務執行に対する抵抗抑止のため、合理的に必要な範囲内の武器使用が認められている。
・・・「抑止フェーズ」における対処行動に必要とされる権限は、武器使用基準も含め十分確保されていると認められる。

5. 課題
国連安保理決議に呼応してソマリア沖・アデン湾における海賊対策に乗り出す各国・機関との国際協調の意味から、日本関係船舶の航行の安全を確保するとともに、当該海域を通過する外国船舶に対する海賊行為の抑止にも寄与する必要がある。

その際、過去の国会答弁により、海上警備行動における保護の対象が「通常、日本人の人命および財産ということ」(S50.6.24丸山防衛局長答弁)とされた点を乗り越える必要あり。

⇒解決する方法は、三つ。
(1) 政府答弁の修正
(2) 自衛隊法82条の改正(解釈規定の追加)
(3) 海賊対策にかかる一般法の制定

・・・即効性のあるのは、(1)。上記防衛局長の答弁は、日本人の生命・財産が危険にさらされていないような場合に海上警備行動が発令されることは考えられないという趣旨。したがって、同様の危険に遭遇している日本人の人命・財産の保護のための行動に支障を来たさない範囲で、当該行動を下令された自衛隊部隊が日本人以外の生命・財産の保護のために行動することを排除するものではない。・・・実際、海上警備行動が準拠する海上保安庁法の下で、「海難の際の人命、積み荷及び船舶の救助」(海上保安庁法5条2号)の一環として、外国船舶であって船員がすべて外国人であるものの効果以上における海難の救助のため巡視船を派遣した事例がある。

(2)は、海上警備行動による保護の対象から外国船舶が必ずしも排除されない旨の解釈規定を自衛隊法82条第2項として追加するもの。その際、当該オペレーションが長期にわたる可能性もあるので、「国会関与規定」を設けることも一案。たとえば、「60日を超えて活動を継続する場合には、国会の議決をもって終了することができる」などの規定を盛り込むなど。

(3)については、内閣官房に設置された総合海洋政策本部で今年の2月から進められている立法作業を待つことになり、即効性に欠ける。

以上、これまでの2度にわたる国会質疑、3回にわたる質問主意書に対する政府答弁書に基づきまとめてみた。海賊対策をめぐる議論の一助となれば幸いだ。
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海賊対策に関する質問主意書 第3弾

第3弾は、自衛隊法において「公共の秩序維持」の一環とされる海上警備行動の保護対象が日本人の生命・財産に限定されるのか否かについて、つまり、外国人の生命・財産の保護を排除するのか、というポイントを明らかにするための質問に重点を置いた。以下、ご参考までに問一答形式に編集して掲載させていただく。

平成二十年十二月二十四日
衆議院議員長島昭久君提出「海賊対策と公共の秩序維持に関する質問」に対する答弁書

【問1】ソマリア沖・アデン湾における海賊問題は日本人の生命・財産にかかわる火急の課題であり、一刻も早く実効的な海賊対策をとることが求められている。国家の固有の責務である邦人保護の観点から、この海賊問題の重要性・深刻性に関し、政府の認識を改めて問う。

【回答1】ソマリア沖海域(公海を含む。以下同じ。)は、日本船舶が約四日に一隻の頻度で通航するなど、我が国にとって欧州や中東から東アジアを結ぶ極めて重要な海上交通路に当たる。世界全体では海賊事案発生数が減少傾向にある中、この海域において、本年は既に昨年一年間の二倍を超える事案が発生し、最近でも事案が多発・急増していることは、大変懸念すべき事態であり、船舶の航行の安全の確保、海外における日本人の生命及び身体の保護等のための対策を可能なものから早急に実行していく必要がある事態であると認識している。

【問2】本年に入り採択された海賊対策に関する三件の国連安保理決議には、公海を含むソマリア沖における海賊行為等の抑止のための軍艦の役割に関し、国連の如何なる意思が示されていると解しているか。

【回答2】国際連合安全保障理事会(以下「安保理」という。)決議第千八百十六号、第千八百三十八号及び第千八百四十六号は、具体的な規定振りに一定の差異はあるものの、海賊行為(海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第百一条に規定する海賊行為をいう。以下同じ。)等に対するソマリア沖海域で活動している軍艦等による警戒、当該海域への軍艦等の派遣等を要請するなど、当該海域における海賊行為等を抑止等する上で軍艦等が果たす役割を重視する安保理の意思が明確に示されているものと考えている。

