
いよいよ、このテーマとなりました。
様々は法律がある中の他法優先。中身は「多法』優先というだけに法律の範囲は広い。
例えば、民法。
扶養義務者には支援を!
土地は有効活用。
資産は生活費に!
医療保険加入からそちらが優先。
年金も。
社会保険も。
交通事故の慰謝料も保護法に優先。
障がい者の方なら、自立支援法優先。
老人福祉法も。
介護保険法だって生活保護法に優先です...か?
でもね、介護保険法って、生活保護法にとって他法なのでしょうか。
単純に他法とはいえないですね。
なぜなら、65歳以上の受給者は、保護費の中に保険料加算があります。
保険料は払われているわけですが、給付サービス費の自費の一割負担分は介護扶助として現物給付されます。
このような関係にある二つの法律を他法と呼べるのでしょうか。
連立、連携という関係のようですね。
これは介護保険が単なる社会保険ではなくセーフティネットの一部であることの証明でもあるのでは。
では、40~64歳で生活保護受給者の方で介護保険サービスを受けている方。
社会保険に加入されていないのなら、介護保険料と介護サービス費はどこが負担しているのでしょう。
全額公費ですね。
その公費とは、生活保護費だと思います。
いかがでしょうか。
明らかに公的扶助です。
生活保護は「他法が優先」です。
介護保険は「他法に優先」です。
では、介護保険はすべての場合、「他法に優先」か。
違いますね。
40~64歳で障がい者で生活保護受給の方は、自立支援法のサービスが優先されます。
例外です。
では、この場合の財源はどうなるのでしょう。
間違いなく保護費ではありません。
自立支援法の会計になるのでしょうが、自己負担分はどうなるのでしょうか。
保護費から支払われるというのが筋でしょう。
このあたりは厚生省(介護保険法創設時)の省内での、調整だったのでしょう。
社会・援護局と障害部署との。
随分推測になってしまいました。
このあたりを明日話し合う予定です。