平成23年5月20日
内閣総理大臣
菅 直人 様
東日本大震災に対処するための
追加予算措置等を求める要望書
宮城県知事 村 井 嘉 浩
<厚生労働省関係>
1 災害救助法により必要となる費用を章一国庫負担とする特別な法制度の整備
現行制度上、災害救助費に対する国庫負担率は5/10~9/10となっています。このたびの震災では沿岸部を中心に壊滅的な被害を受けたため、災害救助費が巨額に達し,現行補助率では地方負担が過大になることから、災害救助費の全額について国庫負担とするよう求めます。
2 災害救助法適用範囲の拡大
被災地から要請のない救援地方公共団体における救援物資の輸送、保管、職員の派遣経費及び避難者の受入れに要する経費についても災害救助法の対象となるよう求めます。
3 災害救助法で規定する救助の種類の追加(墓地整備、改葬)
現行制度上、災害救助法で規定する救助の種類には、緊急措置として一時的に埋葬するための墓地の整備や、一時的に埋葬した遺体の遺族又は被災地方公共団体等による改葬は含まれていませんが、これらの救助が不可欠であるのが実情であり,救助の種類に含めるよう求めます。
4 災害救助法で規定する救助の種類の追加(栄養管理等)及び災害救助法施行令で規定する医療関係者の範囲の拡大(管理栄養士,臨床心理士,作業療法士等)
行制度上、災害救助法で規定する救助の種類に栄養管理、生活障害・生活不活発病の予防、感染症の予防・防疫、高齢者・障害者の介護、児童の養護は含まれていませんが、これらの救助が不可欠であるのが実情であり、救助の種類に位置付けるよう求めます。
また、災害救助法施行令で規定する医療関係者の範囲に、管理栄養士及び栄養士、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士、理学療法士及び言語聴覚士、心理判定員、手話通訳士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、訪問介護員、児童福祉司、児童心理司、その他必要な職種(事務員等)は含まれていませんが、救助の現場でこれらの職種の活動は不可欠であり、医療関係者の対象に位置付けるよう求めます。
災害救助法
第二十四条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第三十一条の規定に基づく厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
3 第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。
4 第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。
5 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
※京都府社会福祉士会のMLより
内閣総理大臣
菅 直人 様
東日本大震災に対処するための
追加予算措置等を求める要望書
宮城県知事 村 井 嘉 浩
<厚生労働省関係>
1 災害救助法により必要となる費用を章一国庫負担とする特別な法制度の整備
現行制度上、災害救助費に対する国庫負担率は5/10~9/10となっています。このたびの震災では沿岸部を中心に壊滅的な被害を受けたため、災害救助費が巨額に達し,現行補助率では地方負担が過大になることから、災害救助費の全額について国庫負担とするよう求めます。
2 災害救助法適用範囲の拡大
被災地から要請のない救援地方公共団体における救援物資の輸送、保管、職員の派遣経費及び避難者の受入れに要する経費についても災害救助法の対象となるよう求めます。
3 災害救助法で規定する救助の種類の追加(墓地整備、改葬)
現行制度上、災害救助法で規定する救助の種類には、緊急措置として一時的に埋葬するための墓地の整備や、一時的に埋葬した遺体の遺族又は被災地方公共団体等による改葬は含まれていませんが、これらの救助が不可欠であるのが実情であり,救助の種類に含めるよう求めます。
4 災害救助法で規定する救助の種類の追加(栄養管理等)及び災害救助法施行令で規定する医療関係者の範囲の拡大(管理栄養士,臨床心理士,作業療法士等)
行制度上、災害救助法で規定する救助の種類に栄養管理、生活障害・生活不活発病の予防、感染症の予防・防疫、高齢者・障害者の介護、児童の養護は含まれていませんが、これらの救助が不可欠であるのが実情であり、救助の種類に位置付けるよう求めます。
また、災害救助法施行令で規定する医療関係者の範囲に、管理栄養士及び栄養士、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士、理学療法士及び言語聴覚士、心理判定員、手話通訳士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、訪問介護員、児童福祉司、児童心理司、その他必要な職種(事務員等)は含まれていませんが、救助の現場でこれらの職種の活動は不可欠であり、医療関係者の対象に位置付けるよう求めます。
災害救助法
第二十四条 都道府県知事は、救助を行うため、特に必要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第三十一条の規定に基く厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させることができる。
2 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、都道府県知事が第三十一条の規定に基づく厚生労働大臣の指示を実施するため、必要があると認めて要求したときは、輸送関係者を救助に関する業務に従事させることができる。
3 第一項及び第二項に規定する医療、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、政令でこれを定める。
4 第二十三条の二第二項の規定は、第一項及び第二項の場合に、これを準用する。
5 第一項又は第二項の規定により救助に従事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。
※京都府社会福祉士会のMLより