【問3】NATOおよびEUは、ソマリア沖・アデン湾の海賊対策として如何なる取組を行っているか。また、現時点でソマリア沖・アデン湾の海賊対策に軍艦・軍用機を派遣しているアジアの国名を明らかにされたい。

【回答3】北大西洋条約機構は、平成二十年十月下旬から、ソマリア向け人道支援物資輸送のため国際連合世界食糧計画が契約した船舶(以下「WFP契約船舶」という。)への併走及び海賊行為抑止のためのソマリア沖海域の哨戒を実施してきたが、同年十二月十二日にこの活動が終了した旨発表したと承知している。欧州連合は、同月八日、WFP契約船舶への併走及びソマリア沖海域における監視等を実施することを決定したと承知している。
また、アジアの国では、現時点で、インド及びマレーシアがソマリア沖海域に艦船を派遣していると承知している。

【問4】ソマリア沖・アデン湾において、軍艦による船舶のエスコートが海賊行為等の抑止において発揮している効果に関し、政府の認識如何。政府が把握している実例に基づき説明されたい。

【回答4】一例を挙げれば、WFP契約船舶には、昨年十一月以降現在に至るまで、フランス、デンマーク、オランダ、カナダ等の軍艦が併走しており、その間、一についてで述べたとおり現在でもソマリア沖海域において海賊事案が多発・急増しているものの、WFP契約船舶に対する海賊等による襲撃事件は発生していないと承知している。かつてWFP契約船舶が海賊の乗っ取りを受けた事案があったとも承知しており、この海域を通航する船舶の航行の安全確保において、軍艦が併走することが果たしている抑止の意義は大きいものと認識している。

【問5】本年に入り採択された海賊対策に関する三件の安保理決議に呼応して、ソマリア沖海域の沿岸国を除き、コーストガードの艦船を派遣している国はあるか。

【回答5】御指摘のような国があるとは承知していない。

【問6】海賊行為は、行為の目的についていかなる主張がなされていたとしても、国連海洋法上条約第百一条に照らして認定されることになる旨の政府答弁(内閣衆質一七〇第一六八号)を踏まえれば、海賊行為の認定は、行為を行った者が属する組織の属性や、その組織が掲げる政治的な主義主張などがいかなるものであるかに拘わらず、あくまでも、当該行為に着目し、同条に照らして行われることになると解することができると考えるが、政府の解釈如何。

【回答6】海賊行為の認定は、国際法上、個別具体の行為について、その目的を含め、海洋法に関する国際連合条約第百一条に照らして、判断されることになると考えている。

【問7】海上保安庁法第二条第一項の「海難救助」、同第五条第二号の「海難の際の人命、積荷及び船舶の救助」の一環として、外国船舶であって船員がすべて外国人であるものの公海上における海難の救助のため巡視船等を派遣した事例があると承知するが、この事実にかんがみても、同第一条第一号の「海上において、人命及び財産を保護」にいう「人命及び財産」は、特に日本人の人命および財産に限ったものではないと考えられるが、如何か。

【問9】周囲の状況等から日本国民の人命および財産が危険に晒されているわけではないと認められる海賊行為について、海上保安官が人命・財産の保護のため行政警察権の行使としてこれを鎮圧することが排除されていないとすれば、その法律上の根拠(任務、所掌事務、権限等)を示されたい。

【回答7および9】
海上保安庁は、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定に基づき、海上における犯罪の予防及び鎮圧、海難救助その他海上の安全の確保に関する事務等を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としている。これらの事務等は、日本国民の人命及び財産の保護に寄与することを目的としており、この目的の達成に資する範囲内において、同法第一条第一項の「人命及び財産」は日本国民以外の者のものも含まれると解され、これらの者の人命及び財産に対する海賊行為に対して所要の措置をとることも同庁の事務に含まれると解される。

【問8】海上保安庁法第十八条第一項において「危険な事態」の例として規定されている「海難」の定義を示されたい。自然現象に起因するものに限られるのか。たとえば、海賊のような犯罪者による襲撃との遭遇も含むと解されるか。

【回答8】海上保安庁法第十八条第一項に規定する「海難」とは、一般に、海上における船舶又は航空機の遭難その他海上において人命若しくは財産に被害が生じ、又は生ずるおそれのある事態をいい、その原因が自然現象によるものに限られず、御指摘の「遭遇」も海難に含まれ得る。

【問10】公海上を航行中の日本籍船に小型ボート等により不正に侵入する行為が、刑法第百三十条の住居侵入等の罰条に該当することはあるか。

【回答10】お尋ねの点については、個々の事案ごとに判断されるべきであり、一概に述べることは困難であるが、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百三十条は、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する」と規定しており、この規定は、同法第一条第二項の規定により、同項の「日本国外にある日本船舶」内において罪を犯した者についても適用される。

