尼崎市(武庫之荘)の税理士・行政書士 笠原会計事務所のブログ

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間違いやすい消費税の処理シリーズ④~営業用の自動車を購入したとき~

2014-11-19 10:19:18 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
こんにちは。尼崎市の税理士・行政書士の笠原会計事務所の笠原伸哉です。
 

 平成27年10月から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)における個人・法人番号の通知が行われます。このマイナンバー制度は、税分野において、平成28年以降から所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税・申請書・届出書・法定調書を作成・申告するにあたり利用されることとなっています。
 このマイナンバー制度の導入により、税務当局に提出される書類に番号が記載されることになり、法定調書の名寄せや申告書との突合により正確かつ効率的に行えることから、所得把握の適正化・効率化が期待されている。

 
 
 さて、4日目は、「営業用の自動車を購入したとき」をご説明していきます。実務上で、固定資産の購入で頻繁によく出てくる項目の一つです。消費税の処理をしっかりマスターしておきましょう。

 営業用自動車をローンで購入しました。ローンの割賦手数料は課税仕入れになりますか、また自動車の諸費用の課税、非課税について教えてください。

 購入者が支払う割賦手数料(契約においてその額が明示されていること)は非課税取引とされ、課税仕入れにはなりません。自動車の購入の場合には、取引のなかに課税取引となるもの、ならないものがあります。

  【課税取引となるもの】
   
   ●車両本体、付属品
   ●各種費用(検査登録代行費用、車庫証明代行費用、下取車査定料、資金管理料金など)


  【非課税取引となるもの】
   
   ●自賠責保険の保険料
   ●自動車諸税(自動車税、自動車取得税、自動車重量税)
   ●法定費用(検査登録、車庫証明、下取車登録)


  自動車リサイクル法により新車購入時等に、リサイクル料金を預託しますが、預託時には、資産計上して不課税で処理し、廃車時等に費用化して課税仕入れとします。ただしリサイクル料金のうち、資金管理料金は、支払時に費用処理して課税仕入れとします。


 【参考】クレジット会社に支払う手数料
  クレジット会社と提携し、クレジットによる支払いができる小売店等が増えていますが、お店がクレジット会社に支払う手数料は、非課税となります。 


 
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