サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

電子的に提出できない添付書類を含む確定申告の場合の申告書の控え(その後)

2014-04-20 08:40:40 | 資産運用

先日、電子的に提出できない添付書類を含む確定申告の場合の申告書の控え で、受領印をもらい損ねたと書きましたが、その後、申請した確定申告書に申請漏れが見つかり、再度確定申告をし直すことになりました。

昨年の3月頃に、ベジフルアライ株式会社の社債繰上償還があり、償還差益を受け取っていたのですが、1年近く前だったこともありすっかり忘れていました。

社債購入金額は5口600万円で、その償還差益は18万円でした。利息は源泉分離課税なので無視してよいのですが、この償還差益18万円分を総合課税として申告しなくてはなりません。

この分に対してe-tax で修正申告しました。これで、所得申告データ出力分と受信通知のセットで正式な所得申告書の控えとしてみなすことができることになりました。ただ、決算申告については内容が全く変わっていないため、修正申告としてe-taxで送付した書類は所得分のみでした。

そのため、税務署の窓口で過少申告分の支払いをしたときに、①修正申告前の決算申告書と、②今回の修正申告による所得申告書、そしてその③受信通知の3つをセットとして正式な申告書類としてみなせるかどうか聞いてみました。

①に書かれた金額はそのまま②にも反映されているわけで悪意がなければこれら3つの書類は1セットとみなすことが自然ではあるが、最終的にはそれらの書類を利用する金融機関などが判断するこで税務署としては何とも言えない、ということでした。

あとになって考えてみれば、修正申告の際に、所得だけでなく決算についても窓口で直接提出して受領印をもらうのが一番確実だったと思いました。

あるいは、所得だけの修正でも決算申告も合わせてe-taxで提出する方法がもしかしたらあったのかもしれません・・・

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 電子的に提出できない添付書... | トップ | 太陽光発電での分譲タイプと... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

資産運用」カテゴリの最新記事