【問11】海上保安庁の巡視船が護衛する公海上の日本籍船に小型ボート等により不正に侵入する行為について、行政警察権の行使として海上保安庁法第十八条第一項第六号の「制止」を行うことがあるとすれば、その具体的態様は如何なるものか。また、当該「制止」への抵抗抑止のため武器を使用することは可能か。その際、抵抗を防ぐために他に手段がないとして人に危害を与えることは認められるか。

【回答11】海上保安官は、海上における犯罪が正に行われようとするのを認めた場合又は海上において危険な事態がある場合であって、人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害が及ぶおそれがあり、かつ、急を要するときは、海上保安庁法第十八条第一項各号に掲げる措置を講じることができるが、御指摘の行為が具体的にどのような行為を指すのか必ずしも明らかでないため、当該措置の態様を具体的にお答えすることは困難である。
また、海上保安官は、海上保安庁法第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定により、公務執行に対する抵抗の抑止等のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができることとされており、正当防衛若しくは緊急避難に該当する場合又は一定の凶悪犯罪を現に犯した者等が海上保安官の職務執行に対して抵抗するとき、これを防ぎ、若しくは逮捕するために他に手段がないと海上保安官において信ずるに足りる相当な理由のある等の場合を除いては、人に危害を与えてはならないとされている。実際に武器を使用するに当たっては、これらの規定に基づき、個々の事案に応じて対処することとなる。

【問12】平成十三年に勃発した九州南西海域での不審船事案において、海上保安庁の巡視船は、「威嚇射撃」、「威嚇のための船体射撃」および「正当防衛射撃」を行ったと認識しているが、それぞれの行為について概要および法的根拠を示されたい。

【回答12】お尋ねの不審船事案においては、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百四十一条第二号の検査忌避罪を犯した犯人の逃走を防止する等のため、海上保安庁の巡視船が上空及び海面に向けて威嚇射撃を行い、並びに威嚇のための船体射撃を行ったが、その法的根拠は、海上保安庁法第二十条第一項において準用する警察官職務執行法第七条本文である。
また、当該不審船の突然の攻撃に対処するため、正当防衛のための射撃を行ったが、その法的根拠は、海上保安庁法第二十条第一項において準用する警察官職務執行法第七条である。

【問13】自衛隊法第八十四条の三の「在外邦人等の輸送」が同第三条第一項の「公共秩序の維持」にかかる任務とされる理由如何。「外務大臣から当該緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する外国人として同乗させることを依頼された者」を同乗させることができるとされている趣旨と併せて示されたい。

【回答13】自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十四条の三に規定する在外邦人等の輸送は、外国における緊急事態に際して外務大臣から依頼があった場合に、生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送を行うものであり、同法第三条第一項の国民の生命又は財産の保護を含めた公共の秩序の維持に係る任務と位置付けられている。
また、在外邦人等の輸送において、外国人を同乗させることができることとしているのは、邦人を輸送する航空機等に余席がある場合に、人道上の見地から当該邦人と同様の状況に置かれている外国人の輸送を行うとの趣旨である。

【問14】自衛隊法第七十八条の「治安出動」は、海上における緊急事態について発令されることもあり得るのか。あり得るとすれば、これと同第八十二条の「海上における警備行動」との制度上の相違について、それぞれの場合の武器使用権限の相違等を含め、説明されたい。

【回答14】自衛隊法第七十八条第一項の規定による命令による治安出動は、内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができることとされており、当該緊急事態は海上における場合が排除されるものではない。
これに対して、自衛隊法第八十二条の規定による海上における警備行動は、防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができることとされている。
また、治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、自衛隊法第八十九条第一項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用することができることに加え、自衛隊法第九十条第一項の規定により同項各号に掲げる場合の一に該当すると認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができるほか、当該自衛官のうち海上自衛官にあっては、同法第九十一条第二項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により武器を使用することができる。
これに対して、海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官は、自衛隊法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法第七条の規定により武器を使用することができるほか、当該自衛官のうち海上自衛官にあっては、自衛隊法第九十三条第三項において準用する海上保安庁法第二十条第二項の規定により武器を使用することができる。

