サイエンス好きな男の日記

気が向いたときに、個人的なメモの感覚で書いているブログです。

立退料は個人事業税の対象なのか?

2021-06-01 00:20:09 | 資産運用

個人事業主の場合、年間290万円以上の事業所得がある場合、個人事業税という税金を支払わなくてはいけません。

これは、京都府のホームページを見ると、

「事業税には、この税金と法人の事業税があり、事業を行う場合には道路などの各種の公共施設を利用するなど行政サービスを受けていることから、その経費の一部を負担していただくものです。」

という説明があります。また、事業所得とはいうものの、不動産所得もその対象です。

ただ、不動産所得の場合、戸建であれば10棟以上が対象です。

これまで、このような条件に当てはまらなかったため、支払ったことはなかったのですが、ついにその日がやってきてしまいました。

詳しくは別の記事として記載しますが、昨年、トランクルームの1店舗を売却したことで、その立退料としてかなりの額を受け取り、結果として事業所得が年間290万円を大幅に超えてしまいました。

ただ、その内容が立退料であり、事業本来の所得とは異なるため、個人事業税を支払わなくてはだめか、京都府の担当部署に聞いてみました。

その時の質問メールは以下の通りです。

---   ここから --

今回の質問は「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」は個人事業税の課税対象となるか否か、ということです。

この「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」について以下にご説明します。

そもそも、このトランクルーム賃貸業とは、ビルの所有者から賃貸借契約で1フロアを借り、そこにパーティションを切って、個人や法人に月ぎめでその場所を倉庫用途として貸し出すという事業です。昨年まで2店舗で事業を行ってきました。

しかしながら、昨年、そのうちの1店舗において、ビルの所有者からビルを立て壊すため、速やかに立ち退いてほしいという要求があり、交渉の結果、立退料 xxx 万円を支払っていただくことで、10月末に立ち退きました。

この場合の「トランクルーム店舗撤退に伴う立退料」は個人事業税の課税対象かどうか教えていただけるでしょうか。

--   ここまで  --

その後、担当者から電話がありました。その時の回答は

「立退料は直接的な事業としての収入ではないが、もし撤退をしなかったら将来的に得られたであろう事業所得を立退料という形で一度に得たものとして解釈できる。そのため、立退料も課税対象と考えられる。」

ということでした。確かにその通りです。

素直に社会貢献することに同意しました…

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