うろキョロ散歩

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相続問題

2007年04月02日 | 亀の甲より年の功
現在の相続法は矛盾していると思います。

以下の引用は農村の嫁不足を問題にしているのですが、介護問題でもこの方の意見がそっくりあてはまるのではないかと思います。
>>「人生の幕引き」で待ち構えるのが、民法に基づく均等相続の原則です。
都会(県外)に定住した子弟でも権利は均等です。農地でも世襲制度のお陰で相続できます。  
ひと財産をかけた所帯道具一式を揃え「嫁に出した娘」が旦那さんと海外に住んでいても同様です。   
かたや、農家に嫁いで来て、年老いた義理の父母を手厚く看病して見送り、たとえ「嫁の鏡」と言われたとしても、法は何の報いも規定していません。
いざとなると、知らぬ顔していた兄弟衆の出番となります。
私の提案は「嫁とり」の時、農業後継者以外の相続人は「遺産相続の請求権を放棄してほしい」という事です。 それなら私の娘も嫁候補の1人です。
農村で「嫁さんを探してくれ」という話はよく聴きますが、条件にこの様な条項を聴いた事はありません。「農家」でさえも「娘」を「農家に嫁がせない」ではないですか。
農協組合員をを総動員して、「民法改正の陳情」をしましょう!!
・・御一考を・・<<

義理の両親(ご主人の親)の面倒をよく見て最後まで看取り、「嫁の鏡」と世間でいわれるような(いわゆる)「よく出来たお嫁さん」でも、イザ相続となると何の権利もない。
ただ血が繋がっているというだけで、それまで親の介護もお嫁さんに押し付けておき疎遠になっていたご主人の姉弟が、相続というとシャシャリ出てきて権利のみを言い立てて、裁判沙汰まで起こして結局は姉弟がその後のお付き合いは断絶、実家もなくなるという事はよく聞く話です。

これっておかしくないですか
親が生前に書き残した遺言書があれば別ですが、引用のなかでも触れていように、最後まで親の面倒を看た夫婦(たとえ姉弟の序列が何番目であろうと)又は個人(介護を職業としている人は除く)にのみ遺産相続の権利を認め、「親の面倒を看なかった、介護しなかった姉弟は遺産相続の請求権は放棄する」ように法律を改正するべきだと私は考えますが、いかがなものでしょうか。

こうすれば遺産ほしさに親の介護する人が増えて、日本は平和になる!のではないでしょうか。

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