柿泥棒もここまでやると犯罪ですよね。
警察の出番になると思います。
皆さんも経験があると思いますが、ちょいと塀をよじ登っておいしそうな柿だけを5~6個ポケットに入れて、ハイさよなら!
私達が子供の頃にやっていた柿泥棒はかわいいものでした。
柿泥棒については犯罪になるのかどうか意見が分かれています。
ブロ友の皆さんからは窃盗犯になるというご意見が寄せられています。
でも私がある友人から聞き込んだところによると、個人の敷地内に植えられている柿ノ木が地境を越えて公道なり他人である隣人の敷地にはみ出してきた柿の実を、はみ出だされた土地の所有者が取るのなら法律違反にはならないという判例があるそうです。
したがって個人が所有している土地から公道にはみ出した柿の実をその公道と係わる行政の人間がとるのなら問題は無いようでけど、たまたま通りかかった私が土地の所有者に無断で取ってしまったら窃盗罪になるようですね。
警察の出番になると思います。
皆さんも経験があると思いますが、ちょいと塀をよじ登っておいしそうな柿だけを5~6個ポケットに入れて、ハイさよなら!
私達が子供の頃にやっていた柿泥棒はかわいいものでした。
柿泥棒については犯罪になるのかどうか意見が分かれています。
ブロ友の皆さんからは窃盗犯になるというご意見が寄せられています。
でも私がある友人から聞き込んだところによると、個人の敷地内に植えられている柿ノ木が地境を越えて公道なり他人である隣人の敷地にはみ出してきた柿の実を、はみ出だされた土地の所有者が取るのなら法律違反にはならないという判例があるそうです。
したがって個人が所有している土地から公道にはみ出した柿の実をその公道と係わる行政の人間がとるのなら問題は無いようでけど、たまたま通りかかった私が土地の所有者に無断で取ってしまったら窃盗罪になるようですね。
枝がはみ出してるだの果実が自分の敷地に落ちただのでも勝手に処分できないらしいっす。
根は地中につき土地の所有者が権利を持つそうで、タケノコなど地中のものとして拾得可能だとか。
ただし、柿などを商用として栽培してるのはほとんどないでしょうから
窃盗罪として裁判するだけの手間隙をかけるかどうか。
どうせ落ちた柿は処分するより誰かに持ち帰ってもらった方が得かもと。
それにそんなことに気を使って大騒ぎすると近所の目があるからね。
木の実も地境を越えて覆いかぶさってきた場合は、覆いかぶさられた土地の所有者に権利があるらしいですよ。
ここにも ttp://www.mirailaw.jp/info/builder01.html
認められたという判例の場合、相当特殊な理由があったんじゃないでしょうかね?
屋根にまで覆いかぶさり、トタンが腐ってしまいそう
そんな風な迷惑を被っているのに対処してくれなかった、みたいな場合ってことも?
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
所有者に切断させることができるけど申し込んで切断しなかったらどうなのか。
そこまでは民法で規定してないみたいだからね。
隣から伸びた枝の果実を取ってもいいとなれば所有権がこっちにあるってことで
そんじゃその果実が落ちてきて誰かが怪我をしたらこっちの責任?
以前、うちの花が裏の境界を越えていたと花の部分だけ勝手に切られたことがあった。
もちろんおふくろは泣き寝入りしたけど。
手前の方の枝がぼきっとしてるのでしょうか?
まぁ、いずれにせよ、物事にも程度がありま
すね。
幹事さんとのやりとり。勉強になりました。
わが家も隣同士で枝が越境したりすることが
あるのですが、関係は至って良好です。
お互い花なんかを楽しませてもらっているん
だから..。というかんじです。
まぁ、迷惑がかからない程度の状況ですから
悠長なことを言えるのかも知れませんが..。
こちら越後ではむしろ雪の処理の問題があり
ますね。何しろ大変ですから..。
隣地との関係ってとっても難しいのですね。
我が家は角地に付き2方向は道路です。
残りの2方向も隣地とは建物の軒先が接するほどで、庭もないのでもちろん植木もありません。
ですから隣地から植物が出張してくることもなく、このような問題は1度も経験したことがないので、正直言ってこの問題はわかりません。
除雪溝を完備してるような地域ならいいけど、除雪しても
雪を置く場所がない場合が困る。
隣とのトラブルの原因になるね。
北海道では柿は育ちません
栄養があるそうですね
肉牛研究会は酪農大学らしい研究ですね
ここのキャンバスは広いですよ