令和4年1月1日以降、メールで請求書を受け取った場合、今までと保存方法が変わります。ご存知でしょうか?
(注)宥恕措置により、令和5年12月31日までにに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません。令和6年1月から保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いいたします。
Ⅰ 電子帳簿保存法の改正について
今までメールで請求書などを受け取った際も、紙に印刷し保存する必要がありましたが、令和4年1月1日以降は、メールで請求書を受け取るなどの「電子取引」は紙での保存は認められず、データ保存が義務になります。
Ⅱ スキャナ保存と電子取引の違い
Ⅲ 電子取引による請求書等の保存方法について
Ⅳ 中小企業の対応は?
今回の改正は、今までペーパーレスと無縁だった中小企業にデータ保存を義務化するものです。コストをかけない現実的な対応は、検索機能についてはPDFなどのファイル名を「日付_金額_取引先.pdf」とし、個別の項目で検索できるよう、事業年度別などでフォルダにまとめる。範囲指定、組み合わせ検索はできないが、税務署の求めに応じてデータを示すようにし、必要な措置は「事務処理規定の備え付け」で対応するのが良いかもしれません。事務処理規定のサンプルは国税庁HPより確認できます。サンプルでは2ページのみで、書類データの管理について社内の管理責任者、該当する電子取引などを記載するのみです。
尼崎市(伊丹市、西宮市)で経営革新等支援機関、税務相談、相続対策、記帳、決算書・確定申告書の作成をはじめ、会社設立、建設業許可申請、経営相談、融資相談まで幅広く対応できる税理士・行政書士の笠原会計事務所(電話06-6438-5450)にお気軽にご相談ください。詳細は以下のURLにアクセスしてください。
尼崎市 税理士 笠原会計事務所 http://www.kasaharakaikei.com/ (税金の相談、確定申告、相続税・贈与税専門・創業支援、融資相談、記帳代行、会計ソフト支援など)
尼崎市 行政書士 笠原行政書士事務所 http://www.kasahara-jimusho.com/ (株式会社・合同会社の会社設立、建設業許可申請、経営事項審査、遺産分割協議書作成、遺言書、各種許認可など)
(注)宥恕措置により、令和5年12月31日までにに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません。令和6年1月から保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いいたします。
Ⅰ 電子帳簿保存法の改正について
今までメールで請求書などを受け取った際も、紙に印刷し保存する必要がありましたが、令和4年1月1日以降は、メールで請求書を受け取るなどの「電子取引」は紙での保存は認められず、データ保存が義務になります。
Ⅱ スキャナ保存と電子取引の違い
Ⅲ 電子取引による請求書等の保存方法について
Ⅳ 中小企業の対応は?
今回の改正は、今までペーパーレスと無縁だった中小企業にデータ保存を義務化するものです。コストをかけない現実的な対応は、検索機能についてはPDFなどのファイル名を「日付_金額_取引先.pdf」とし、個別の項目で検索できるよう、事業年度別などでフォルダにまとめる。範囲指定、組み合わせ検索はできないが、税務署の求めに応じてデータを示すようにし、必要な措置は「事務処理規定の備え付け」で対応するのが良いかもしれません。事務処理規定のサンプルは国税庁HPより確認できます。サンプルでは2ページのみで、書類データの管理について社内の管理責任者、該当する電子取引などを記載するのみです。
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