尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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【TAX NEWS】定額減税Q&A ~尼崎市(武庫之荘)税理士 笠原会計事務所~

2024-06-03 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
6月より定額減税がいよいよスタートします。よくある質問についてまとめました。



Q1.6月の給与計算からスタートする定額減税 の対象者について教えてください。

A.給与所得者についての定額減税の対象者は、①令和6年6月1日現在、勤務している②給与所得者のうち居住者であり、③扶養控除等申告書を提出している人(いわゆる甲欄で給与計算をしている人)です。
 対 象 と な る…収入の多寡にかかわらず、お給料計算で甲欄徴収されている人
 対象とならない…他社でも勤務しており乙欄徴収となっている方、令和6年6月2日以降入社の方



Q2.収入が多くないので所得税3­万円、住民税1万円の定額減税の恩恵を受けられない気がするんですが。損した気分です。

A.定額減税で控除しきれない部分の税金については、市区町村から給付を受けることができます。給付の手続については各市区町村のHP等をご参照ください。
※市区町村からメールや電話が来ることはありません。給付金詐欺にはくれぐれもお気を付けください。



Q3.副業収入があるため、例年、年末調整をした後に自分で確定申告をしています。確定申告で納付になるのが嫌なので月々の給与計算では定額減税をしたくないのですが、いいでしょうか。

A.定額減税の対象者が定額減税の適用を受ける・受けないを自分で選択することはできません。



Q4.年間の給与収入が103万円未満で父親の扶養親族となっています。所得税額が発生しない見込みなので月々の給与計算において定額減税は対象外という認識ですが正しいですか。

A.給与収入が103万円以下で納税が発生しない方についても、月々のお給料計算で定額減税の計算をする必要があります。給料の多い少ないで定額減税の対象から外れることはありません。



Q5.妻が妊娠中で6月以降に子供が生まれる予定です。16歳未満の扶養親族は扶養控除が受けられなかったと思いますが、定額減税の対象にもならないということでよろしいでしょうか。

A.定額減税の対象となる扶養親族には年齢16歳未満の扶養親族も含まれます。ただし、給与計算において同一生計配偶者や扶養親族の数の判定は令和6年6月1日時点で行いますので、6月2日以降に扶養親族等の数に増減があったとしても、給与計算における定額減税においては、新しく生まれたお子さんは扶養親族としてカウントしません。年末調整において加味されます。



Q6.給与収入とは別に公的年金の受給を受けています。公的年金からも定額減税がされると聞きましたが、給与からの定額減税は行わないよう会社に申し出た方が良いのでしょうか。

A.給与所得者の定額減税と公的年金等の定額減税を任意に選択することはできません。給与と年金両方について定額減税の計算を行い、確定申告で精算することになります。



Q7.数年前から母国に家族を残し日本へ働きに来ています。親族には仕送りを行っており、年末調整では扶養控除の適用を受けています。外国人は定額減税の対象とならないという話を耳にしましたが本当でしょうか。

A.定額減税を受けることができる「居住者」とは、①日本に住所がある②日本に住所はないが1年以上日本に住んでいる、のどちらかを満たしている人になります。ですので、質問者ご本人については所得税3万円、住民税1万円の定額減税を受けることができます。ただ、扶養親族が国外に居住するため上記①②を満たさないような場合には、扶養親族についての定額減税は受けることはできません。



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