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「PDFで請求書」正しく保存してますか!? ~尼崎市(武庫之荘) 税理士 笠原会計事務所~

2022-09-12 09:00:00 | 尼崎市(武庫之荘) 税理士・行政書士事務所
 令和4年1月1日以降、メールで請求書を受け取った場合、今までと保存方法が変わります。ご存知でしょうか?

(注)宥恕措置により、令和5年12月31日までにに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません。令和6年1月から保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いいたします。

Ⅰ 電子帳簿保存法の改正について
 今までメールで請求書などを受け取った際も、紙に印刷し保存する必要がありましたが、令和4年1月1日以降は、メールで請求書を受け取るなどの「電子取引」は紙での保存は認められず、データ保存が義務になります。


Ⅱ スキャナ保存と電子取引の違い


Ⅲ 電子取引による請求書等の保存方法について


Ⅳ 中小企業の対応は?
 今回の改正は、今までペーパーレスと無縁だった中小企業にデータ保存を義務化するものです。コストをかけない現実的な対応は、検索機能についてはPDFなどのファイル名を「日付_金額_取引先.pdf」とし、個別の項目で検索できるよう、事業年度別などでフォルダにまとめる。範囲指定、組み合わせ検索はできないが、税務署の求めに応じてデータを示すようにし、必要な措置は「事務処理規定の備え付け」で対応するのが良いかもしれません。事務処理規定のサンプルは国税庁HPより確認できます。サンプルでは2ページのみで、書類データの管理について社内の管理責任者、該当する電子取引などを記載するのみです。



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