【問15】自衛隊法第八十二条の「海上における警備行動」が、「特別の必要がある場合」に限り発動できる趣旨を説明されたい。

【回答15】海上における人命若しくは財産の保護又は治安の維持については、第一義的には海上保安庁の責務とされていることから、海上保安庁のみでは対応することができないと認められる場合に、特別の必要があるとして自衛隊法第八十二条の規定に基づき、海上における警備行動として自衛隊の部隊が海上において必要な行動をとることができるものと解される。

【問16】「海上における警備行動」を命ぜられた自衛官が、自衛隊法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法第七条の範囲内で武器を使用することは、一般に、国際法上問題となったり、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たるといったことはないと考えてよいか。

【回答16】海賊行為への対処のため自衛隊法第八十二条の規定により海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官が、公海上において、海賊行為であって我が国の刑罰法令が適用される犯罪に当たる行為を行った者に対し、同法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法第七条の範囲内で武器を使用することは、国際法上問題となることはない。また、このような武器の使用は、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。
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海賊対策に関する質問主意書 第2弾

11月11日付で衆議院に提出された政府答弁書を一問一答形式に編集して、以下掲載します。ご参考まで。

平成二十年十一月十一日
衆議院議員長島昭久君提出「海賊対策に関する質問」に対する答弁書

【問1】先の答弁書(平成二十年十月二一日内閣衆質一七〇第一〇七号。以下「前回答弁書」という。)によれば、我が国の法令上の犯罪を取り締まるために、海上保安官が海上で海上保安庁法第二十条第一項に基づき国籍を有していない船舶の乗組員に対して武器を使用することは、国際法上問題となることはなく、また、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たらないとのことであるが、その根拠を示されたい。また、このような武器の使用を認めている海上保安庁法第二十条第一項の規定が憲法第九条に反する違憲立法でないと言える根拠を示されたい。

【回答1】御指摘のような状況において、各国が自国の法令上の犯罪を取り締まるため、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において武器を使用することは、一般に国際法上禁じられていない。
 また、御指摘の武器の使用は、我が国の法令上の犯罪を取り締まるため、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二十条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範囲内で行うものであり、憲法第九条に反するものとは考えていない。

【問2】海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という)第一〇一条によると、海賊行為は、「私有の船舶又は航空機の乗組員又は旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留又は略奪行為・・・」と規定され、政治目的で行われる暴力行為等を対象から除外しているようにも読める。政治目的を有して暴力行為等に及んでいるかどうかは、事前に当該行為を行う者の属性に関する情報がない限り、外形上判別困難と思われるが、海賊行為はどのように認定されるのか。

【回答2】海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号。以下「条約」という。)第百一条は、海賊行為について、「私的目的のため」に行われるものであることを規定しているが、その認定は、個別具体の事例に則して判断すべきものであり、お尋ねに対して一概にお答えすることは困難である。

【問3】政治目的を有するという一事をもって、目前の海賊への対処をためらうことがあるとすれば、海賊船舶が処罰を免れるため、意図的に政治目的を掲げることを誘発しかねないという不当な結果を招くことが懸念される。たとえ海賊行為を行う者が政治目的を有していたとしても、当該行為が国連海洋法条約第一〇一条に定める「私的目的」から除外されるものではないと考えるがどうか。

【回答3】海賊行為の認定は、行為の目的についていかなる主張がされていたとしても、国際法上、条約第百一条に照らして判断されることになると考えている。

【問4】実際の法整備に当たって重要なのは、その目的であると考える。今回検討の俎上に上ったソマリア沖・アデン湾の海賊対策は、同海域において日本籍船や日本向けの船舶、日本人が乗船する船舶への襲撃が多発していること、このような被害の発生を受けて我が国が共同提案国となった国連安保理決議一八一六号および一八三八号が採択されたことが契機となっていると理解している。このような経緯を踏まえ、法の目的には、人類共通の敵である海賊に対する国際的な取組への協力に加え、日本への資源および物資輸送の安全確保という国益の観点から、広く我が国関係船舶(便宜置籍船、日本人の乗員のいる船舶、我が国向けの物資を運ぶ船舶を含む)の航行の安全確保も規定すべきであると考えるがどうか。

【問5】日本の現行法制上、犯罪行為が外国籍船に対して行われ、加害者も被害者も外国人であるような場合には、我が国は処罰根拠を有しないこととなる。しかし、日本向けのタンカーは、諸般の理由から、便宜置籍船として、日本船籍を有していない場合も多いと聞く。海賊対策に関する法制を整備するに当たっては、このような事例も対象としていくべきと考えるがどうか。

【回答4・5】総合海洋政策本部においては、海賊に対する取締りのための法制度上の枠組みについて、条約等に則し、検討を進めているところであり、現時点でお答えすることは困難である。

