尼崎(伊丹・西宮・宝塚)の税理士・行政書士の笠原会計事務所です。本日は、平成23年1月1日から改正されます小規模企業共済制度について、簡単にご説明させていただきます。
(1)加入対象範囲の拡大(「共同経営者」の加入)
①共同経営者の要件
次の条件を全て満たす方が、「共同経営者」として加入することができます。
*ただし、加入できるのは個人事業主1人につき「2人まで」という制限が設けられます。
(要件)
- 経営に携わる事業の個人事業主が小規模企業者であること
- 事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担していること
- 業務の執行に対する報酬を受けていること
(2)共同経営者の地位の継続的確認について
共同経営者の方が小規模企業共済に加入した後も引き続き共同経営者として事業に従事していることを、3年ごとに確認⇒確認方法としては、機構から送付されてくる所定の書類に事業主の証明を受けて、それを機構に返送する。
(3)共同経営者が加入にあたっての必要な書類
・事業主の方との共同経営契約書
・社会保険の標準報酬月額通知・事業主の方の青色申告決算書・事業主の方の収支内 訳書および賃金台帳等のいずれか業務の執行に対する報酬の支払い事実が確認できる書類
上記の事業主の方との共同契約書の作成などについて、当事務所が窓口となってお手伝いすることができます。お気軽にご相談下さい。
上記の小規模企業共済は、小規模(人数)・業種により、個人事業主、法人の役員の方が加入できる制度となっております。中小企業の退職金制度を上手に使い、節税することは経営者にとって必要不可欠です。
税金の相談、確定申告、相続対策、会社設立、建設業許可申請などのことなら、尼崎(伊丹、西宮、宝塚)で税理士・行政書士の笠原会計事務所までお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。
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