【橋下市長の「思想調査」を断罪 大阪地裁「違憲、市は賠償を」】
大阪市の橋下市長による市職員への「思想調査アンケート」(市職員への労使関係アンケート調査)で「精神的苦痛を受けた」として職員59人が市に1900万円あまりの賠償を求めた裁判。
大阪地裁は、アンケートの一部を違憲と断定し、大阪市に約35万円の支払いを命じました。
同アンケートは2012年2月、橋下市長の業務命令として実施されました。
内容は、労働組合への参加の有無や特定の政治家を応援する活動、それらを誘った人の名前まで回答を求め、回答しない場合は処分の対象になりうるなどとして強制していました。
判決では、「市長は、その地位に基づき、職員に対し、職務命令を発出する権限を有しているが、いかなる内容の命令であっても発出できるものでない」と指摘。
「本アンケートは、原告らの憲法上の権利を侵害する設問を含んでいるから、回答を義務付けた場合には職員の権利を侵害する」
「市長が本件職務命令を発出した行為は、国賠法上の違法性を有する」と断罪。
本アンケートを違法とした判決は1月に続いて2件目。
市庁舎からの組合事務所撤去命令など、橋下市長は一審の地裁判決で全敗です。
大阪市の橋下市長による市職員への「思想調査アンケート」(市職員への労使関係アンケート調査)で「精神的苦痛を受けた」として職員59人が市に1900万円あまりの賠償を求めた裁判。
大阪地裁は、アンケートの一部を違憲と断定し、大阪市に約35万円の支払いを命じました。
同アンケートは2012年2月、橋下市長の業務命令として実施されました。
内容は、労働組合への参加の有無や特定の政治家を応援する活動、それらを誘った人の名前まで回答を求め、回答しない場合は処分の対象になりうるなどとして強制していました。
判決では、「市長は、その地位に基づき、職員に対し、職務命令を発出する権限を有しているが、いかなる内容の命令であっても発出できるものでない」と指摘。
「本アンケートは、原告らの憲法上の権利を侵害する設問を含んでいるから、回答を義務付けた場合には職員の権利を侵害する」
「市長が本件職務命令を発出した行為は、国賠法上の違法性を有する」と断罪。
本アンケートを違法とした判決は1月に続いて2件目。
市庁舎からの組合事務所撤去命令など、橋下市長は一審の地裁判決で全敗です。
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