【問6】国連安保理決議一八一六号や一八三八号は、ソマリア沖の海賊対策のため、例外的に、同国暫定政府の同意の下で領海内への立ち入りを認めていると理解している。実効性のある海賊対策を構築していくためには、今般の安保理決議のように、沿岸国と協調しながら海賊の制圧に取り組む必要があると考える。沿岸国の警備当局、海軍当局との協調体制を構築していくべきと考えるがどうか。

【回答6】政府としては、貿易立国である我が国にとって船舶の航行の安全の確保が不可欠であることにかんがみ、海賊問題への対応において重要な役割を果たす沿岸国との関係では、その海上取締り能力の強化と人材育成への協力を行ってきているところであり、今後とも、御指摘の決議が全会一致で採択されたことなどを踏まえ、沿岸国に対する協力を含め、海賊対策に積極的に取り組んでいく必要があるものと認識している。

【問7】日本の現行法制上、一般に海賊行為のうち我が国の国内法において犯罪とされるものについては、海上保安庁による取締りが可能と理解しているが、海上保安庁が実際にソマリア沖でロケットランチャーなどの銃器で武装した海賊の対策に従事することを想定すると、その装備、能力といった点で十分な態勢になっていないと理解している。また、現在、ソマリア沖では、各国の海軍が活動している実態を考えると、海上警察機関たる海上保安庁が参加することは困難と考えるがどうか。
一方で海上自衛隊がその任に当たる場合は、自衛隊法第八二条による海上警備行動の発令によることが考えられるが、海上自衛隊の任務実態からして海上警備行動を常時発令し続けることは困難であると理解している。このような不備をなくすため、自衛隊法に新たな活動類型を創設することを含め、自衛隊による海賊対策の在り方全般について幅広く検討すべきと考えるがどうか。

【問9】仮に、海上自衛隊の護衛艦が対象船舶のエスコートを行うこととなれば、その抑止効果は高いと考える。一方で、万が一、海賊間で、例えば日本の護衛艦は撃たれるまで撃たないなど、武器使用について抑制的であるという情報が共有されるようになれば、抑止効果が半減することになりかねない。事態の性質に応じた武器の使用を認めるべきと考えるがどうか。

【問11】仮に、海上自衛隊の護衛艦が海賊対策に当たるとして、海上自衛隊の自衛官には、司法警察職員としての職務を行う権限は与えられていないことから、我が国として、海賊の取締りという司法警察権の行使を法律上可能とする原則を確立した上で、海上保安官を護衛艦に乗船させこれに司法警察権限を行使させることも想定されるが、このことを阻む具体的な法的制約はあるのか。
 ハイジャック防止条約のように、犯人又は容疑者が刑事手続を免れることを防止するため、他国への引渡しを含めた枠組みを定めているものもあるが、このような規定も参考になるのではないかと思料するがどうか。

【回答7・9・11】ソマリア沖の海賊対策として、海上保安庁の巡視船を派遣することは、日本からの距離、海賊が所持する武器、有志連合軍の軍艦等が対応していること等を総合的に勘案すると、現状においては、困難である。
 また、政府としては、総合海洋政策本部の下、関係府省が、自衛隊の活用を含めた海賊対策の在り方について、法制面の整備を含め所要の検討を進めているところである。

【問8】航行の安全を確保するために軍艦が民間船舶をエスコートしたり海賊に対し武器を使用するに際し、当該民間船舶の旗国の同意を得ないことは、国際法上問題となり得るか。

【回答8】一般に、軍艦が、公海上において、民間船舶の安全を確保するために併走したり、民間船舶を襲撃しようとする海賊に対して、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用したりすることは、当該民間船舶の旗国の排他的管轄権を侵すものとは考えられず、国際法上、問題はないと考えられる。

【問10】海賊行為の取締りに当たって想定される司法警察権の行使とはいかなるものか。また、日本を除くG8各国並びに韓国、スペイン、デンマーク及びオランダの中で、公海上における海賊対処に当たり軍艦に司法警察権の行使権限を付与している国はあるか、政府において承知し得る範囲内で示されたい。

【回答10】公海上で海賊行為が行われた場合であって、日本国民に対する殺人、傷害等我が国の刑罰法令が適用される犯罪が犯されたときに想定される我が国の司法警察権の行使としては、例えば、犯人の逮捕、関連する物件の押収等が挙げられる。
 また、お尋ねの国において司法警察権が付与されている例については、現時点では、政府として承知していない。
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